○飯豊町財務規則

昭和63年3月31日

規則第3号

目次

第1章 総則

第1節 通則(第1条―第5条)

第2節 出納員その他の会計職員(第6条―第9条)

第2章 予算

第1節 予算の編成(第10条―第15条)

第2節 予算の執行(第16条―第27条)

第3章 収入

第1節 調定(第28条―第36条)

第2節 収納(第37条―第56条)

第3節 収入の整理等(第57条―第59条)

第4章 支出

第1節 支出負担行為(第60条・第61条)

第2節 支出(第62条―第66条)

第3節 支払(第67条―第88条)

第4節 振替収支等(第89条―第91条)

第5節 支出の整理等(第92条―第95条)

第5章 決算(第96条・第97条)

第6章 契約

第1節 競争入札(第98条―第112条)

第2節 随意契約等(第113条―第116条)

第3節 契約の締結(第117条―第121条)

第4節 契約の履行(第122条―第130条)

第7章 現金及び有価証券

第1節 歳計現金(第131条―第134条)

第2節 歳入歳出外現金及び保管有価証券(第135条―第141条)

第8章 物品

第1節 通則(第142条・第143条)

第2節 取得(第144条―第147条)

第3節 出納、管理及び保管(第148条―第155条)

第4節 処分等(第156条―第161条)

第9章 債権

第1節 通則(第162条―第166条)

第2節 債権の整理等(第167条―第173条)

第3節 債権の内容の変更及び免除等(第174条―第183条)

第10章 基金(第184条・第185条)

第11章 雑則(第186条―第191条)

附則

第1章 総則

第1節 通則

(目的)

第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「令」という。)、地方自治法施行規則(昭和22年内務省令第29号)その他別に定めるものを除くほか、飯豊町の財務に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(用語の意義)

第2条 この規則において次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 課 飯豊町課設置条例(平成18年条例第1号)第1条に規定する課及び飯豊町行政組織規則(平成18年規則第1号)に規定する町民総合センターをいう。

(2) 事務局 教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会及び議会の各事務局をいう。

(3) 歳入徴収担当者 町長又はその委任を受け、若しくは専決により、歳入の調定、納入の通知及び債権の督促を行う者をいう。

(4) 支出負担行為担当者 町長又はその委任を受け、若しくは専決により、支出負担行為を行う者をいう。

(5) 支出命令者 町長又はその委任を受け、若しくは専決により、会計管理者に対して支出の命令を行う者をいう。

(6) 契約担当者 町長又はその委任を受け、若しくは専決により、売買、貸借、請負その他の契約に関する事務を行う者をいう。

(7) 物品管理者 町長又はその委任を受け、若しくは専決により、物品を取得し、管理し、及び処分し、並びに会計管理者に対して物品の出納の通知を行う者をいう。

(8) 債権管理者 町長又はその委任を受け、若しくは専決により、債権について強制執行その他の保全及び取立てに関し必要な措置をとる者をいう。

(9) 基金管理者 町長又はその委任を受け、若しくは専決により、基金の管理に関する事務を行う者をいう。

(事務の委任)

第3条 町長は、法第153条第1項及び第2項又は第180条の2の規定により、その権限に属する事務の委任に関し、他の規則に定めがあるものを除くほか、次の各号に掲げる権限を前条第2号に規定する事務局において処理する事務にあっては教育長、選挙管理委員会書記長、監査委員上席の書記、農業委員会事務局長及び議会事務局長(以下「事務局の長」という。)にそれぞれ委任する。

(1) 歳入を徴収すること。

(2) 配当予算の範囲内で支出負担行為及び支出命令を行うこと。

(3) 収入の原因となる契約を締結すること。

(4) 物品の取得、管理及び処分を行うこと。

(5) 物品の出納の通知を行うこと。

(6) 債権の管理及び処分を行うこと。

(7) 歳入歳出外現金及び保管有価証券の出納の通知を行うこと。

(総務課長に対する合議)

第4条 課及び事務局の長は、次の各号に掲げる場合においては、あらかじめ総務課長に合議しなければならない。

(1) 建設事業に係る歳入の分担金及び負担金の額を決定しようとするとき。

(2) 国庫支出金及び県支出金について申請し、及び実績を報告しようとするとき、又は決定の通知を受けたとき。

(3) 歳入について減免し、徴収を猶予し、及び徴収を停止しようとするとき。

(4) 寄附を受領しようとするとき。

(5) 権利の放棄をしようとするとき。

(6) 不動産の貸借契約を締結し、又は使用を許可しようとするとき。

(7) 事業又は事務の委託を受けようとするとき。

(8) 基金の積立て及び処分をしようとするとき。

(9) 債務負担行為に基づき契約を締結するとき。

(10) 予算に関係ある条例、規則その他の規程等を設定し、及び廃止し、並びに当該規程等のうち予算に関係ある部分を変更しようとするとき。

(会計管理者に対する合議)

第5条 課及び事務局の長は、次の各号に掲げる場合においては、あらかじめ会計管理者に合議しなければならない。

(1) 歳入(町税及び町税に付帯する税外収入を除く。)について減免し、徴収を猶予し、及び徴収を停止しようとするとき。

(2) 町債を借り入れようとするとき。

(3) 歳出予算の節の区分のうち、次に掲げる経費に係る支出負担行為をしようとするとき。

 委託料(1件の金額100万円以内のものを除く。)

 工事請負費(1件の設計金額1,000万円以内の工事に係るものを除く。)

 備品購入費(1品目100万円以内のものを除く。)

 公有財産購入費(1件の金額100万円以内のものを除く。)

 貸付金(1件の金額100万円以内のものを除く。)

第2節 出納員その他の会計職員

(出納員その他の会計職員の設置)

