○飯豊町農業集落排水処理施設排水設備の工事指定店に関する規程
平成2年3月31日
告示第42号
(趣旨)
第1条 この規程は、飯豊町農業集落排水施設の設置及び管理に関する条例の施行に関する規則(平成2年規則第4号。以下「規則」という。)第3条第3項の規定による工事指定店について必要な事項を定めるものとする。
(工事指定店の要件)
第2条 工事指定店として指定を受けようとする工事店は、次の各号に掲げる条件を全て満たす工事店のうちから町長が指定する。ただし、経営内容その他について、著しく不適当と町長が認めた場合はこの限りではない。
(1) 下水道排水設備工事責任技術者(以下「責任技術者」という。)が一人以上専属していること。
(2) 工事の施工に必要な設備及び機材を有していること。
(3) 山形県(以下「県」という。)内に営業所があること。
(4) 第11条の規定により、指定を取り消されてから2年を経過していること。
(5) 浄化槽工事を行う場合は、県の浄化槽工事業者登録簿に登録されていること。
(6) 成年被後見人及び被保佐人又は破産の宣告を受けていないものであること。
(指定期間)
第3条 工事指定店の指定期間は、5年以内とする。ただし、その期間満了後も引き続き指定を受けることができる。
(1) 身分証明書又は登記簿謄本
(2) 履歴書又は経歴書
(3) 所属する責任技術者の責任技術者証(日本下水道協会山形県支部(以下「支部」という。)が交付したものをいう。)の写し
(4) 納税及び資産に関する証明書
(5) 所有設備機器材調書及び従業員名簿
(6) 浄化槽工事を行う場合は、県の浄化槽工事業者登録簿の写し
(7) その他町長が必要とする書類
2 工事指定店は、登録証を営業所内の見やすい場所に掲示しなければならない。
(工事指定店の登録証の返還)
第6条 工事指定店は、第11条の規定により指定の停止又は取り消しされたときは、遅滞なく町長に登録証を返還しなければならない。
(1) 代表者又は商号等に異動があったとき。
(2) 専属する責任技術者に異動があったとき。
(3) 営業所の移転又は営業を廃止したとき。
(4) 前3号のほか、承認を受けた事項に変更があったとき。
(工事指定店の誠実義務)
第8条 工事指定店は、次の各号に掲げる義務を負うほか、法令、条例及び条例に基づく規則並びに町長の指示に従い、誠実に排水設備又は浄化槽の工事を施工しなければならない。
(1) 工事の申し込みを受けたときは、正当な理由がない限りこれを拒否してはならない。
(2) 工事に使用する材料は、すべて町長の指定する規格のもので、かつ、町長の検査に合格したものでなければならない。
(3) 工事指定店の名義を他人に貸与し、又は工事指定店以外の下請負人によって工事を施行してはならない。
(4) 設計(設計監理を含む。)及び施工(施工管理を含む。)にあたっては、責任技術者又は浄化槽設備士がこれを掌握し指揮しなければならない。
(5) 工事の完了検査には、工事を担当した排水設備技術者を立ち会わせなければならない。
(6) 配管並びに機材の取り付け等主要な工事は、熟練された配管工にさせなければならない。
(7) 責任技術者、浄化槽設備士及びその他所属従業員の不正な行為は、絶対にあってはならない。
(8) 工事期間中は、飯豊町農業集落排水処理施設排水設備工事掲示板(様式第4号)を当該工事の見やすい所に掲げなければならない。
(不良工事の措置)
第9条 町長は、工事検査の結果不備の箇所を発見したときは、これを補正させるものとする。
2 工事指定店が前項の補正に応じないときは、町長がこれを代行し、その費用は当該工事指定店の負担とする。
(工事保証の義務)
第10条 完了検査に合格した工事であっても、その合格後1年以内に異常が生じたときは、当該工事指定店の責任において無償で修理しなければならない。ただし、天災地変又は使用者の故意若しくは過失によると認められるときは、この限りではない。
2 工事指定店が、前項の規定による修理を行わなかったときは、町長がこれを代行し、その費用は当該工事指定店の負担とする。
(工事指定店の指定の停止又は取消し)
第11条 町長は、工事指定店が次の各号の一に該当する場合においては、その指定を一定期間停止し、又は取消すことができる。
(1) 関係法律、条例、規程等の規定に違反したとき。
(2) 第2条に規定する要件を欠いたとき。
