○飯豊町予防接種実費徴収規則

昭和52年9月13日

規則第7号

(目的)

第1条 この規則は、町が実施する予防接種の実費徴収について必要な事項を定めることを目的とする。

(種類及び実費)

第2条 予防接種の種類及び実費は、厚生労働省、山形県の定める算定基準に基づき、その範囲内においてその都度町長が定めるものとする。

(実費の徴収)

第3条 前条の実費の徴収は、予防接種を行う日において即日接種をうけた者からこれを徴収する。

(減免)

第4条 町長は、予防接種を受ける者が次の各号の一に該当すると認めたときは、当該各号により実費を減免することができる。

(1) 予防接種を実施する日において現に生活保護法(昭和25年法律第144号)により生活扶助を受けている者

(2) その他特に町長が必要と認める者

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(飯豊町予防接種並びに結核健康診断予防接種に伴う手数料規則の廃止)

2 飯豊町予防接種並びに結核健康診断予防接種に伴う手数料規則(昭和29年規則第11号)は、廃止する。

(昭和53年9月30日規則第8号)

この規則は、昭和53年10月1日から施行する。

(平成元年3月31日規則第13号)

この規則は、平成元年4月1日から施行する。

(平成14年10月1日規則第21号)

この規則は、公布の日から施行する。

飯豊町予防接種実費徴収規則

昭和52年9月13日 規則第7号

(平成14年10月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 生/第1節 保健衛生
沿革情報
昭和52年9月13日 規則第7号
昭和53年9月30日 規則第8号
平成元年3月31日 規則第13号
平成14年10月1日 規則第21号