○飯豊町勤労者生活安定資金融資要綱

昭和63年10月1日

告示第64号

(目的)

第1条 この要綱は、未組織勤労者又は貸付共済制度を有しない事業所に働く勤労者が緊急に必要な生活資金の借入を必要とするとき、その資金を低利で融資することにより生活の安定を図ることを目的とする。

(原資預託)

第2条 町長は、予算の範囲で融資の原資として必要な資金を東北労働金庫(以下「金庫」という。)に預託し、金庫は原資の2倍に相当する額を限度として融資する。

(融資対象者)

第3条 生活資金の融資を受けることのできる者は、町内に居住する勤労者又は町内の事業所に働く勤労者であって、次の各号に該当する者とする。

(1) 組合組織又は貸付共済制度等を有しない事業所に働く勤労者で、ろうきん団体会員の間接構成員、ろうきんプレスト倶楽部の会員であること。

(2) 同一事業所に1年以上継続して働いている者であること。ただし、企業都合により退職し転職した者は、この限りではない。

(3) 融資金の返済が確実であると認められる者であること。

(4) 市町村税の延滞がない者であること。

(5) 緊急に生活資金を必要とする者であること。

(融資の条件)

第4条 融資の条件は、次の各号に定めるところによる。

(1) 融資限度額 1人 2,000,000円以内

(2) 融資期間 84ヶ月以内

(3) 融資利率 金庫の約定利率による。

(4) 保証料率 金庫が指定する保証機関の定めによる。

(5) 返済方法 一括払い又は分割払いとし、金庫の定めるところによる。

(6) 保証人 金庫の定めるところによる。

(7) 利子補給 年0.60%とし、平成24年4月1日からの利用者に適用する。

(資金の使途)

第5条 資金の使途は、次の各号に定めるところによる。

(1) 教育及び冠婚葬祭資金

(2) 病気療養及び出産に必要な資金

(3) 生活に必要な耐久消費財の購入資金

(4) 災害等による復旧に必要な資金

(5) その他生活に必要な資金

(申込手続)

第6条 融資を受けようとする者は、金庫長井支店に対し、金庫の定める申込手続を行うものとする。

(補則)

第7条 この要綱に定めるもののほか、融資に関して必要な事項は別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成4年3月31日告示第51号)

(施行期日)

1 この要綱は、平成4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の日前において、現にこの要綱による改正前の規定により融資を受けている融資の条件等については、なお従前の例による。

(平成10年3月30日告示第44号)

この要綱は、平成10年4月1日から施行する。

(平成12年3月31日告示第47号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成17年2月22日告示第5号)

この要綱は、平成17年2月22日から施行する。

(平成17年9月7日告示第40号)

この要綱は、平成17年9月7日から施行する。

(平成22年3月30日告示第23号)

この要綱は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年4月1日告示第23号)

この要綱は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年3月30日告示第25号)

この要綱は、平成24年4月1日から施行する。

飯豊町勤労者生活安定資金融資要綱

昭和63年10月1日 告示第64号

(平成24年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第3章 商工・観光
沿革情報
昭和63年10月1日 告示第64号
平成4年3月31日 告示第51号
平成10年3月30日 告示第44号
平成12年3月31日 告示第47号
平成17年2月22日 告示第5号
平成17年9月7日 告示第40号
平成22年3月30日 告示第23号
平成23年4月1日 告示第23号
平成24年3月30日 告示第25号