○飯豊町国営造成施設管理体制整備促進事業費(管理体制整備型)補助金交付要綱

平成12年12月28日

告示第89号

(目的)

第1条 町長は、農業水利が有している農業生産面以外の多目的機能の発揮や環境及び安全に配慮した管理の複雑化・高度化に対応するため、国営造成施設管理体制整備促進事業実施要綱(昭和60年4月26日付け60構改D第302号農林水産事務次官依命通達)に基づき、土地改良区又は土地改良区連合(以下、土地改良区等という。)の管理体制の整備を図るために要する経費について、飯豊町補助金等の適正化に関する規則(昭和53年規則第3号。以下「規則」という。)及びこの要綱の定めるところにより、予算の範囲内で土地改良区等に対し補助金を交付する。

(補助対象経費及び補助の額)

第2条 補助金の交付の対象となる経費は、当該事業実施地区において当該年度に土地改良区等が管理に要した費用のうち、多面的経費及び高度化経費等、農業外効果に係るものとし、補助の額は、町長が別に定める額とする。

(補助金交付申請書)

第3条 補助金交付申請書の提出期限は、町長が別に定める日とし、添付すべき書類は、次のとおりとする。

(1) 事業計画書(別紙様式第1号)

(2) 収支予算書(別紙様式第2号)

(3) その他町長が必要と認める書類

(補助金等の交付の条件)

第3条の2 規則第7条第1項第1号に定める軽微な変更は、次に掲げる変更以外の変更とする。

(1) 経費の配分の変更

 事業費のうち費目区分欄に掲げる経費の30%を超える経費の額の増減。

(2) 事業内容の変更

 費目区分欄に掲げる経費の新設、変更又は廃止。

2 規則第7条第1項第1号の規定により、町長の承認を受けようとするときは、事業計画変更承認申請書(別記様式第3号)を提出しなければならない。

(実績報告)

第4条 補助事業実績報告の提出期限は、補助事業完了後20日を経過する日、又は補助金の交付の決定に係る年度の3月25日のいずれか早い日とし、添付すべき書類は、次のとおりとする。

(1) 事業成績書(別紙様式第1号)

(2) 収支清算書(別紙様式第2号)

(3) その他町長が必要と認める書類

(補助金の交付)

第5条 町長は、必要と認めるときは、補助金の概算払いをすることがある。

2 土地改良区等は、概算払いを受けようとするときは、請求書を町長に提出しなければならない。

(財産処分の制限)

第6条 規則第22条第1項第2号の規定により町長が指定する財産は、取得する価格が1件50万円以上の機械及び器具とする。

2 規則第22条ただし書の町長の定める期間は、原価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に定める耐用年数を経過するまでの期間とする。

3 規則第22条の規定により町長の承認を受けようとするときは、財産処分承認申請書(別紙様式第4号)に理由書を添えて町長に提出しなければならない。

(帳簿の備付等)

第7条 土地改良区等は、補助事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、かつ、当該収入及び支出についての証拠書類を事業完了後5年間整理保管しておかなければならない。

この要綱は、交付の日から施行し、平成13年1月1日から適用する。

様式 略

飯豊町国営造成施設管理体制整備促進事業費(管理体制整備型)補助金交付要綱

平成12年12月28日 告示第89号

(平成12年12月28日施行)