○飯豊町農村活性化センターの設置及び管理に関する条例

平成11年3月19日

条例第2号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき、飯豊町農村活性化センターの設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 地域における自然的社会的諸条件のもとはぐくまれてきた農村文化や歴史的資源を介し、地域住民との交流促進を図り農村地域社会の発展に資するため、飯豊町農村活性化センター(以下「活性化センター」という。)を設置する。

2 活性化センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

飯豊町西部地区農村活性化センター

飯豊町大字手ノ子2,861番地1

飯豊町中部地区農村活性化センター

飯豊町大字萩生3,548番地

(指定管理者による管理)

第3条 町長は、活性化センターの設置の目的を効果的に達成するため、地方自治法第244条の2第3項の規定により、町長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に活性化センターの管理を行わせることができるものとする。

(指定管理者の業務の範囲)

第4条 指定管理者が行う業務の範囲は、次に掲げるとおりとする。

(1) 第2条第1項に規定する目的達成のために実施する業務

(2) 活性化センターの施設及び設備の維持管理に関する業務

(3) その他活性化センターの管理運営上、町長が必要と認める業務

2 指定管理者が前項に規定する業務を行う場合においては、第5条から第8条まで及び第10条の規定中「町長」とあるのは「指定管理者」とし、様式第1号及び様式第2号中「飯豊町長」とあるのは「指定管理者」とする。

(使用の許可)

第5条 活性化センターを使用しようとするときは、飯豊町農村活性化センター使用申込書(様式第1号)を町長に提出して、その許可を受けなければならない。

2 使用申込書の提出は、緊急やむを得ない場合のほかは、7日前までに提出しなければならない。

3 使用許可された者には、飯豊町農村活性化センター使用許可書(様式第2号)を交付する。

(使用の制限)

第6条 町長は、活性化センターの使用を拒むにたる正当な理由がなければ、活性化センターの使用を許可しなければならない。

2 活性化センターの使用許可を受けた者が使用の目的、条件又は使用の規定に従わないとき、あるいは風紀を害し秩序を乱す行為があったときは、使用を停止し許可を取り消すことができる。

(使用料)

第7条 活性化センターの使用を許可された者は、町長に対しその使用に係る料金(以下「使用料」という。)を支払わなければならない。

2 使用料は、別表に定める額を徴収する。

3 使用料は、活性化センターの使用許可の際に納付しなければならない。

(使用料の減免)

第8条 町長は、次の各号に該当するときは、使用料の全部又は一部を免除することができる。

(1) 国、県、市町村が主催し、若しくは共催して行う事業(会議を含む。)のため使用するとき。

(2) 公共的団体又は農業団体及び社会教育関係団体等が使用するとき。

(3) 前2号のほか、町長が特に認めたとき。

(使用者の責任)

第9条 会場準備及び使用後の整理は、使用者が行い、その結果を報告しなければならない。

(使用料不返還)

第10条 既納の使用料は、返還しない。ただし、やむを得ない事由に基づいて活性化センターの使用を中止した場合に、町長が返還することを相当と認めた場合は、既納の使用料の全部又は一部を返納することができる。

(損害賠償)

第11条 使用者は、活性化センターの建物、付属施設設備等に損害を与えたときは、すみやかにその損害を賠償しなければならない。

(委任)

第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(平成17年3月11日条例第13号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年12月14日条例第31号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年3月10日条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成26年1月31日条例第15号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(令和元年7月5日条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(令和4年3月7日条例第1号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

別表

活性化センター使用料

区分

基本使用料

追加使用料

(1時間当り)

備考

飯豊町西部地区農村活性化センター

大集会室

1,100

220

1 基本使用料は、使用時間4時間までとする。

2 冷暖房器具使用の場合は、使用料の5割増とする。

3 町外の諸団体及び個人が使用する場合は、倍額とする。

4 伝統芸能祭等で会費若しくは入場料を徴収する場合は、町内の諸団体及び個人は倍額、町外は3倍額とする。

5 業者が興行若しくは営業に使用する場合は、町内業者は5倍額、町外業者は10倍額とする。

料理実習室

550

110

工芸実習室

550

110

集会室

330

110

研修室

330

110

広場

220

50

飯豊町中部地区農村活性化センター

多目的ホール

1,100

220

調理実習室

550

110

情報交換室

550

110

小会議室

330

110

研修室

330

110

農村広場

220

50

画像

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飯豊町農村活性化センターの設置及び管理に関する条例

平成11年3月19日 条例第2号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産/第1節
沿革情報
平成11年3月19日 条例第2号
平成17年3月11日 条例第13号
平成17年12月14日 条例第31号
平成18年3月10日 条例第16号
平成26年1月31日 条例第15号
令和元年7月5日 条例第14号
令和4年3月7日 条例第1号