○飯豊町の災害による被害者に対する国民健康保険税の特例に関する条例

平成7年11月27日

条例第25号

(災害減免の特例)

第1条 平成7年の異常気象による農作物災害(以下「災害」という。)による被害者に対して課する平成7年度分の国民健康保険税の減免については、法令その他別に定めがあるもののほか、この条例の定めるところによる。

(減免)

第2条 災害により平成7年中において収穫すべき農作物について生じた損失額の合計額(農作物の減収価額から農業災害補償法(昭和22年法律第185号)によって支払われるべき農作物共済金額を控除した金額)が、平年における当該農作物による収入額の合計額の100分の20以上である飯豊町国民健康保険の被保険者に係る納税義務者で、当該世帯の被保険者の平成6年中における地方税法(以下「法」という。)第292条第1項第13号に規定する合計所得金額(法附則第33条の3第1項に規定する土地等に係る事業所得等の金額、法附則第33条の4第1項に規定する超短期所有土地等に係る事業所得等の金額、法附則第34条第1項に規定する課税長期譲渡所得金額(法第314条の2の規定の適用がある場合には、その適用前の金額とする。)、法附則第35条第1項に規定する課税短期譲渡所得金額(法第314条の2の規定の適用がある場合には、その適用前の金額とする。)又は法附則第35条の2第1項に規定する株式等に係る譲渡所得等の金額がある場合には、当該金額を含む。)の合計額が1,000万円以下の者(当該合計所得金額の合計額のうち農業所得以外の所得が400万円を超える者を除く。)に対しては、平成7年度国民健康保険税の額(当該年度分の国民健康保険税の額に、その額のうち所得割額の対象となった所得額(法第314条の2第2項に規定する基礎控除適用前の金額とする。)に占める農業所得金額の割合と国民健康保険税の第7期以後の納期数の全納期数に対する割合を乗じて得た額とする。)について、次の表に掲げる区分に従い、それぞれの該当欄に掲げる率を乗じて得た額(以下「減免税額」という。)を当該納税義務者に係る平成7年度分の国民健康保険税のうち平成7年12月以後の納期に係る税額(以下「対象税額」という。)から軽減し、又は免除する。ただし、減免税額が対象税額を超える場合は、対象税額を限度とする。

平成6年中における合計所得金額

減免率

300万円以下であるとき

100分の100

400万円以下であるとき

100分の80

550万円以下であるとき

100分の60

750万円以下であるとき

100分の40

750万円を超えるとき

100分の20

(減免の申請)

第3条 前条の規定によって国民健康保険税の減免を受けようとする者は、国民健康保険税の減免申請書(別記様式)を町長に提出しなければならない。

(減免の取消)

第4条 町長は、虚偽の申請その他不正の行為により国民健康保険税の減免を受けた者がある場合においてこれを発見したときは、直ちにその者に係る減免を取り消すものとする。

この条例は、公布の日から施行する。

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飯豊町の災害による被害者に対する国民健康保険税の特例に関する条例

平成7年11月27日 条例第25号

(平成7年11月27日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・税外収入
沿革情報
平成7年11月27日 条例第25号