第6条 会計管理者の事務を補助させるため、出納員、分任出納員、物品分任出納員及び会計員(以下「会計職員」という。)を置く。

2 出納員は、会計室長及び町長が会計管理者と協議して定める職にある者をもって充てる。

3 分任出納員及び物品分任出納員は、町長が会計管理者と協議して定める職にある者をもって充てる。

4 会計員は、会計室の職員をもって充てる。

(会計事務の委任)

第7条 会計管理者は、法第171条第4項の規定により、出納員に当該各号に掲げる事務を委任する。

(1) 収入金の収納

(2) 現金及び物品の出納保管並びに支出負担行為の確認その他の会計事務

2 前項の規定により委任を受けた出納員は、会計管理者の承認を得て次の各号に掲げる者に、それぞれ当該各号に掲げる事務を委任する。

(1) 分任出納員 その所管に属する収納金の収納に関する事務

(2) 物品分任出納員 その所管に属する物品の出納保管に関する事務

(事務の引継ぎ)

第8条 出納員に異動があったときは、前任者は、発令の日から5日以内にその所管に係る現金、物品、帳簿等を事務引継書(様式第1号)により後任者に引き継がなければならない。

2 前項の事務引継書は、3通作成し、現物と対照のうえ、前任者及び後任者が記名するとともに、各1通を保有しなければならない。

3 後任者は、前2項の事務引継ぎが終ったときは、他の1通を添えて5日以内に会計管理者に報告しなければならない。

4 前任者が事故その他の理由により自ら引き継ぐことができないときは、会計管理者が命じた職員がその手続をしなければならない。

(印鑑の通知)

第9条 会計管理者又は出納員は、指定金融機関に、その使用する印鑑を通知しなければならない。

第2章 予算

第1節 予算の編成

(予算の編成方針)

第10条 総務課長は、町長の命を受けて翌年度の予算編成方針を定め、課及び事務局の長に通知しなければならない。

(予算見積書の作成及び提出)

第11条 課及び事務局の長は、前条の予算編成方針に基づき、その所管に属する事務又は事業に係る歳入歳出予算見積書(様式第2号)、継続費見積書(様式第3号)、繰越明許費見積書(様式第4号)及び債務負担行為見積書(様式第5号)(以下「予算見積書」という。)を作成し、予算の調製に必要な書類を添えて指定された期日までに総務課長に提出しなければならない。

(予算の査定及び調製)

第12条 総務課長は、予算見積書の提出を受けたときは、その内容を調査し、課及び事務局の長の意見を徴して必要な調整を行い、町長の査定を受けなければならない。

2 総務課長は、町長の査定が終了したときは、その結果を課及び事務局の長に通知するとともに当該見積額等の査定に基づいて、予算及び令第144条第1項各号に規定する説明書を作成しなければならない。

(補正予算等)

第13条 課及び事務局の長は、予算の成立後に生じた理由に基づいて、既定の予算に追加その他の変更を加える必要が生じたときは、歳入歳出予算見積書(補正)(様式第6号)、継続費補正見積書(様式第7号)、繰越明許費補正見積書(様式第8号)及び債務負担行為補正見積書(様式第9号)(以下「補正予算見積書」という。)を作成し、第11条の規定に準じて総務課長に提出しなければならない。

2 前項による補正予算見積書の提出の時期については、そのつど総務課長が定める。

3 前条の規定は、補正予算の査定及び調製について準用する。

4 前3条の規定は、暫定予算について準用する。

(歳入歳出予算の区分)

第14条 歳入歳出予算の款項及び目節の区分は、地方自治法施行規則第15条に規定する区分を基準として毎年度歳入歳出予算及び歳入歳出予算事項別明細書の定めるところによる。

(歳入歳出予算現計の整理)

第15条 総務課長は、歳入歳出予算の現計を常に明確にしておかなければならない。

第2節 予算の執行

(予算の通知)

第16条 総務課長は、予算が成立したとき又は町長が予算の専決処分をしたときは、直ちにその内容を課及び事務局の長並びに会計管理者に通知しなければならない。

(予算の執行方針)

第17条 総務課長は、町長の命を受けて予算の計画的かつ効率的な執行を図るため、予算の成立後すみやかに、予算の執行計画を定めるに当って留意すべき事項を課及び事務局の長に通知しなければならない。

(予算の執行計画)

第18条 課及び事務局の長は、第16条の通知を受けたときは、前条の執行方針に従い、予算執行計画書(様式第11号)を作成し、すみやかに総務課長に提出しなければならない。

2 総務課長は、提出された予算執行計画書を調査し、必要な調整を行い、会計管理者と資金計画について協議のうえ、町長の決裁を受けなければならない。

3 総務課長は、前項の決裁があったときは、すみやかに課及び事務局の長並びに会計管理者に当該決裁に係る予算執行計画書を送付して通知しなければならない。

4 予算の補正その他の理由により既定の予算執行計画を変更する必要が生じたときは、前3項の規定を準用する。

(予算執行の制限)

第19条 歳出予算のうち、その財源の全部又は一部に国庫支出金、県支出金、負担金、町債その他特定の財源を充てるものについては、当該財源が確定した後でなければ予算を執行することができない。ただし、当該予算の性質その他やむを得ない理由があるとき、又は当該財源の収入が確実に見込まれるときは、この限りでない。

2 前項の財源が減少したとき、又は減少する見込みがあるときは、当該減少した財源又は減少する見込みの財源に見合う歳出予算を執行してはならない。ただし、やむを得ない理由があるときは、町長の承認を受けてこれを執行することができる。

(歳出予算の配当)

