○飯豊町林業構造改善事業促進対策費補助金交付要綱

平成7年3月27日

告示第42号

(趣旨)

第1条 町長は、林業構造改善事業の促進を図るため、森林組合その他森林所有者の協業体(以下「森林組合等」という。)次条に掲げる事業を行うために必要とする経費に対し、飯豊町補助金等の適正化に関する規則(昭和53年規則第3号以下「規則」という。)及びこの要綱に定めるところにより予算の範囲内において補助金を交付する。

(補助事業の区分)

第2条 補助金交付の対象となる事業は、次のとおりとする。

(1) 林業経営高度化施設整備事業

(2) 林業者定住化促進事業

(補助金の額)

第3条 補助金の額は、次に定める額以内とする。

(1) 林業経営高度化施設整備事業に要する経費の10分の4に相当する額

(2) 林業者定住化促進事業に要する経費の10分の5に相当する額

(補助金の交付申請)

第4条 補助金の交付を受けようとする事業主体は、町長が定める日までに林業構造改善事業促進対策費補助金交付申請書(様式第1号)に次の書類を添えて正副2部を提出しなければならない。

(1) 事業計画書(様式第2号)

(2) 収支予算書(様式第3号)

2 前項の申請書を提出するに当たって、当該補助金にかかる消費税仕入控除税額(補助対象経費に含まれる消費税相当額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額に補助率を乗じて得た金額をいう。以下同じ)がある場合、これを減額して申請しなければならない。ただし、申請時において当該補助金に係る消費税仕入控除税額が明らかでない場合は、この限りではない。

(補助金交付の条件)

第5条 町長が補助金等の交付を決定する場合には、次に掲げる事項を条件とする。

(1) 補助金交付の決定通知を受けた事業主体(以下「補助事業者」という。)は、次に掲げる事項の一つに該当する場合はあらかじめ林業構造改善事業計画変更承認申請書(様式第4号)を正副2部町長に提出し、その承認を受けなければならない。

 経費の配分の変更

工事費から工事雑費への流用

 事業内容の変更

(ア) 事業主体の変更

(イ) 事業種目の新設又は廃止

(ウ) 施行箇所又は設置場所の変更

(エ) 事業種目ごとに事業量の10分の2(林業経営高度化施設整備事業及び林業者定住化促進事業にあっては事業内容ごとに事業量の10分の2)をこえる変更

(オ) 事業種目ごとに事業費の10分の2をこえる変更

(カ) 事業種目に係る品目の変更

(2) 補助事業者は、補助事業等が予定の期間内に完了しない場合、又は補助事業の遂行が困難となった場合においては、事業遂行状況報告書(様式第5号)をすみやかに町長に提出し、その指示を受けなければならない。

(3) 町長は、森林組合等に係る補助金の交付を前払金又は概算払いにより受けた場合において、当該交付を受けた補助金の額が既に交付した町補助金の額をこえるときは、すみやかにそのこえている額に相当する金額の補助金を当該森林組合等に交付しなければならない。

2 町長は、前項各号に定めるもののほか、補助金交付の目的を達成するために必要な条件を附することができる。

(状況報告書の提出)

第6条 補助事業者は、補助金の交付の決定に係る年度の10月末日現在の状況を記載した事業実施状況報告書(様式第6号)を11月10日までに町長に提出しなければならない。

(実績報告書の提出)

第7条 補助事業者は、補助事業の完了後20日を経過する日又は補助金の交付の決定に係る年度の翌年度の4月5日のいずれか早い期日までに、林業構造改善事業実績報告書(様式第7号)に次の書類を添付して町長に提出しなければならない。ただし、町長が特に必要があり、かつ、予算の執行上支障がないと認めるときは、この期日を繰り下げることができる。

(1) 事業成績書(様式第2号)

(2) 収支精算書(様式第3号)

2 第4条第2項のただし書きにより補助金の交付の申請をした場合、前項の報告書を提出するにあたって、当該補助金に係る消費税仕入控除税額が明かになった場合には、これを補助金額から減額して報告しなければならない。

3 第4条第2項のただし書きにより補助金の交付の申請をした場合、第1項の報告書の提出後に消費税の申告により当該補助金に係る消費税仕入控除税額が確定した場合には、その金額(前項の規定により減額した場合には、その金額が減じた額を上回る部分の金額)別記様式第9号により速やかに町長に報告するとともに、当該金額を返還しなければならない。

(概算払)

第8条 町長は、必要と認めるときは、補助金の概算払をすることができる。

2 補助事業者は、概算払を受けようとするときは、補助金概算払請求書(様式第8号)を町長に提出しなければならない。

(流用の禁止)

第9条 補助事業者は、交付の決定を受けた補助金の目的外の経費に流用してはならない。

1 この要綱は、公布の日から施行し、平成7年4月1日から適用する。

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飯豊町林業構造改善事業促進対策費補助金交付要綱

平成7年3月27日 告示第42号

(平成7年3月27日施行)