○飯豊町民スポーツ公園の設置及び管理に関する条例

平成5年6月24日

条例第25号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号」第244条の2の規定に基づき、飯豊町民スポーツ公園(以下「スポーツ公園」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 広く、町民の心身の健全な育成と、本町のスポーツの普及振興に資することを目的とし、スポーツ公園を飯豊町大字椿2,738番地に設置する。

(管理運営)

第3条 スポーツ公園は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第28条の規定に基づき、町長の総括の下に飯豊町教育委員会(以下「委員会」という。)が管理運営する。

(使用の許可)

第4条 スポーツ公園を使用する者(以下「使用者」という。)はあらかじめ委員会の許可を受けなければならない。

(使用の不許可)

第5条 委員会は、公益の維持管理上の必要及び施設保全に支障があると認められるときは、使用を許可しないことができる。

(使用の許可の取消し等)

第6条 使用者は、委員会が指示した事項に留意し、常に善良な使用者としての注意をもって使用しなければならない。

2 委員会は、使用者がこの条例又はこの条例に基づく諸規定に違反したときは、使用の許可を取り消し、使用を停止させ、又は退場を命ずることができる。

(使用料の徴収等)

第7条 使用料は、町及び委員会が直接使用する場合又は委員会が特に必要と認めるときのほか、別表に定めるところにより、使用者から徴収する。

2 委員会は、公益上特に必要と認める場合は、使用料を減免することができる。

(使用料の還付)

第8条 すでに納入した使用料は、還付しない。ただし、使用者の責によらない事由により使用することができないときは、この限りでない。

(損害賠償)

第9条 使用者は、スポーツ公園の使用に際して故意又は重大な過失により、施設若しくは付属施設をき損し又は滅失したときは、その損害を弁償しなければならない。

(管理の委託)

第10条 スポーツ公園の設置の目的を効果的に達成するため、その管理の一部を公共的団体に委託することができる。

(委任)

第11条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、委員会規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成9年3月27日条例第14号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成26年1月31日条例第5号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(令和元年7月5日条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

別表

スポーツ公園使用料

施設名

利用区分

使用料(1時間当)

グラウンド

団体

全面

590円

個人

小人

20円

大人

40円

管理棟会議室

110円

放送設備

50円

備考 本表中「小人」とは、中学生以下をいう。

飯豊町民スポーツ公園の設置及び管理に関する条例

平成5年6月24日 条例第25号

(令和元年10月1日施行)