第20条 総務課長は、第18条の予算執行計画に基づき、課及び事務局の長に対し、4半期ごとに歳出予算を予算配当書(様式第12号)により配当しなければならない。

2 総務課長は、課又は事務局の長からの予算配当申請書(様式第13号)に基づき、必要があると認めるときは、前項の規定にかかわらず、臨時に追加配当することができる。

3 総務課長は、前2項の規定により歳出予算を配当したときは、配当通知書(様式第14号)により会計管理者に通知しなければならない。

(歳出予算の配当替え)

第21条 課及び事務局の長は、配当を受けた歳出予算を配当替えするときは、総務課長と合議の上、配当替要求書(様式第15号)により他の課及び事務局の長に配当替えすることができる。

2 課及び事務局の長は、前項の規定により歳出予算を配当替えしたときは、会計管理者に通知しなければならない。

(歳出予算の流用)

第22条 課及び事務局の長は、歳出予算の流用を必要とするときは、予算流用要求書(様式第17号)により総務課長の決裁を受けなければならない。

2 次の各号に掲げる歳出予算の流用は、やむを得ない場合を除くほか、これを流用することができない。

(1) 旅費

(2) 交際費

(3) 需用費のうち食糧費

3 課及び事務局の長は、第1項の決裁があったときは、会計管理者に通知しなければならない。

(予備費の支出)

第23条 課及び事務局の長は、予備費の使用を必要とするときは、予備費充用要求書(様式第19号)を総務課長に提出しなければならない。

2 総務課長は、前項の予備費充用要求書を審査し、町長の決裁を受けなければならない。

3 総務課長は、前項の決裁があったときは、課及び事務局の長に配当するとともに、会計管理者に通知しなければならない。

(弾力条項の適用)

第24条 課及び事務局の長は、法第218条第4項の規定に基づいて弾力条項の適用を必要とするときは、弾力条項適用申請書(様式第22号)を総務課長に提出しなければならない。

2 総務課長は、前項の弾力条項適用申請書を審査し、町長の決裁を受けなければならない。

3 総務課長は、前項の決裁があったときは、弾力条項適用通知書(様式第23号)により、すみやかに課及び事務局の長並びに会計管理者に通知しなければならない。

(継続費の逓次繰越し)

第25条 課及び事務局の長は、継続費の支払残額を翌年度に繰り越して使用するときは、当該年度の3月31日までに継続費繰越予定額見積書(様式第24号)を総務課長に提出しなければならない。

2 総務課長は、前項の見積書を審査し、町長の決裁を受けて繰越額を決定し、課及び事務局の長並びに会計管理者に通知しなければならない。

3 課及び事務局の長は、継続費の支払残額が翌年度に繰り越された場合は、継続費繰越計算書(様式第24号)を翌年度の5月15日までに総務課長に提出しなければならない。

4 総務課長は、前項の計算書を審査し、町長の決裁を受けて繰越額を確定し、繰越予算を課及び事務局の長並びに会計管理者に通知するとともに議会に報告するまでの手続きをしなければならない。

5 課及び事務局の長は、継続費に係る継続年度が終了したときは、継続費精算報告書(様式第25号)を作成し、すみやかに町長に提出しなければならない。

6 第4項の通知は、第20条に規定する歳出予算の配当とみなす。

(繰越明許費及び事故繰越し)

第26条 前条第1項から第4項まで及び第6項の規定は、繰越明許費又は事故繰越しに係る歳出予算を翌年度に繰り越す場合に準用する。この場合において、同条第1項及び第3項中「継続費の支払残額」とあるのは「繰越明許費又は事故繰り越しに係る歳出予算の経費の金額」と、同条第1項中「継続費繰越予定額見積書(様式第24号)」とあるのは「繰越明許費繰越予定額見積書(様式第26号)」と、同条第3項中「継続費繰越計算書(様式第24号)」とあるのは「繰越明許費繰越計算書(様式第26号)」又は「事故繰越し繰越計算書(様式第27号)」とそれぞれ読み替えるものとする。

(備付帳簿)

第27条 総務課長は、起債台帳(様式第29号)を備え、その状況を整理しておかなければならない。

第3章 収入

第1節 調定

(調定)

第28条 歳入徴収担当者は、歳入を調定しようとするときは、納期の一定した収入にあっては納期前までに、随時の収入にあってはその原因の発生のつど調定通知書(様式第30号)により調定しなければならない。

2 歳入徴収担当者は、第40条前項の規定により会計管理者から収納済通知書の送付を受けた場合において、当該収納された歳入について前項の規定による調定がなされていないときは、すみやかに当該歳入金について調定しなければならない。

(調定の変更)

第29条 歳入徴収担当者は、調定をした後において、当該調定をした額を変更しなければならない事由が生じたときは、直ちにその変更の事由に基づく増加額又は減少額について調定更正書(様式第31号)により調定しなければならない。

(分納金額の調定)

第30条 歳入徴収担当者は、法令、契約等の規定により歳入について分割して納付させる処分又は特約をしている場合においては、当該処分又は特約に基づく各納期が到来するごとに当該納期限に係る金額について調定しなければならない。ただし、定期に納付させる処分又は特約がある歳入については、一会計年度間に係るものに限り、2以上の納期に係る分を一時に調定することができる。

(返納金の歳入調定)

第31条 歳入徴収担当者は、第88条の規定により返納通知書を発した歳出の返納金で出納閉鎖期日までに戻入されていないものがあるときは、当該期日の翌日をもって当該戻入されていない返納金について、現年度の歳入への組入れの調定をしなければならない。

(調定済額の繰越)

第32条 毎会計年度において調定した金額で出納閉鎖期日までに収納済とならないもの(不納欠損として整理したものを除く。)は、翌年度の6月1日において翌年度の調定済額に繰り越すものとする。

2 前項の規定により繰り越した調定額で翌年度末までに収納済とならないものは、不納欠損として整理したものを除き、翌々年度の4月1日において翌々年度の調定済額に繰り越し、翌々年度末までになお収納済とならないもの(不納欠損として整理したものを除く。)については、その後逓次繰り越すものとする。

