○飯豊町農村環境改善センターの設置及び管理に関する条例

昭和55年12月17日

条例第29号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2に基づき、飯豊町農村環境改善センター(以下「農村センター」という。)の設置及び管理について定めるものとする。

(設置)

第2条 飯豊町の農業者等、農村在住者がともに地域の連帯感の醸成と生活の改善、合理化、技術の向上、健康の増進等をはかりながら農業経営と農業生産活動を活発にし、組織的に農村環境の整備が推進される等、多目的施設として農村センターを設置し、町長が管理する。

(名称及び位置)

第3条 名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 飯豊町農村環境改善センター

位置 飯豊町大字手ノ子1,729の1番地

(職員)

第4条 農村センターに所長、主事その他必要な職員を置く。

2 所長は、町長の命を受け所務を掌管し、所属職員を指揮監督する。

3 職員は、所長及び上司の命を受け所務を掌る。

(運営協議会)

第5条 農村センターの運営を円滑かつ総合的に行うため飯豊町農村環境改善センター運営協議会(以下「運営協議会」という。)を置く。

2 運営協議会に関し必要な事項は、別に定める。

(使用許可)

第6条 農村センターを使用しようとするものは、飯豊町農村環境改善センター使用申込書(様式第1号)を町長に提出して、その許可を受けなければならない。

2 使用申込書の提出は、緊急やむを得ない場合のほかは、7日前までにしなければならない。

3 使用許可された者には、飯豊町農村環境改善センター許可書(様式第2号)を交付する。

4 農村センターを使用する際には、前項の許可書を所長に提示しなければならない。

(使用の制限)

第7条 町長は、農村センターの使用を拒むにたる正当な理由がなければ、農村センターの使用を許可しなければならない。

2 農村センターの使用許可を受けたものが使用の目的、条件、使用の規定又は職員の指示に従わないとき、あるいは風紀を害し、秩序を乱す行為があったときは使用を停止し、許可を取り消すことができる。

(使用料)

第8条 農村センターの使用を許可された者は、別表に定める使用料を収めなければならない。

2 使用料は、農村センターの使用許可の際に納付しなければならない。

(使用料の減免)

第9条 町長は、次の各号に該当するときは、使用料の全部又は一部を免除することができる。

(1) 国、県、市町村が主催し、若しくは共催して行う事業(会議を含む。)のため使用するとき。

(2) 公共団体又は農業団体及び社会教育関係団体が使用するとき。

(3) 前2号のほか、町長が特に認めたとき。

(使用者の責任)

第10条 会場準備及び使用後の整理は、使用者が行い、その結果を所長に報告しなければならない。

(使用料不返還)

第11条 既納の使用料は、返還しない。ただし、やむを得ない事由に基づいて農村センターの使用を中止した場合に、町長が返還することを相当と認めた場合は、既納の使用料の全部又は一部を返納することができる。

(損害賠償)

第12条 使用中に建物又は附属施設、設備、器具、器機等を汚損、き損若しくは滅失したときは、その損害を弁償しなければならない。

(委任)

第13条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成元年3月23日条例第24号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表の改正規定は、平成元年4月1日から施行する。

(平成9年3月27日条例第28号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(令和4年3月7日条例第1号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

別表

飯豊町農村環境改善センター使用料表

区分

基本使用料

追加使用料(1時間当り)

備考

大集会室

1,050

200

1 基本使用料とは、使用時間4時間までとする。

2 暖房器具使用の場合は、使用料の5割増とする。

3 町外の諸団体及び個人が使用する場合は倍額とする。

4 音楽会、演芸会等で会費若しくは入場料を徴収する場合は、町内の諸団体及び個人は倍額、町外は3倍額とする。

5 業者が興行若しくは営業に使用する場合は、町内業者は5倍、町外業者は10倍とする。

生活改善実習室

530

100

図書室

320

100

研修室

320

100

広場

210

50

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飯豊町農村環境改善センターの設置及び管理に関する条例

昭和55年12月17日 条例第29号

(令和4年4月1日施行)