○飯豊町特別豪雪地帯克雪管理センター設置条例施行規則

昭和51年3月27日

規則第9号

(目的)

第1条 飯豊町特別豪雪地帯克雪管理センター設置条例(昭和50年条例第27号)第3条による飯豊町特別豪雪地帯克雪管理センター(以下「克雪管理センター」という。)の管理及び運営について必要な事項を定めることを目的とする。

(使用)

第2条 克雪管理センターは、施設の目的に応じ、雪害情報管理、共同作業、緊急用食料品貯蔵、各部落又は公共的福祉団体が主催する集会、その他町長が認めるものについて使用するものとする。

(使用許可)

第3条 克雪管理センターを使用するときは、飯豊町特別豪雪地帯克雪管理センター使用許可申請書(様式第1号。以下「使用許可申請書」という。)を町長に提出し、許可を受けなければならない。ただし、町が主催する行事に使用するときはこの限りでない。

2 前項の規定による使用申請がなされたときは、町長は、内容を審査し、適当と認めた場合又は、条件を附して飯豊町特別豪雪地帯克雪管理センター使用許可書(様式第2号。以下「使用許可書」という。)を交付する。

3 使用許可申請書を提出するいとまのない場合は、電話等口頭により行うことができるものとする。この場合は、事後に使用許可申請書を提出しなければならない。

(使用制限)

第4条 町長は、次の各号に該当すると認められる場合は、使用を許可しないことができる。

(1) 公益を害するおそれがあるとき。

(2) 施設、設備のき損若しくは滅失のおそれがあるとき。

(3) その他町長が不適当と認めたとき。

(管理運営委員会)

第5条 克雪管理センターに克雪管理センター運営委員会(以下「運営委員会」という。)を置く。

(組織)

第6条 運営委員会は、委員10名以内をもって組織する。

2 委員は、中津川出張所所管区域に在住し、次の各号に掲げる者のうちから町長が任命する。

(1) 学識経験者

(2) 部落長協議会

(3) 婦人代表

(4) 青年代表

(5) 農事代表

(6) 上流再開発協議会

(7) その他町長が必要と認める者

第7条 運営委員会に委員長、副委員長各1名を置き、委員の互選により選出する。

2 委員長は会務を総理し、委員会を代表する。

3 委員長に事故があるときは、副委員長がその職務を代理する。

(任期)

第8条 委員の任期は2年とし、再任を妨げない。委員が欠けたときの補充委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会議)

第9条 運営委員会は、委員長が招集する。ただし、委員任命後最初の運営委員会は町長が招集する。

2 委員長は、会議の議長となる。

3 運営委員会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

4 議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。

5 会議には、町長又は町長の委任を受けた者が出席するものとする。

(庶務)

第10条 運営委員会の庶務は、中津川出張所において処理する。

(雑則)

第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和52年9月27日規則第8号)

この規則は、昭和52年10月1日から施行する。

(平成元年3月31日規則第38号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年3月7日規則第11号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。

3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、所要の補正を行い使用することができる。

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飯豊町特別豪雪地帯克雪管理センター設置条例施行規則

昭和51年3月27日 規則第9号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
昭和51年3月27日 規則第9号
昭和52年9月27日 規則第8号
平成元年3月31日 規則第38号
令和4年3月7日 規則第11号