○飯豊町立小学校、中学校通学区域に関する規則

昭和55年11月1日

教委規則第5号

(目的)

第1条 この規則は、児童生徒の通学区域及びその他必要な事項を定めることを目的とする。

(通学区域)

第2条 児童生徒の通学区域は、別表第1のとおりとし、表中右欄に掲げる区域内に居住する学齢児童生徒は、左欄に掲げる学区の小学校、中学校に通学しなければならない。

(住所変更の届出)

第3条 保護者は、児童生徒の住所を変更したときは、住民基本台帳に記録の上、飯豊町教育委員会(以下「教育委員会」という。)に届出なければならない。

2 学校長は、児童生徒の住所変更について未届けであることを知ったときは、すみやかに保護者に対し前項の手続きを指導しなければならない。

(転入学校の指定)

第4条 前条の規定により住所変更の届出があったときは、教育委員会は、直ちに別表第1により転入学校を指定しなければならない。

(特例)

第5条 教育委員会が特に必要と認める場合は、第2条の規定にかかわらず通学区域外の学校を指定することができる。

2 前項に規定する教育委員会が特に必要と認める場合とは、別表第2によるものとする。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和56年10月1日教委規則第7号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和56年4月1日から適用する。

(昭和58年3月22日教委規則第1号)

この規則は、昭和58年4月1日から施行する。

(昭和60年3月11日教委規則第1号)

この規則は、昭和60年4月1日から施行する。

(平成5年3月31日教委規則第3号)

この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(平成6年3月31日教委規則第4号)

この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(平成17年3月24日教委規則第2号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成20年1月29日教委規則第1号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成25年2月18日教委規則第1号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

別表第1

学校名

通学区域

第一小学校

大字中 大字萩生 大字黒沢

第二小学校

大字椿 大字小白川

手ノ子小学校

大字手ノ子 大字高峰

大字高造路 大字岩倉 大字川内戸

大字上屋地 大字白川 大字下屋地

大字上原 大字遅谷 大字宇津沢

大字須郷 大字数馬 大字小坂

大字広河原 大字小屋

添川小学校

大字添川 大字松原

飯豊中学校

飯豊町の全区域

別表第2(第5条関係)

許可基準

摘要

対象

添付書類

1 留守家庭

保護者の就労等により留守家庭となるため、預け先のある校区の学校への就学を希望する場合

小学校全学年

預け先の保育(在籍)証明書

2 転居予定

住宅新築・購入等により転居予定で、事前に転居予定先の校区の学校に就学を希望する場合

小・中学校全学年

建築確認申請書や契約書等の写し、又は入居予定証明書等

3 転居

転居後引き続き転居前の学校に卒業までの間就学を希望する場合

小・中学校全学年


4 特別支援学級入級

指定校に特別支援学級が設置されていない場合

小・中学校全学年


5 学校不適応

いじめや不登校等が適切な指導によっても改善されず、児童生徒が他の学校への就学を希望している場合

(教育委員会の会議において議決を得たもの)

小・中学校全学年

状況を把握するために必要な書類

6 その他

上記以外に教育委員会が教育的配慮からやむを得ないと判断した場合

(教育委員会の会議において議決を得たもの)

小・中学校全学年

確認のため必要と考えられる書類等

(注1) 許可の期間は、毎年3月31日までを限度とし、引き続き学区外通学を希望する場合は、前年度2月中に再度申請を要することとする。

(注2) 区域外通学に必要な申請書は、①通学区域外通学願(保護者から教育委員会へ)、②通学区域外通学についての意見書(学校長から教育委員会へ)である。

飯豊町立小学校、中学校通学区域に関する規則

昭和55年11月1日 教育委員会規則第5号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
昭和55年11月1日 教育委員会規則第5号
昭和56年10月1日 教育委員会規則第7号
昭和58年3月22日 教育委員会規則第1号
昭和60年3月11日 教育委員会規則第1号
平成5年3月31日 教育委員会規則第3号
平成6年3月31日 教育委員会規則第4号
平成17年3月24日 教育委員会規則第2号
平成20年1月29日 教育委員会規則第1号
平成25年2月18日 教育委員会規則第1号