○飯豊町教育支援委員会規則

昭和52年11月21日

教委規則第3号

(目的)

第1条 飯豊町教育支援委員会(以下「委員会」という。)は、本町在住の障がいのある就学予定者並びに小、中学児童生徒に対して、能力適性に応じた教育が受けられるよう適正に判定するとともに、その後の一貫した支援についても助言を行うことを目的とする。

(組織)

第2条 委員会の委員は、次に掲げる者の中から教育委員会が委嘱する。

(1) 特別支援学級設置学校長 2名

(2) 特別支援学級担任者

(3) 医師 1名以上

(4) 町役場保健師 1名

(5) 識見を有する者 若干名

(任期)

第3条 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、委員に欠員が生じた場合の補充は、前任者の残任期間とする。

(役員)

第4条 委員会に委員長1名、副委員長1名を置く。委員長、副委員長は委員の互選によって選出する。

2 委員長は、会務を総括し、副委員長は委員長に事故あるときその職務を代行する。

(会議)

第5条 会議は、必要に応じ委員長が招集し、必要事項を審議する。

2 この会議には、議事運営上必要な関係者に出席を求め意見を徴することができる。

この規則は、公布の日から施行し、昭和53年度入級児童生徒から適用する。

(昭和54年3月28日教委規則第1号)

この規則は、昭和54年4月1日から施行する。

(昭和56年3月20日教委規則第1号)

この規則は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和58年3月22日教委規則第2号)

この規則は、昭和58年4月1日から施行する。

(平成3年3月30日教委規則第3号)

この規則は、平成3年4月1日から施行する。

(平成6年3月31日教委規則第5号)

この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(平成12年3月27日教委規則第2号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成20年3月24日教委規則第3号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成24年8月21日教委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、平成24年4月1日から適用する。

(平成26年8月28日教委規則第1号)

この規則は、平成26年9月1日から施行する。

(平成27年6月1日教委規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

飯豊町教育支援委員会規則

昭和52年11月21日 教育委員会規則第3号

(平成27年6月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
昭和52年11月21日 教育委員会規則第3号
昭和54年3月28日 教育委員会規則第1号
昭和56年3月20日 教育委員会規則第1号
昭和58年3月22日 教育委員会規則第2号
平成3年3月30日 教育委員会規則第3号
平成6年3月31日 教育委員会規則第5号
平成12年3月27日 教育委員会規則第2号
平成20年3月24日 教育委員会規則第3号
平成24年8月21日 教育委員会規則第2号
平成26年8月28日 教育委員会規則第1号
平成27年6月1日 教育委員会規則第9号