○飯豊町史編さんに関する規則

昭和54年12月21日

規則第15号

第1章 総則

(目的)

第1条 飯豊町の町史編さん事業を円滑に推進するための組織運営に必要な事項を定めることを目的とする。

第2章 編さん委員会

(設置)

第2条 町史編さんに関する基本事項を審議するため、町史編さん委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(組織)

第3条 委員会は、委員10名以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。

(1) 町議会議員

(2) 教育委員会委員

(3) 有識者

(委員長及び副委員長)

第4条 委員会に委員長、副委員長各1名を置き、委員の互選によって定める。

2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。

(任期)

第5条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任は妨げない。

2 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会議)

第6条 委員会の会議は、委員長が招集する。

2 委員長は、会議の議長となる。

第3章 編集執筆委員会

(組織)

第7条 編集及び執筆にあたる委員若干名をもって、編集執筆委員会(以下「編集委員会」という。)を組織する。

2 編集委員会の委員は、町史編さんに必要な学識を有する者の中から町長が委嘱する。

3 編集委員会に代表を置き、運営にあたる。

4 編集委員会の委員の任期は、原則として事業が完成するまでとする。

(監修者)

第8条 編集委員会に、専門的助言指導を受けるため、監修者を置くことができる。

(協力員)

第9条 幅広い調査と円滑な編集活動を推進するため、必要に応じ協力員を置くことができる。

第4章 雑則

(事務局)

第10条 この事業の事務局は、教育委員会がこれにあたる。

(報酬等)

第11条 委員には、報酬を支給する。

2 編集委員会の委員等の報償は、予算の範囲内とする。

(その他)

第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

飯豊町史編さんに関する規則

昭和54年12月21日 規則第15号

(昭和54年12月21日施行)