○飯豊町体験農園施設の設置及び管理に関する条例の施行に関する規則

平成12年3月31日

規則第8号

(目的)

第1条 この規則は、飯豊町体験農園施設の設置及び管理に関する条例(平成11年条例第25号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(委託)

第2条 条例第3条の規定により、飯豊町体験農園施設(以下「体験農園」という。)の管理の指定を受けた指定管理者(以下「指定管理者」という。)は体験農園施設の管理保全及び運営に万全を期するものとする。

(使用手続き)

第3条 体験農園を使用する者は、飯豊町体験農園施設使用申請書(様式第1号)を提出し、承認を受けなければならない。

2 団体使用の場合はその代表者、行事等による使用の場合はその主催者が行うものとする。

(使用料の減免)

第4条 条例第7条に定める使用料の減免については次の通りとする。

(1) 飯豊町内公共団体が使用するとき。

(2) 町長が認める試験栽培等で使用するとき。

(3) その他、町長が認めたとき。

(使用料の減免申請)

第5条 条例第7条により、使用料の減免を受けようとする者は、飯豊町体験農園施設使用料減免申請書(様式第2号)を提出しなければならない。

(簿冊等)

第6条 体験農園に次の簿冊を備える。

(1) 備品台帳

(2) 使用料徴収簿

(3) 使用者名簿

(4) その他必要な簿冊

(使用状況の報告)

第7条 指定管理者は、体験農園の使用状況を翌月の10日までに、町長に報告しなければならない。

(雑則)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成17年12月20日規則第47号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(令和2年3月10日規則第5号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年3月7日規則第11号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。

3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、所要の補正を行い使用することができる。

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飯豊町体験農園施設の設置及び管理に関する条例の施行に関する規則

平成12年3月31日 規則第8号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産/第4節
沿革情報
平成12年3月31日 規則第8号
平成17年12月20日 規則第47号
令和2年3月10日 規則第5号
令和4年3月7日 規則第11号