○飯豊町農村活性化センターの設置及び管理に関する条例の施行に関する規則

平成11年3月31日

規則第10号

(管理)

第2条 条例第3条の規定により、飯豊町農村活性化センター(以下「活性化センター」という。)の管理の指定を受けた指定管理者は、施設の保全及び管理運営に万全を期するものとする。

(使用時間)

第3条 活性化センターの使用時間は、午前9時から午後10時までとする。ただし、特別な事由により許可を受けた場合はこの限りでない。

(遵守事項)

第4条 使用者は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 使用許可を受けた施設区分及び設備以外は使用しないこと。

(2) 所定の場所以外において火気を使用しないこと。

(3) 許可なく物品等の販売を行わないこと。

(4) 使用後はすみやかに原状に復し、清掃を行うこと。

(5) その他指示された事項

(雑則)

第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成17年12月20日規則第34号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

飯豊町農村活性化センターの設置及び管理に関する条例の施行に関する規則

平成11年3月31日 規則第10号

(平成18年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産/第1節
沿革情報
平成11年3月31日 規則第10号
平成17年12月20日 規則第34号