○飯豊町農家経済再建特別資金利子補給金交付要綱

昭和63年10月1日

告示第66号

(趣旨)

第1条 町長は、負債農家の経営の健全化と安定向上を図るため、飯豊町農家経済再建特別資金融通助成事業実施要綱(昭和63年告示第65号)に基づき、農業協同組合(以下「農協」という。)が農業者に対し農家経済再建特別資金(以下「特別資金」という。)を融通した場合において、飯豊町補助金等の適正化に関する規則(昭和53年規則第3号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱により農協に対し利子補給補助金を交付する。

(利子補給契約)

第2条 利子補給は、町長が農協組合長理事との間に締結する利子補給契約(様式第1号)によって行うものとする。

(利子補給金の額)

第3条 利子補給金の額は、毎年1月1日から6月30日(以下「上期」という。)及び7月1日から12月31日(以下「下期」という。)までに期間における特別資金の融通平均残高(計算期間中の毎日の最高残高(延滞額を除く。)の総和を365で除して得た額とする。)に対し年0.45パーセントの割合で計算した額以内とする。

(利子補給金の交付方法)

第4条 利子補給金は、上期・下期に区分し、各期間毎に交付する。

(利子補給金の交付期間)

第5条 利子補給補助金の交付期間は、事業実施から7年以内とする。

(利子補給金交付申請書)

第6条 飯豊町農家経済再建特別資金利子補給金交付申請書(様式第2号)の提出期限は上期に係るものについては7月15日、下期に係るものは翌年の1月15日とし、添付すべき書類は次のとおりとする。

(1) 利子補給補助金計算明細書(様式第3号)

(2) 中央会と農協との利子

(3) その他、町長が必要と認める書類

2 前項第2号に掲げる添付書類は、最初の申請の際を除いて省略することができる。

(利子補給金の交付決定の取消等)

第7条 町長は、規則によるほか、別に定めるところにより、補給金の交付の決定の全部若しくは一部を取り消し又は既に交付した補給金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。

(利子補給補助金の実績報告書)

第8条 利子補給補助金の実績報告書の提出期限は、上期・下期分を合わせて翌年の3月31日とし、利子補給金計算明細書(様式第4号)を添付して提出するものとする。

1 この要綱は、公布の日から施行する。

2 昭和63年度においては、第3条中「毎年1月1日から6月30日及び7月1日から12月31日までの期間」とあるのは「昭和63年10月1日から12月31日までの期間」と、第5条中「上期に係るものについては7月15日、下期に係るものについては翌年の1月15日」とあるのは「昭和64年2月10日」とそれぞれ読み替えし、第4条については適用しないものとする。

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飯豊町農家経済再建特別資金利子補給金交付要綱

昭和63年10月1日 告示第66号

(昭和63年10月1日施行)