○飯豊町農業土木工事設計受託手数料条例

昭和40年9月28日

条例第21号

(目的及び範囲)

第1条 町は、公益を目的とする団体及び個人(以下「委託者」という。)の申請により農業土木工事等の測量調査、設計等を受託する場合は、この条例の定めるところにより手数料を徴収する。ただし、特に町長が認めた場合は、この限りでない。

(手数料)

第2条 前条の手数料は、別表に掲げる料率により算出した額とする。

2 設計は、各種図面、設計書及び仕様書各5通をもって1件とし、そのこえる部数については実費を徴収するものとする。

(委託事務の内容を変更する場合)

第3条 委託者が事務の委託後委託事務の内容を変更する場合は、町と委託者が協議して定める額により手数料を徴収する。ただし、変更手数料の額は、当該変更委託事務の内容に応じ前条に規定する額の1.2倍に相当する額を下ってはならない。

(委託者の協力)

第4条 受託事務遂行のために要する労務資器材等は、特に指定されたものを除くほか、受託事務の遂行に支障を及ぼさないよう委託者において提供しなければならない。

(手数料の納付)

第5条 受託手数料は、町長の発行する納入通知書により、あらかじめ町で指定する期日まで納付しなければならない。

(委託事務の処理)

第6条 この条例施行後受託事務の処理に必要な事項は、別に町長が定めるものとする。

この条例は、公布の日から施行し、昭和40年度分から適用する。

別表

農業土木工事設計受託手数料

設計工事の額の区分

基本額

設計工費の額の区分を越える金額に対する乗率

50万円

17,500円

2.5%

100

30,000

2.5

300

80,000

2.0

500

120,000

1.6

1,000

220,000

1.6

5,000

840,000

1.5

10,000

1,590,000

1.0

(注) 設計工費の額が50万円に満たないものの手数料は、一律に設計工費の額の3.5%に相当する額とする。

飯豊町農業土木工事設計受託手数料条例

昭和40年9月28日 条例第21号

(昭和40年9月28日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産/第1節
沿革情報
昭和40年9月28日 条例第21号