○飯豊町廃棄物の処理及び清掃に関する条例

平成5年3月25日

条例第11号

(趣旨)

第1条 この条例は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)及びその他の法令に定めるもののほか、町の廃棄物の処理及び清掃に関し必要な事項を定めるものとする。

(一般廃棄物処理計画の公示)

第2条 町長は、法第6条第1項の規定による一般廃棄物処理計画を定めたときは、速やかに公示するものとする。

(収集運搬の委託)

第3条 町長は、前条の処理計画の範囲内において、一般廃棄物の収集及び運搬を町以外の者に委託することができる。

(住民の責務義務)

第4条 法第6条の2第4項に規定する土地又は建物の占有者は、その土地又は建物内の一般廃棄物の排出を抑制するとともに、その生じた一般廃棄物は生活環境の保全上支障のない方法で自ら処分するよう努めるものとし、自ら処分しがたい一般廃棄物については、各別の分別容器に収容し所定の場所に集める等、町長の指示する方法に従わなければならない。

(多量の一般廃棄物)

第5条 町長は、別に定める土地又は建物の占有者に対し、法第6条の2第5項の規定による減量計画の作成、運搬の方法及び第15条に規定する場所の中から運搬すべき場所を指示することができる。

(一般廃棄物処理業の許可)

第6条 法第7条第1項の規定により、一般廃棄物の収集又は運搬を業として行おうとする者は、町長に申請し許可を受けなければならない。法第7条の2第1項の規定により、当該事業の範囲を変更しようとするときもまた同様とする。

2 法第7条第6項の規定により、一般廃棄物の処分を業として行おうとする者は、町長に申請し許可を受けなければならない。法第7条の2第1項の規定により、当該事業の範囲を変更しようとするときもまた同様とする。

(一般廃棄物処理業の許可証の交付)

第7条 町長は、前条第1項の規定により、一般廃棄物収集運搬業を行うことを許可したとき又は当該事業の範囲の変更の許可をしたときは、その者に許可証を交付する。

2 町長は、前条第2項の規定により、一般廃棄物処分業の許可をしたとき又は当該事業の範囲の変更の許可をしたときは、その者に許可証を交付する。

3 第1項及び第2項の規定により、許可証の交付をうけた者(以下「処理業者」という。)は、当該許可証を紛失し又はき損したときは、直ちにその理由を町長に申し立て、許可証の再交付を受けなければならない。

(一般廃棄物処理業の廃止、変更の届出)

第8条 法第7条の2第3項の規定により、一般廃棄物収集運搬業者又は一般廃棄物処分業者は、その事業を廃止又は住所等を変更したときは、当該廃止又は変更の日から10日以内に町長に届け出なければならない。

2 町長は、前項の届出があり、当該届出が第7条の規定により交付した許可証の記載事項に係るものである場合は、許可証を書き換えて当該届出をした者に交付するものとする。

(許可証の返納)

第9条 処理業者は、許可証の有効期限が満了し又はその許可が取り消されたときは、その日から10日以内に許可証を町長に返納しなければならない。

(処理業者及び従事者の遵守事項)

第10条 処理業者及び従事者は、次の事項をまもらなければならない。

(1) 処理業者は、その従事者に作業に従事するときは、常に身分を明らかにする身分証を携帯させなければならない。

(2) 従事者は、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。

(浄化槽清掃業)

第11条 浄化槽法(昭和58年法律第43号)第35条第1項の規定による浄化槽清掃業の許可等に関しては、第6条第1項前段第7条第1項及び第3項及び第8条から前条までの規定を準用する。

(浄化槽清掃業変更届)

第12条 浄化槽法(昭和58年法律第43号)第37条の規定により、浄化槽清掃業者は、住所等を変更したときは、当該変更の日から30日以内に町長に届け出なければならない。

(浄化槽清掃業廃止届)

第13条 浄化槽法(昭和58年法律第43号)第38条の規定により、浄化槽清掃業者等は、その事業を廃止したときは、当該廃止の日から30日以内に町長に届け出なければならない。

(手数料)

第14条 第6条及び第11条の規定により、許可を受けようとする者は、当該許可を受けようとする際、次の各号に掲げる手数料を納入しなければならない。

(1) 一般廃棄物収集運搬業の許可申請手数料 1件につき 6,000円

(2) 一般廃棄物処分業の許可申請手数料 1件につき 8,000円

(3) 一般廃棄物処理業の変更許可申請手数料 1件につき 6,000円

(4) 浄化槽清掃業の許可申請手数料 1件につき 8,000円

2 第7条第3項及び第11条の規定により許可証の再交付を受けようとする者は、再交付を受けようとする際に、1件につき1,500円の手数料を納入しなければならない。

(運搬すべき場所の指定)

第15条 一般廃棄物を処理するために運搬すべき場所は、町長が別に指定する。

(運搬に対する指示)

第16条 一般廃棄物を運搬する者が、前条の町長が指定する場所に一般廃棄物を運搬する場合、町長の指示に従わなければならない。

(立入検査)

第17条 町長は、法第19条第1項及び浄化槽法第53条第2項に定める場合を除くほか、この条例の施行に必要な限度において、職員に必要と認める場所に立入り、廃棄物の減量化及び適正な処理に関し、必要な検査をさせることができる。

2 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す検査員証を携帯し、関係人の請求があったときは、提示しなければならない。

(廃棄物減量等推進審議会)

第18条 町長は、一般廃棄物の減量及び処理に関する事項を審議するため、飯豊町廃棄物減量等推進審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(廃棄物減量等推進員の設置)

第18条の2 町長は、社会的信望があり、かつ、一般廃棄物の適正な処理に熱意と識見を有する者のうちから、廃棄物減量等推進員を委嘱する。

2 廃棄物減量等推進員は、一般廃棄物の減量のための町の施策への協力その他の活動を行う。

3 前各項に定めるもののほか、廃棄物減量等推進員について必要な事項は、別に定める。

(技術管理者の資格)

第19条 法第21条第3項の条例で定める技術管理者の資格は、次の各号のいずれかに該当することとする。

(1) 技術士法(昭和58年法律第25号)第2条第1項に規定する技術士(化学部門、水道部門又は衛生工学部門に係る第二次試験に合格した者に限る。)であること。

(2) 技術士法第2条第1項に規定する技術士(前号に該当する者を除く。)であって、1年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有するものであること。

(3) 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則(昭和46年厚生省令第35号)第8条の17第2号イからチまでに掲げる者であること。

(4) 前3号に掲げる者と同等以上の知識及び技能を有すると町長が認めるものであること。

(報告の徴収)

第20条 処理業者及び浄化槽清掃業者は、その業に係る一般廃棄物の種類、処理量及び処理方法又は浄化槽の清掃に関して、町長の定めるところにより報告しなければならない。

(委任)

第21条 この条例の施行について必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例施行の際、現に改正前の条例の規定に基づきなされた申請及び許可等については、この条例の規定に基づきなされた申請及び許可等とみなす。

(平成7年3月17日条例第13号)

この条例は、平成7年4月1日から施行する。

(平成10年9月21日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成15年3月20日条例第6号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成22年3月5日条例第7号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年3月25日条例第22号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

飯豊町廃棄物の処理及び清掃に関する条例

平成5年3月25日 条例第11号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 生/第2節 環境衛生
沿革情報
平成5年3月25日 条例第11号
平成7年3月17日 条例第13号
平成10年9月21日 条例第22号
平成15年3月20日 条例第6号
平成22年3月5日 条例第7号
平成25年3月25日 条例第22号