○飯豊町小屋防雪センター設置条例

昭和54年12月18日

条例第31号

(設置)

第1条 豪雪地域集落の機能維持と克雪への住民意識の高揚を図り、併せて地域住民の安全と生活環境の維持向上に資するため、防雪施設を設置する。

(名称及び位置)

第2条 名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 飯豊町小屋防雪センター

位置 飯豊町大字小屋486番地の9

(指定管理者による管理)

第3条 町長は、飯豊町小屋防雪センター設置の目的を効果的に達成するため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、町長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に、飯豊町小屋防雪センターの管理を行わせることができるものとする。

(指定管理者の業務の範囲)

第4条 指定管理者が行う業務の範囲は、次に掲げるとおりとする。

(1) 飯豊町小屋防雪センターの施設及び備品の維持管理に関する業務

(2) その他飯豊町小屋防雪センターの管理上、町長が必要と認める業務

(規則への委任)

第5条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成17年12月14日条例第33号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成23年3月14日条例第9号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

飯豊町小屋防雪センター設置条例

昭和54年12月18日 条例第31号

(平成23年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
昭和54年12月18日 条例第31号
平成17年12月14日 条例第33号
平成23年3月14日 条例第9号