○コミュニティ活動祭り用具貸出規程

昭和55年6月10日

告示第39号

(目的)

第1条 この規程は、健全なコミュニティ発展を図るため自治総合センター宝くじ委託宣伝費を財源として交付された、コミュニティ活動祭り用具貸出について必要な事項を定めることを目的とする。

(貸出用具)

第2条 コミュニティ活動祭り貸出用具は、次のものとする。

(1) 大太鼓

(2) 御みこし

(3) 法被(50着)

(貸出方法)

第3条 貸出しは、次の事項を記入し、教育委員会の許可を受けなければならない。

(1) 使用する用具

(2) 使用する目的

(3) 使用する期間

(4) 使用責任者の住所、氏名

(貸出禁止)

第4条 次の各号に該当する場合は、貸出を禁止する。

(1) 公益を害するおそれがあると認められたとき。

(2) 用具がき損するおそれがあると認められたとき。

(3) その他教育委員会において不必要と認めたとき。

(管理義務)

第5条 借受者は次の事項を厳守しなければならない。

(1) 用具は常に注意を払い、き損のないよう留意する。

(2) 用具は亡失したり、他人に貸したり、交換してはならない。

(貸出料)

第6条 貸出料は、無料とする。

(補修等の費用負担)

第7条 用具の補修及び洗たく等の費用は、借受人の負担とする。

(弁償)

第8条 借受人が故意又は過失により、用具を亡失及びき損したときは弁償しなければならない。ただし、天災等不可抗力による場合はその限りでない。

(雑則)

第9条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は教育委員会が別に定める。

この規程は、公布の日から施行する。

コミュニティ活動祭り用具貸出規程

昭和55年6月10日 告示第39号

(昭和55年6月10日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和55年6月10日 告示第39号