3 前2項の規定により調定額を繰り越す場合の手続は、歳入の調定の手続に準ずるものとする。

(調定の通知)

第33条 歳入徴収担当者は、第28条から前条までの規定により調定したときは、直ちに調定通知書等に審査に必要なその他の書類を添えて、会計管理者にこれを送付して調定の通知をしなければならない。

(納入の通知)

第34条 歳入徴収担当者は、歳入の調定をしたときは、直ちに納入義務者に対し、特別の定めがある場合を除くほか15日以内の納期限を定め、納付書(様式第32号)を交付して納入の通知をしなければならない。

2 前項の規定により納入の通知をした後において、まだ納入されていない歳入について第29条の規定により調定額を変更したときは、直ちに、当該納入義務者に交付した納付書を取り消すとともに、変更された調定額による納付書を送付しなければならない。この場合において、当該納付書には、「調定変更による再発行」と表示するものとする。

(納付書の再発行)

第35条 歳入徴収担当者は、納入義務者から納付書を亡失し、又は著しく汚損した旨の申出があったときは、直ちに「再発行」と表示した納付書を当該納入義務者に再交付しなければならない。

(口頭等による納入の通知)

第36条 歳入徴収担当者は、歳入を即納させる場合で、第34条の規定による通知をすることができないときは、口頭又は掲示により、納入すべき金額及び令第154条第3項に規定する納入に必要な事項を納入義務者に通知しなければならない。

2 前項の規定によって通知することができる歳入は、次のとおりとする。

(1) 使用料及び手数料

(2) 物品売払代金

(3) 寄附金

(4) その他特に必要と認めるもの

第2節 収納

(現金等による納付)

第37条 歳入について納入の通知を受けた納入義務者は、指定された納期限までに現金で会計管理者、出納員又は指定金融機関及び収納代理金融機関(以下「指定金融機関等」という。)に納付しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、納入義務者は、令第156条第1項の規定に定める証券(以下「証券」という。)によって納付することができる。

(指定納付受託者の指定)

第37条の2 町長は、法第231条の2第1項に規定する指定納付受託者(以下「指定納付受託者」という。)を指定しようとするときは、あらかじめ会計管理者と協議しなければならない。

2 町長は、指定納付受託者を指定したときは、次に掲げる事項を告示しなければならない。告示した事項を変更したときも同様とする。

(1) 指定納付受託者の氏名又は名称及びその住所又は所在地

(2) 指定納付受託者に納付させる歳入

(3) 指定納付受託者に歳入を納付させる期間

(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が必要と認める事項

(指定納付受託者による納入)

第37条の3 町長は、納入義務者が指定納付受託者に当該納入義務者の歳入を納付させることを申し出た場合は、これを承認することができる。この場合において、町長は、当該歳入の納期限にかかわらず、その指定する日までに、当該歳入を当該指定納付受託者に納付させることができる。

(直接収納)

第38条 会計管理者、出納員又は分任出納員は、現金又は証券を収納したときは、納入義務者に領収書(様式第32号)を交付しなければならない。ただし、次の各号に掲げる歳入については、それぞれ当該各号に掲げるものをもって領収書に代えることができる。

(1) 証明手数料、金銭登録機のレシート

(2) 入場料金、入場券

(3) 利用料金、利用券

2 会計管理者は、前項の規定により収納した歳入は、翌日までに現金払込書(様式第34号)により指定金融機関に払い込まなければならない。

3 前3条第2項の規定による証券により納付を受けたときは、納付書、領収済通知書及び領収書の各片に「証券納付」と表示し、証券の種類、番号、券面金額その他必要な事項を記入しなければならない。

(分任出納員の領収した現金等の取扱)

第39条 分任出納員は、納入義務者から現金又は証券を領収したときは、すみやかに現金引継書(様式第35号)によって、これを出納員に引き継がなければならない。

2 前項の現金引継書には、領収済通知書(様式第32号)を添付しなければならない。

3 出納員は、領収証書原符に記載された金額及び現金引継書に記載された金額に現金及び証券を照合したうえでなければ、第1項の現金及び証券の引継ぎを受けることができない。

4 前3項の規定は、出納員が分任出納員から引継ぎを受けた現金又は証券を会計管理者に引き継ぐ場合にこれを準用する。

(領収済通知書の送付)

第40条 会計管理者は、第38条の規定により歳入を収納したとき、及び指定金融機関等から歳入を領収した旨の通知を受けたときは、歳入徴収担当者に領収済通知書(様式第32号)を送付しなければならない。

2 歳入徴収担当者は、前項の納付(収納)済通知書の送付を受けたときは、直ちに関係帳票を整理しなければならない。

(領収証書用紙等の取扱)

第41条 会計管理者は、領収証書用紙を善良な管理者の注意をもって管理し、領収証書用紙受払簿(様式第36号)によってその受払の状況を明らかにしておかなければならない。

2 出納員又は分任出納員は、領収証書用紙を亡失したときは、直ちにその旨を会計管理者に報告しなければならない。

3 会計管理者は、領収証書用紙を亡失したとき、又は前項の報告を受けたときは、直ちにその旨を町長に報告しなければならない。

4 町長は、前項の報告を受けたときは、当該領収証書用紙が無効である旨を公示するものとする。

(現金出納簿の記載)

第42条 会計管理者において領収した現金及び証券は、現金出納簿(様式第37号)にその受払状況を記載しなければならない。

(口座振替による歳入の納付)

