○飯豊町国民健康保険高額療養費等貸付規程

平成3年3月30日

告示第43号

(目的)

第1条 この規程は、本町国民健康保険被保険者の福祉の向上に資するため、国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「法」という。)第82条第2項の規定に基づき、療養又は出産のための費用に係る資金の貸付けについて必要な事項を定めることを目的とする。

(貸付対象)

第2条 療養のための費用に係る資金の貸付けは、次の各号のいずれにも該当する被保険者の属する世帯の世帯主に対して行う。ただし、他の法令により、当該療養に要する費用について負担が行われる場合を除く。

(1) 当該被保険者が受けた療養について、その世帯主が法第57条の2の規定による高額療養費(以下「高額療養費」という。)の支給を受ける見込みがあること。

(2) 当該療養に要する費用について当該被保険者が医療機関等から請求を受け、又はその費用を支払ったこと。

2 出産のための費用に係る資金の貸付けは、次の各号のいずれかに該当する被保険者の属する世帯の世帯主に対して行う。ただし、その世帯主が法第58条第1項の規定による出産育児一時金(以下「出産育児一時金」という。)の支給を受けることが見込まれる者に限る。

(1) 出産予定日まで1箇月以内であること。

(2) 妊娠4箇月以上であり、その出産に要する費用について医療機関等から請求を受け、又はその費用を支払ったこと。

(貸付額)

第3条 資金の貸付額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、高額療養費又は出産育児一時金支給見込額に当該各号に定める割合を乗じて得た額以内とする。

(1) 次号に掲げる場合以外の場合 10分の9

(2) 貸付金の返還が担保された場合 10分の10

(貸付利息)

第4条 貸付金には、利息を付さない。

(貸付けの申請及び決定等)

第5条 資金の貸付けを受けようとする世帯主(以下「申請者」という。)は、高額療養費等貸付申請書(様式第1号)次の各号の区分に従い書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 高額療養費の申請者にあっては、一部負担金請求書又は領収書

(2) 出産育児一時金の申請者にあっては、出産予定日まで1箇月以内であることを証明する書類又は医療機関等からの出産に要する費用の内訳が記載された請求書若しくは領収書

2 町長は、前項の申請書を受理したときは速やかに審査し、貸付けの可否及び貸付額を決定するものとする。

3 町長は、前項の規定により貸付けすることに決定したときは、必要に応じ返還を担保する条件を付して、高額療養費等貸付決定通知書(様式第2号)により、貸付けしないことに決定したときは、高額療養費等貸付不承認通知書(様式第3号)により、申請者に対して速やかに通知するものとする。

(借用証書等)

第6条 申請者は、高額療養費等貸付決定通知書の交付を受けたときは、当該貸付けに係る借用証書(様式第4号)及び高額療養費等の受領に関する委任状(様式第5号)を町長に提出しなければならない。

(医療機関等への直接払い)

第7条 町長は、申請者の委任を受け、貸付金を当該療養又は出産のための費用に充てるため、当該費用を請求した医療機関等に支払うことができる。

(貸付期間等)

第8条 資金の貸付期間は、当該貸付金に係る高額療養費又は出産育児一時金が支給される日までの間とする。

2 前項の規定にかかわらず、高額療養費又は出産育児一時金の額が貸付金の額に満たないときは、その差額については町長の指定する日までとする。

(貸付金の返還)

第9条 町長は、第6条の規定による委任状に基づき高額療養費又は出産育児一時金を受領したときは、これを貸付金の返還に充当するものとする。

2 町長は、前項により受領した額が貸付額を超えるときは、当該超過額を資金の貸付けを受けた世帯主(以下「借受人」という。)に交付するものとし、受領額が貸付額に満たないときは、当該不足額を前条第2項の規定により定める期限まで借受人に対し償還させるものとする。

(即時償還)

第10条 町長は、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、前条の規定にかかわらず、借受人に対し直ちに貸付金の全額を償還させるものとする。

(1) 借受人が偽りの申込みその他不正の手段により貸付けを受けたとき。

(2) 当該貸付けに係る被保険者が第2条第1項又は同条第2項に該当しないことが明らかになったとき。

(延滞金)

第11条 町長は、借受人が償還すべき期限までに償還すべき額を支払わないときは、飯豊町税外収入金督促手数料及び延滞金徴収条例(昭和47年3月25日条例第13号)の例により延滞金を徴収する。

(高額療養費貸付台帳)

第12条 町長は、高額療養費等貸付台帳(様式第6号)を作成し、この貸付けを受けている者に係るその貸付けの状況を明らかにしておくものとする。

(委任)

第13条 この規程に定めるもののほか、資金の貸付け実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この規程は、公布の日から施行する。

(平成16年3月31日告示第21号)

この規程は、平成16年4月1日から施行する。

(平成18年4月1日告示第47号)

この規程は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日告示第30号)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(平成23年4月1日告示第28号)

この規程は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年8月30日告示第78号)

この規程は、平成24年9月1日から施行する。

(平成25年12月11日告示第81号)

(施行期日)

1 この規程は、平成26年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の規程は、延滞金のうち平成26年1月1日以後の期間に対応するものについて適用し、同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。

(平成31年4月1日告示第97号)

この規程は、平成31年4月1日から施行する。

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飯豊町国民健康保険高額療養費等貸付規程

平成3年3月30日 告示第43号

(平成31年4月1日施行)