(3) 正当な理由なしで町長の職務の執行を拒み、又は妨げたとき。
(4) 責任技術者、浄化槽設備士及びその他の所属職員に不正な行為があったとき。
(5) 不当に高い工事費を要求し、又は受領したとき。
(6) 指定を受けてから1年以内に営業を開始せず、又は引き続き1年以上営業を休止したとき。
(7) その他町長が指定することが不適当と認めたとき。
2 前項の規定の適用により工事指定店に損害を及ぼすことがあっても町長は、その責任を負わない。
3 工事指定店が、その指定を停止され、又は取消されたときは、業者登録証を速やかに町長に返納しなければならない。
第12条 町長は、工事指定店に関し、次の各号に掲げる措置をした場合には、その都度、これを公示するものとする。
(1) 工事指定店を新たに指定したとき。
(2) 工事指定店の指定を停止し、又は取り消したとき。
(3) 工事指定店の指定の有効期間満了に際し、指定しなかったとき。
第13条 責任技術者又は浄化槽設備士は、工事指定店の施工する排水設備工事又は浄化槽工事に関し、次に掲げる業務を担当するものとする。
(1) 設計(設計監理を含む。)及び施工(施工管理を含む)
(2) その他工事の施工に関して必要な事項
2 責任技術者は、支部に責任技術者として登録している者で、工事指定店に専属するものでなければならない。
3 町長は、責任技術者又は浄化槽設備士が、次の各号の一に該当した場合、その業務を禁止又は一定期間を定めて停止することができる。
(1) 関係法令、条例及び規程等の規定に違反したとき。
(2) 当該責任技術者が担当する排水設備工事又は当該浄化槽設備士が担当する浄化槽工事の職務等その他に不誠実な行為があるとき。
4 責任技術者は、所属する工事指定店以外の責任技術者を兼ねることはできない。
(審査委員会)
第14条 第11条の規定による工事指定店の指定の停止又は取り消し、その他町長が指示する事項に関し調査審議を行うため、飯豊町農業集落排水処理施設排水設備工事指定店審査委員会(以下「審査委員会」という。)を設置する。
2 審査委員会は、委員長及び委員をもって組織し、副町長、総務課長、農林振興課長、地域整備課長をもってこれに充てるものとする。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成12年3月21日告示第40号)
(施行期日)
第1条 この規程は、平成12年4月1日から施行する。
(旧規程に基づく工事指定店及び排水設備技術者並びに配管工に対する経過措置)
第2条 改正前の飯豊町農業集落排水処理施設排水設備の工事指定店に関する規程(以下「旧規程」という。)により指定を受けている工事指定店は、改正後の規程第2条の要件を満たし指定されているものとみなす。
2 旧規程により承認を受けている排水設備技術者は、改正後の規程第13条第2項に規定されている責任技術者と同等の資格要件とみなす。ただし、旧規程第13条第3項に規定していた承認手続き行為は、以降省略するものとする。
3 旧規程により承認を受けている配管工は、改正後の規程第8条第1項第6号に規定されている配管工と同等の資質とみなす。ただし、旧規程第13条第3項に規定していた承認手続き行為は、以降省略するものとする。
附則(平成15年3月31日告示第31号)
この規程は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成16年3月22日告示第16号)
この規程は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成18年4月1日告示第51号)
この規程は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日告示第32号)
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月30日告示第18号)
この規程は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成31年4月1日告示第99号)
この規程は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年9月28日告示第110号)
この規程は、令和2年10月1日から施行する。