第43条 令第155条の規定により、次に掲げる歳入については、口座振替の方法により納付することができる。

(1) 飯豊町町税条例(昭和40年条例第18号)に規定する町民税、固定資産税及び軽自動車税

(2) 飯豊町国民健康保険税条例(昭和36年条例第10号)に規定する国民健康保険税

(3) 飯豊町保育所費用徴収規則(平成10年規則第10号)に規定する保育料及び給食費等

(7) 飯豊町老人福祉措置規則(平成24年規則第6号)に規定する在宅支援事業又は施設入所等事業に係る費用

(11) 飯豊町営住宅条例(平成9年条例第53号)に規定する町営住宅家賃

(12) 飯豊町定住促進住宅管理条例(平成19年条例第30号)に規定する定住促進住宅家賃

(15) 飯豊町介護保険条例(平成12年条例第2号)に規定する介護保険保険料

(歳入の納付に使用することができる小切手の支払地)

第44条 歳入の納付に使用することができる小切手の支払地は、飯豊町の区域とする。

(証券の支払拒絶の場合の手続)

第45条 会計管理者は、指定金融機関等から証券の支払拒絶により領収済額を取り消す旨の通知を受けたときは、歳入徴収担当者に当該通知に係る書面を送付しなければならない。

2 会計管理者及び歳入徴収担当者は、前項の通知を受けたときは、当該歳入ははじめから納付がなかったものとして、関係帳票にこの旨を記載しなければならない。

3 会計管理者は、指定金融機関等から第1項の通知を受けたときは、当該証券をもって納付した者に対し、証券について支払を拒絶された旨及び既に交付した領収証書と引き換えに当該証券を還付する旨を通知しなければならない。

4 第35条の規定は、歳入徴収担当者が第1項の通知を受けた場合に準用する。

(督促)

第46条 歳入徴収担当者は、歳入を納期限までに納付しない者があるときは、納期限後20日以内に、督促状(様式第38号)を交付して督促しなければならない。

2 前項の規定により交付する督促状に指定すべき納期限は、当該督促状を発行する日から起算して10日を経過した日としなければならない。

(誤納金等の払戻)

第47条 歳入徴収担当者は、歳入の誤納又は過納となった金額を払い戻すときは、過誤納金還付命令書(様式第39号)によりこれを払い戻さなければならない。

(不納欠損処分)

第48条 歳入徴収担当者は、歳入について納付及び納入の義務が消滅したとき及び当該義務を消滅させたときは、歳入不納欠損調書(様式第40号)を作成して不納欠損の整理をするとともに、不納欠損書(様式第41号)により会計管理者に通知するとともに、町長に報告しなければならない。

(歳入の更正)

第49条 歳入徴収担当者は、歳入の調定をした後に、当該歳入の年度、会計又は科目の誤りを発見したときは、科目更正書(歳入)(様式第42号)により更正の決議をし、会計管理者に通知しなければならない。

(歳入の徴収又は収納の委託)

第50条 歳入徴収担当者は、令第158条第1項の規定により、私人に対して歳入の徴収又は収納の事務を委託しようとするときは、その理由、内容、委託を受ける者の信用状況等を明らかにした書類により、あらかじめ会計管理者と協議のうえ、町長の決裁を受けなければならない。

2 前項の委託をするときは、当該委託事務の内容及び条件等を記載した契約書を作成しなければならない。

3 前2項の規定は、令第158条の2第1項の規定により次条に規定する基準を満たしている者に対して町税の収納の事務を委託する場合について準用する。

(町税の収納事務の委託基準)

第50条の2 令第158条の2第1項の規則で定める基準は、次に掲げるものとする。

(1) 委託する事務又はこれに類する事務について相当の知識及び経験を有すること。

(2) 委託する事務を遂行するに足りる事業規模を有し、かつ、経営状況が健全であること。

(3) 収納した町税に係る徴収金を確実に町指定金融機関に払い込むことができ、かつ、その収納状況を正確に記録し、管理し、及び遅滞なく報告することができる組織体制及び技術を有する者であること。

(4) 個人情報の漏えい、滅失及びき損の防止その他の個人情報の適切な管理のために必要な体制を有すること。

(身分証明書の交付等)

第51条 前条の規定により歳入の徴収又は収納の事務を委託したときは、当該委託を受けた者に対し、身分証明書(様式第43号)を交付しなければならない。

2 前項の委託を受けた者は、当該委託に係る事務を行う場合には、身分証明書を携帯し、関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。

(身分証明書を亡失した場合の手続)

第52条 歳入の徴収又は収納の事務の委託を受けた者は、身分証明書を亡失したときは、直ちにその旨を歳入徴収担当者に届け出なければならない。

2 歳入徴収担当者は、前項の届出を受けたときは、遅滞なくその事情等を調査して町長に報告しなければならない。

3 第41条第4項の規定は、町長が前項による報告を受けた場合に準用する。

(歳入の徴収又は収納の委託事務の取扱)

第53条 歳入徴収担当者は、歳入の徴収の事務の委託を受けた者に、当該委託に係る歳入を徴収させようとするときは、歳入委託徴収通知書(様式第44号)を交付しなければならない。

2 歳入の徴収の事務の委託を受けた者は、前項の歳入委託徴収通知書の交付を受け、徴収すべき額が確定したときは、すみやかに当該歳入について調定し、歳入調定報告書(様式第45号)を歳入徴収担当者に提出しなければならない。

3 歳入徴収担当者は、前項の報告書の提出を受けたときは、第33条に規定するところにより調定の通知をしなければならない。

第54条 削除

第55条 歳入の徴収又は収納の事務の委託を受けた者において徴収した現金及び証券は、現金出納簿にその受払状況を記載し、契約に定める日までに会計管理者に納入し、又は現金払込書により指定金融機関等に払い込まなければならない。この場合においては、収納計算書(様式第47号)を添えなければならない。ただし、収納計算書によりがたいときは、日計表等の提出に代えることができる。

