○飯豊町社会教育委員設置条例

昭和36年12月26日

条例第18号

第1条 社会教育法(昭和24年法律第207号)第15条により飯豊町教育委員会(以下「教育委員会」という。)に社会教育委員(以下「委員」という。)を置く。

第2条 委員の定数は、10人以内とする。

第3条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

第4条 教育委員会は、特別の事情あると認めたときは、委員の任期中でもこれを解任する事ができる。

第5条 委員の会議は、教育長が招集する。

この条例は、公布の日から施行する。

飯豊町社会教育委員設置条例

昭和36年12月26日 条例第18号

(昭和36年12月26日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和36年12月26日 条例第18号