○飯豊町畜産振興基金条例

平成11年3月19日

条例第1号

(設置)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第241条第1項の規定により、本町において肉用牛及び乳用牛の改良増殖並びに資質の向上を図り、畜産の振興と農家経営の安定に資するため、飯豊町畜産振興基金(以下「基金」という。)を設置する。

(基金の額)

第2条 基金の額は、70,000,000円とする。

2 基金の積立て及び取りくずしは、予算の定めるところによる。

3 前項の規定により積立て又は取りくずしが行われたときは、基金の額は、それぞれ積立て額相当額増加し、又は取りくずし額相当額減少するものとする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、基金に繰り入れるものとする。

(処分)

第5条 基金は、次の各号に掲げる経費の財源に充てる場合に限り、相当額を処分することができる。

(1) 優良肉用牛及び優良乳用牛の貸付事業

(2) 基礎雌牛増殖等に関する事業

(3) 肥育素牛の貸付事業

(繰替運用)

第6条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の運用について必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(飯豊町家畜導入基金条例の廃止)

2 飯豊町家畜導入基金条例(平成2年条例第15号)は、廃止する。

(経過措置)

3 この条例の施行前において、現に廃止前の飯豊町家畜導入基金条例の規定に基づいて貸し付けられた家畜については、なお従前の例による。

(平成14年3月20日条例第16号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成19年3月9日条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年6月5日条例第35号)

この条例は、公布の日から施行する。

飯豊町畜産振興基金条例

平成11年3月19日 条例第1号

(平成25年6月5日施行)

体系情報
第6編 務/第5章
沿革情報
平成11年3月19日 条例第1号
平成14年3月20日 条例第16号
平成19年3月9日 条例第11号
平成25年6月5日 条例第35号