第56条 私人に歳入の徴収又は収納の事務を委託した場合における事務取扱については、第50条から前条までに規定するもののほか、歳入金の収入の例による。

第3節 収入の整理等

(収入金内訳表の作成)

第57条 会計管理者は、会計別に収入内訳書(様式第48号)を作成しなければならない。

2 前項の収入金内訳表においては、次の各号に掲げる事項を明らかにしなければならない。

(1) 収入額及びその累計

(2) その他町長の定める事項

(歳入現計表の作成)

第58条 会計管理者は、毎月末現在で、その取扱に係る歳入現計表(様式第49号)を作成しなければならない。

(収入証拠書類)

第59条 収入証拠書類は、調定票、領収済通知書その他収入の事実を証明する書類とし、会計管理者は、調定票には次の各号に掲げる区分により当該各号に掲げる書類を添付し、歳入予算科目の節ごとに伝票番号順に整理しておくとともに、当該年度の出納が閉鎖されたときは、これに表紙を付して編てつしておかなければならない。この場合において、当該添付すべき書類が調定票の規格と相違し、添付できないときは、調定票の歳入予算科目、伝票番号及び原課名を当該書類に記入することによって、別に整理しておくことができる。

(1) 国庫支出金及び県支出金 交付決定通知書、委託契約書又は請書の写

(2) 寄附金 寄附を受けたことを証する書類

(3) 預金利子(歳計現金の普通預金以外の普通預金に係るものを除く。) 利子計算書

第4章 支出

第1節 支出負担行為

(支出負担行為)

第60条 支出負担行為担当者は、支出負担行為をしようとするときは、次の各号に掲げる事項に留意してその手続をとらなければならない。

(1) 歳出の会計年度所属区分及び予算科目に誤りがないこと。

(2) 予算の目的に反しないこと。

(3) 歳出予算の配当額又は配当替えを受けた額の範囲内であること。

(4) 金額の算定に誤りがないこと。

(5) 契約締結方法が適法であること。

(6) 支出の方法及び支出の時期が適法であること。

(7) 特に認められたもののほか、翌年度にわたることがないこと。

(8) 法令その他に違反しないこと。

2 前項の場合において支出負担行為担当者は、支出負担行為書(様式第50号)により支出負担行為の額の差引を行わなければならない。

(支出負担行為の整理区分)

第61条 支出負担行為として整理する時期、支出負担行為の範囲及び支出負担行為に必要な書類は、別表第1に定める区分によるものとする。

2 前項別表第1に定める経費に係る支出負担行為であっても、別表第2に定める経費に係る支出負担行為に該当するものについては、前項の規定にかかわらず、別表第2に定める区分によるものとする。

3 前2項に規定するところにより難い経費に係る支出負担行為については、町長が別に定める。

第2節 支出

(支出の方法)

第62条 支出命令者は、支出をしようとするときは、債権者の請求によらなければならない。ただし、次の各号に掲げる経費は、債権者の請求がない場合であっても支出することができる。

(1) 報酬、給料、職員手当等、共済費、災害補償費、恩給及び退職年金、報償費

(2) 町債の元利償還金

(3) 貸付金、補助及び交付金で支払金額の確定したもの

(4) 貸付金、補償金、賠償金、投資及び出資金、積立金、寄附金、繰出金

(5) 土地又は家屋の借料

(6) 官公署に対して支出する経費

(7) 前各号に掲げるもののほか、債権者から請求書を徴することが困難な経費

(支出又は戻入の命令の手続)

第63条 支出命令者は、会計管理者に支出又は戻入の命令をしようとするときは、支出命令書(様式第51号)又は戻入命令書(様式第52号)(以下「支出命令書等」という。)に支出負担行為の確認を受けるために必要な書類を添えて、これを送付しなければならない。

(支出命令書等の整理等)

第64条 前条の支出命令書等には、年度、会計名、歳出予算科目、伝票番号、支出又は戻入の理由及び計算の基礎並びに次の各号の一に該当する場合においては、当該該当する旨を記載しなければならない。ただし、第5号に該当する場合にあっては、あわせて受入科目を記載しなければならない。

(1) 継続費、繰越明許費、事故繰越し及び債務負担行為に係る歳出予算科目の歳出であるとき。

(2) 資金前渡、概算払及び前金払並びに繰替払をするとき。

(3) 隔地払をするとき及び口座振替の申出があったとき。

(4) 支払金額(旅費に係るものを除く。)の受領委任があったとき、債権譲渡があったとき、又は権利質を設定したとき。

(5) 公金の振替をするとき。

2 前項に定めるもののほか、次の各号に掲げる経費に係る支出命令書等には、当該各号に定める証明等を付さなければならない。

(1) 報酬 監督を命ぜられた職員の就労証明

(2) 交際費及び食糧費 購入又は交渉等の年月日及び主任者のその証明

(3) 修繕料 修繕年月日及び検査した者のその証明

(4) 運搬費 運搬年月日及び主任者のその証明

(5) 保管料 保管期間及び主任者のその証明

(6) 広告料 広告年月日及び主任者のその証明

(7) 委託料 委託完了年月日及び主任者のその証明

(8) 土地、家屋及び物件の賃借料 賃借期間及び主任者のその証明

(9) 工事請負費 工事完成又は出来形完成の年月日並びに検査した者の検査年月日及びその証明

(10) 補助金 交付金額を確定した主任者のその証明

(11) 土地又は家屋の買入れ及び家屋又は物件の移転料 不動産の所有権移転登記済又は移転完了の年月日及び主任者のその証明

(12) 物件の製造及び買入れ 検査した者の検査年月日及びその証明

第65条 削除

(支出負担行為の確認)

第66条 法第232条の4第2項に規定する支出負担行為の確認は、第60条第1項各号に規定する要件を具備しているかどうかを審査して行うものとする。

第3節 支払

(直接払)

