○飯豊町訪問看護ステーションの設置及び運営に関する条例

平成12年3月21日

条例第7号

(目的)

第1条 この条例は、介護保険法(平成9年法律第123号)第7条第8項に規定する訪問看護、介護保険法施行法(平成9年法律第124号。以下「施行法」という。)第24条の規定による改正前の老人保健法第6条第5項の規定による老人訪問看護事業及び健康保険法(大正11年法律第70号)第44条の4第1項に規定する訪問看護事業を行うことにより、高齢者及び障害者の在宅療養の充実を図り、もって地域福祉の向上に寄与することを目的として設置する飯豊町訪問看護ステーション(以下「訪問看護ステーション」という。)の運営等に関し必要な事項を定めるものとする。

(名称及び位置)

第2条 訪問看護ステーションの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 飯豊町訪問看護ステーション

位置 飯豊町大字椿3,654番1

(職員)

第3条 施行法第24条の規定による改正前の老人保健法第46条の17の5第1項及び第2項並びに指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第37号)に基づき、訪問看護ステーションに管理者及び必要な職員を置く。

(業務)

第4条 訪問看護ステーションが行う業務は、次のとおりとする。

(1) 訪問看護を必要とする者の主治医の指示書による療養上の世話及び診療補助

(2) 要介護者及びその家族に対する訪問看護及び訪問指導

(3) 関係医療機関及び介護サービス業者等の関係団体との連絡調整

(4) 前3号に掲げるもののほか、訪問看護に関連する業務

(利用料)

第5条 訪問看護ステーションは、利用料として、老人保健法第46条の5の2第2項及び介護保険法第41条第1項又は同法第53条第1項に規定する厚生大臣が定める額の支払いを利用者から受けるものとする。

2 訪問看護ステーションは、前項に規定する利用料のほか、その他の利用料として、指定老人訪問看護の事業の人員及び運営に関する基準(平成4年厚生省令第3号)第20条第2項各号に規定する営業時間以外の訪問看護に係る利用料並びに交通費及びおむつ等に要する費用として、別表に定めた額の支払いを利用者から受けることができる。

3 訪問看護ステーションは、業務の提供に際し、あらかじめ利用者又はその家族に対し、利用料並びにその他の利用料等の内容及び金額に関して説明を行い、その理解を得なければならない。

(緊急時の対応)

第6条 職員は、利用者の病状及び心身の状態に急変が生じた場合は、直ちに当該利用者の主治医と連絡をとり、主治医の指示のもと適切な処置を講ずるものとする。

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成16年3月11日条例第11号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年3月11日条例第10号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年3月10日条例第13号)

この条例は、平成18年6月1日から施行する。

(平成26年1月31日条例第9号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(令和元年7月5日条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

別表

利用料の種別

内容

金額

その他利用料

訪問超過費

基本利用時間を超える1時間につき

1,500円

時間外

業務日以外で1時間につき

2,000円

業務日の次に掲げる時間で1時間につき

2,000円

(1) 午前5時から午前8時30分まで

(2) 午後5時15分から午後10時まで

午後10時から翌日の午前5時まで、1時間につき

3,000円

交通費

町内1回の訪問につき

550円

町外1回の訪問につき距離1kmにつき

55円

衛生材料代

おむつ等の日常生活上必要な物品

実費

処置料

訪問看護と連続して行われる死後の処置

1,100円

飯豊町訪問看護ステーションの設置及び運営に関する条例

平成12年3月21日 条例第7号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 険/第2節 介護保険
沿革情報
平成12年3月21日 条例第7号
平成16年3月11日 条例第11号
平成17年3月11日 条例第10号
平成18年3月10日 条例第13号
平成26年1月31日 条例第9号
令和元年7月5日 条例第14号