○飯豊町スポーツ振興基金条例

昭和63年3月24日

条例第5号

(設置)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第241条第1項の規定により、本町における体育、スポーツを普及振興し、広く町民の健康の増進とスポーツ精神、スポーツ技術の高揚を図るため、飯豊町スポーツ振興基金(以下「基金」という。)を設置する。

(基金の額及び積立て)

第2条 基金の額は、60,000,000円とする。

2 必要があるときは、予算の定めるところにより基金に追加して積立てをすることができる。

3 前項の規定により積立てが行われたときは、基金の額は積立額相当額が増加するものとする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、基金に繰り入れるものとする。

(処分)

第5条 基金は、本町スポーツの普及振興に要する経費に充てる場合に限り、相当額を処分することができる。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、基金の管理について必要な事項は、町長が定める。

この条例は、昭和63年4月1日から施行する。

飯豊町スポーツ振興基金条例

昭和63年3月24日 条例第5号

(昭和63年3月24日施行)

体系情報
第6編 務/第5章
沿革情報
昭和63年3月24日 条例第5号