第67条 会計管理者は、直接に支払をしようとするときは、受取人の氏名を記載した小切手を振り出さなければならない。ただし、債権者から申出があるときは、指定金融機関をして現金で支払をさせることができる。

2 前項ただし書の規定により、指定金融機関をして現金による支払をさせたときは、指定金融機関は支出命令に係る支出命令書に支払済印(様式第53号)を押さなければならない。

(小切手用紙等)

第68条 小切手は、指定金融機関から交付を受けた小切手用紙を使用しなければならない。

2 会計管理者は、小切手帳を年度毎に区分し、常時1冊を使用しなければならない。

3 小切手帳の各小切手用紙には、あらかじめ年度(出納整理期間を含む。)を通ずる一連番号を付けて使用しなければならない。

4 小切手帳は、不正に使用させることのないように厳重に保管しなければならない。

(小切手の記載)

第69条 小切手には、小切手法(昭和8年法律第57号)の規定による記載事項のほか、当該支出の属する年度及び会計を記載しなければならない。

2 官公署、資金前渡職員、指定金融機関に対して発行する小切手には、指図禁止の旨を記載しなければならない。

3 前項の規定は、債権者から申出があった場合に準用する。

4 小切手の振出年月日の記入及び押印は、当該小切手を受取人に交付するときにしなければならない。

(小切手の振出し)

第70条 会計管理者は、小切手を振り出したときは、小切手振出済通知書(様式第54号)を指定金融機関に交付しなければならない。

2 会計管理者は、小切手に誤記があったことを発見したときは、直ちに指定金融機関及び受取人に通知し、必要な措置を講じなければならない。

3 会計管理者は、小切手を振り出したときは、小切手振出簿(様式第55号)に小切手の振出し、支払及び償還の状況を記載しなければならない。

(記載事項の訂正等)

第71条 小切手の券面金額は、訂正してはならない。

2 小切手の券面金額以外の記載事項を訂正するときは、その訂正を要する部分に2線を引き、その上部に正書し、かつ、当該小切手の右上余白に訂正した旨及び訂正した文字の数を記載し、会計管理者の印を押さなければならない。

3 書損等により小切手を廃棄するときは、当該小切手に斜線を朱書した上「廃棄」と記載し、そのまま小切手帳に残しておかなければならない。

(小切手の紛失通知)

第72条 会計管理者は、債権者から小切手を紛失した旨の報告を受けたときは、直ちに指定金融機関に対してその旨及び当該小切手の番号並びに金額等を通知しなければならない。

(小切手の償還)

第73条 会計管理者は、振り出してから1年を経過した小切手の所持人から、小切手償還請求書(様式第56号)により当該償還の請求を受けたときは、必要な調査をし、償還すべきものと認めたときは、支出負担行為担当者に当該書類を送付し、償還の手続をとらなければならない。

(小口現金の支払)

第74条 会計管理者は、債権者から申出があり、かつ、支払うべき1件の金額が10万円以下の場合は、第67条第1項ただし書の規定にかかわらず、自ら現金による支払をすることができる。

2 前項の現金支払に充てる資金は、会計管理者が自己を受取人とする小切手を振り出して指定金融機関から交付を受けるものとする。

(領収証書の徴収)

第75条 会計管理者は、第67条第1項及び前条第1項の規定により支払をするときは、債権者から領収証書を徴さなければならない。

(隔地払)

第76条 飯豊町の区域外の債権者に対する支払は、隔地払によることができる。

2 会計管理者は、隔地払に係る支出命令票等の送付を受けたときは、公金送金請求書(様式第57号)を指定金融機関に交付し、送金の手続をさせるとともに、債権者に対して公金送金通知書(様式第57号)を交付しなければならない。

(口座振替の方法による支出)

第77条 会計管理者は、指定金融機関と為替取引のある債権者から口座振替の申出があったときは、指定金融機関に対して総合払込依頼書(様式第58号)を交付しなければならない。

2 前項に規定する口座振替の申出は、支出命令者、会計管理者に対して書面を提出して行うものとする。ただし、請求書の余白にその旨を記載することにより当該書面の提出を省略することができる。

(資金の交付)

第78条 第67条第1項ただし書又は前2条の規定による支払に要する資金の交付は、会計管理者又は出納員がその日の支払の総額について、支払準備合計表(様式第58号の2)により通知して行わなければならない。

(資金前渡のできる経費の範囲)

第79条 令第161条第1項第17号に規定する規則で定める経費は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 交際費

(2) 現地で即時支払を要する駐車料金及び有料道路通行料金

(3) 検査又は登録のための手数料及び証紙又は印紙の購入に要する経費

(4) 会議及び研修等負担金、資料代金

(5) 債務の弁済を目的とするため供託する経費

(6) 自動車損害賠償責任保険料

(7) 宅配料金

(資金前渡の手続)

第80条 支出負担行為担当者は、職員に資金を前渡ししようとするときは、当該職員をして資金前渡に係る支出命令書により請求させなければならない。ただし、給与台帳により支出する給与についてはこの限りでない。

(資金前渡金の保管及び支払)

第81条 資金前渡を受けた職員(以下「資金前渡職員」という。)は、直ちに支払を要する場合を除き、当該前渡に係る現金を、自己の責任をもって預金その他最も確実な方法により保管しなければならない。

2 資金前渡職員は、前項の場合において、当該預金から利子が生じたときは、直ちに当該利子について歳入徴収担当者に通知しなければならない。

3 資金前渡職員は、支払をするときは、領収証書を徴さなければならない。ただし、その性質上領収証書を徴しがたいものについては、支出命令者が支払について証明した書類をもって領収証書に替えることができる。

(資金前渡金の精算)

