○飯豊町そば製粉所の設置及び管理に関する条例の施行に関する規則

平成10年12月22日

規則第20号

(趣旨)

第1条 この規則は、飯豊町そば製粉所の設置及び管理に関する条例(平成10年条例第25号。以下「条例」という。)第7条の規定により、管理運営について必要な事項を定めるものとする。

(管理)

第2条 条例第3条の規定により、飯豊町そば製粉所(以下「製粉所」という。)の管理の指定を受けた指定管理者(以下「指定管理者」という。)は、施設の管理保全及び運営に万全を期すものとする。

2 製粉所は、常に良好な状態において管理し、その設置目的に応じた最も効率的な運用をしなければならない。

(使用の許可)

第3条 製粉所を使用する者(以下「使用者」という。)は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。

(使用の不許可)

第4条 町長は、公益の維持管理上の必要及び施設保全に支障があると認められるときは、使用を許可しないことができる。

(使用)

第5条 使用者は、町長が指示した事項に留意し、つねに善良な使用者としての注意をもって使用しなければならない。

(読替規定)

第6条 指定管理者に管理を行わせる場合にあっては、前3条の規定の適用については、前3条の規定中「町長」とあるのは「指定管理者」とする。

(簿冊等)

第7条 製粉所に、次の簿冊を備える。

(1) 管理運営日誌

(2) その他必要な簿冊

(雑則)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この規則は、平成11年1月1日から施行する。

(平成17年12月20日規則第43号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成23年3月14日規則第4号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

飯豊町そば製粉所の設置及び管理に関する条例の施行に関する規則

平成10年12月22日 規則第20号

(平成23年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産/第1節
沿革情報
平成10年12月22日 規則第20号
平成17年12月20日 規則第43号
平成23年3月14日 規則第4号