○飯豊町雪室施設の設置及び管理に関する条例

平成10年3月27日

条例第1号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき、飯豊町雪室施設の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 豪雪地帯特有の雪を資源として積極的な活用を図り、農林業の振興をはじめ、都市と農村の交流の促進等農村の活性化を目的として、飯豊町雪室施設(以下「雪室施設」という。)を、飯豊町大字上原293番1に設置する。

(指定管理者による管理)

第3条 町長は、雪室施設の設置目的を効果的に達成するため、地方自治法第244条の2第3項の規定により、町長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に雪室施設の管理を行わせることができるものとする。

(指定管理者の業務の範囲)

第4条 指定管理者が行う業務の範囲は、次に掲げるとおりとする。

(1) 第2条に規定する目的達成のために実施する業務

(2) 雪室施設の施設及び設備の維持管理に関する業務

(3) その他雪室施設の管理運営上、町長が必要と認める業務

(利用料)

第5条 指定管理者に管理を行わせる場合にあっては、雪室施設を利用しようとする者は、指定管理者に対しその利用に係る料金(以下「利用料」という。)を支払わなければならない。

2 利用料は、指定管理者が町長の承認を得て別に定めるものとする。

3 町長は、指定管理者に利用料を当該指定管理者の収入として収受させるものとする。

4 指定管理者は、利用調査研究並びに特別の理由があると認めたときは、利用料の全部又は一部を免除することができる。

(損害賠償)

第6条 使用者は、雪室施設の建物、付属施設設備等に損害を与えたときは、すみやかにその損害を賠償しなければならない。

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(平成17年12月14日条例第45号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成23年3月14日条例第15号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成26年1月31日条例第20号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(令和元年7月5日条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(令和2年3月10日条例第15号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

飯豊町雪室施設の設置及び管理に関する条例

平成10年3月27日 条例第1号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産/第4節
沿革情報
平成10年3月27日 条例第1号
平成17年12月14日 条例第45号
平成23年3月14日 条例第15号
平成26年1月31日 条例第20号
令和元年7月5日 条例第14号
令和2年3月10日 条例第15号