○飯豊町緑地公園設置条例施行規則

昭和52年12月23日

規則第22号

(目的)

第1条 飯豊町緑地公園設置条例(昭和52年条例第39号。以下「条例」という。)第5条の規定により当該施設の維持管理について必要な事項を定めることを目的とする。

(維持及び管理)

第2条 飯豊町緑地公園(以下「公園」という。)の維持及び管理について条例第3条で規定する指定管理者は施設及び設備の管理保全に努めなければならない。

(使用料)

第3条 公園の使用料は、無料とする。ただし、利用者が施設設備に損傷を与えた場合、その補修等に要する費用を負担しなければならない。

(補則)

第4条 公園を使用する者は、施設の使用等に関し指定管理者の定める事項に従わなければならない。

2 指定管理者が施設の使用等に関する事項等を定めるときは、その内容について町長と協議しなければならない。

(雑則)

第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年12月20日規則第42号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

飯豊町緑地公園設置条例施行規則

昭和52年12月23日 規則第22号

(平成18年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第3章 商工・観光
沿革情報
昭和52年12月23日 規則第22号
平成17年12月20日 規則第42号