○飯豊町体験農園施設の設置及び管理に関する条例

平成11年12月27日

条例第25号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき、飯豊町体験農園施設の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 農業体験の場を広く提供し、人と農業とのかかわりや農村環境について理解を深めるとともに、都市と農村の交流の促進等、農村の活性化を目的として、飯豊町体験農園施設(以下「体験農園」という。)を設置する。

2 体験農園の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

宇津沢体験農園

飯豊町大字宇津沢351番地

どんでん平体験農園

飯豊町大字萩生1850番地

(指定管理者による管理)

第3条 町長は、体験農園の設置の目的を効果的に達成するため、地方自治法第244条の2第3項の規定により、町長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に体験農園施設の管理を行わせることができるものとする。

(指定管理者の業務の範囲)

第4条 指定管理者が行う業務の範囲は、次に掲げるとおりとする。

(1) 第2条第1項に規定する目的達成のために実施する業務

(2) 体験農園の施設及び設備の維持管理に関する業務

(3) その他体験農園の管理運営上、町長が必要と認める業務

2 指定管理者が前項に規定する業務を行う場合においては、第5条及び第7条の規定中「町長」とあるのは「指定管理者」と、第6条の規定中「使用料」とあるのは「利用料金」と読み替えるものとする。

(使用の承認)

第5条 体験農園を使用するものは、町長の承認を受けなければならない。

2 町長は、前項の承認を与える場合において、管理運営上必要な条件を付することができる。

(使用料)

第6条 体験農園を使用するものは、別表に定める使用料を収めなければならない。

(使用料の減免)

第7条 町長は、特別な事情があると認めるときは、使用料の全部又は一部を減免することができる。

(利用料金)

第8条 利用料金は、別表に定める使用料の額を超えない範囲内で町長の承認を受け、指定管理者が定めるものとする。

2 利用料金は、体験農園の有効な活用と適正な運営を図るため指定管理者の収入とする。

(損害賠償)

第9条 利用者は、施設及び付属施設設備に損害を与えたときは、すみやかにその損害を賠償しなければならない。

(委任)

第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で別に定める。

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成15年3月20日条例第7号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成17年12月14日条例第46号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(令和2年3月10日条例第16号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

別表(第6条関係)

体験農園使用料

1 農園

区分

使用料

摘要

第1種農園

年額70円/m2

期間は、4月から翌年3月までとする。

第2種農園

年額30円/m2

第3種農園

年額20円/m2

特定期間及び一時使用農園

1日200円/人

1日は使用時間8時間までの額とする。

備考

1 1平方メートル未満は、1平方メートルとする。

2 農園の区分は、別に定める。

3 特定期間とは15日以内の使用期間とする。

4 特定期間及び一時使用農園の使用料1人は、小学生以上とする。

2 管理棟(1人当たり)

区分

使用料

摘要

交流室

大人(高校生以上)

150円

1 使用料は、使用時間4時間までの額とする。

2 夜間に使用する場合の使用料は50%増とする。

3 冷暖房の期間中に使用する場合の使用料は50%増とする。

小人(小学生以上)

100円

体験実習室

大人(高校生以上)

200円

小人(小学生以上)

150円

飯豊町体験農園施設の設置及び管理に関する条例

平成11年12月27日 条例第25号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産/第4節
沿革情報
平成11年12月27日 条例第25号
平成15年3月20日 条例第7号
平成17年12月14日 条例第46号
令和2年3月10日 条例第16号