第82条 資金前渡職員は、前条の支払を完了したときは、すみやかに精算命令書(様式第58号の3)に領収証書その他の証拠書類を添えて精算しなければならない。ただし、給与台帳により支出する給与について精算による返納額がないときは、職員別給与簿又は給料、諸手当支給総括表に、支出負担行為担当者の支払済の確認を受けることによって精算命令書の提出を省略することができる。

(概算払のできる経費の範囲)

第83条 令第162条第6号に規定する規則で定める経費は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)等による措置費

(2) 補償金

(3) 損害賠償金

(4) 概算払で支払しなければ施行しがたい事務又は事業に係る委託費

(概算払の精算)

第84条 概算払を受けた者は、その事由完了後すみやかに第63条に規定する支出命令書等に領収証書その他の証拠書類を添付して精算しなければならない。ただし、旅費の概算払を受けた者は、追給及び返納を要する場合を除き、旅行命令簿に表示して精算することができる。

(前金払のできる経費の範囲)

第85条 令第163条第8号に規定する規則で定める経費は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 損害保険料

(2) 補償金

(3) 検査又は登録のための手数料

(繰替払)

第86条 支出命令者は、繰替払をさせようとするときは、繰替払依頼書(様式第59号)を会計管理者に送付しなければならない。

2 会計管理者は、指定金融機関をして繰替払をさせようとするときは、繰替払通知書(様式第60号)を交付しなければならない。

3 第40条第1項の規定は、会計管理者が指定金融機関から繰替払に係る歳入を領収した旨の通知を受けた場合に準用する。

4 歳入徴収担当者及び支出命令者は、会計管理者から前項において準用する第40条第1項の規定により収納済通知書の送付を受けたときは、これに基づきそれぞれ収入及び支出の手続をとらなければならない。

(支出事務の委託)

第87条 支出負担行為担当者は、令第165条の3第1項の規定により私人に対して支出の事務を委託しようとするときは、あらかじめその理由、内容、委託を受ける者の信用状況等を明らかにした書類により会計管理者と協議のうえ、町長の決裁を受けなければならない。

2 前項により事務を委託するときは、当該委託事務の内容及び条件等を記載した契約書を作成しなければならない。

3 支出事務の委託を受けた者は、その交付を受けた資金を、自己の責任をもって確実な金融機関に預け入れるとともに、現金出納簿を備え、その受払状況を記載しておかなければならない。この場合において、その保管する資金に利子が生じたときは、当該利子について支出負担行為担当者に通知しなければならない。

4 支出事務の委託を受けた者は、支出完了後直ちに証拠書類を添付した支出命令書等を支出負担行為担当者に提出しなければならない。

(誤払金等の戻入)

第88条 支出命令者は、歳出の誤払い又は過渡しとなった金額及び資金前渡若しくは概算払をし、又は私人に支出の事務を委託した場合の精算残金を返納させるときは、戻入命令書を作成し返納すべき者に対し返納通知書(様式第60号の2)を交付しなければならない。

第4節 振替収支等

(公金の振替)

第89条 支出命令者は、次の各号に掲げる支出をしようとするときは、会計管理者をして公金振替の方法により、これを支出させなければならない。

(1) 他の会計又は同会計の歳入に納付するため、歳出を支出するとき。

(2) 歳計現金から歳入歳出外現金へ振替えるとき、及び歳入歳出外現金から歳計現金へ振替えるとき。

(3) 歳計剰余金を翌年度の歳入に編入するとき。

(4) 翌年度の歳入を繰上充用するとき。

(5) 一般会計又は特別会計の歳計現金に不足を生じた場合、各会計相互間及び各会計年度相互間において余裕金を繰替使用するとき。

(公金振替の手続)

第90条 会計管理者は、公金の振替をしようとするときは、振替命令書(様式第61号)により指定金融機関に通知しなければならない。

(歳出の更正)

第91条 第49条の規定は、支出済の経費について年度、会計又は科目を更正する場合に準用する。この場合において、同条中「科目更正書(歳入)(様式第42号)」とあるのは「科目更正書(歳出)(様式第62号)」と、読み替えるものとする。

第5節 支出の整理等

(収支日計表との照合)

第92条 会計管理者は、支出命令書等の支出証拠書類と指定金融機関から送付を受けた収支日計表及び領収書その他の支出済の証拠書類と照合しなければならない。

2 前項の収支日計表においては、次の各号に掲げる事項を明らかにしなければならない。

(1) 支出済額及びその累計

(2) その他町長の定める事項

(歳出現計表の作成)

第93条 会計管理者は、毎月末現在で、その取扱に係る歳出現計表(様式第63号)を作成しなければならない。

(支出証拠書類)

第94条 支出証拠書類は原本に限るものとし、支出命令書等、領収証書、口座振替済通知書、返納金の返納済通知書及び繰替払通知書とする。

2 特別の事情により領収証書を提出させることが困難なものについては、会計管理者(資金前渡をしたものについては、支出命令者)が支払について証明した書類をもって前項の領収証書に替えることができる。

3 支出証拠書類には、次の各号に掲げる場合において、それぞれ当該各号に定める書類を添付しなければならない。ただし、当該添付書類が支出命令書等の規格と相違する場合は、支出命令書等と添付書類をそれぞれ区分し、支出命令書等には、添付書類は別に保管する旨を付記するとともに、添付書類には、支出命令書等の歳出予算科目伝票番号及び会計名を記入して整理しなければならない。

(1) 代理人の請求又は領収によるとき。 委任状

(2) 権利質権設定、債権譲渡又は前払金の保証があったとき。 権利質権設定証書、債権譲渡証書又は前払金保証証書の写

(3) 資金前渡の精算があったとき。 債権者の領収証書

(4) 報酬を請求するとき。 就労の状況を明らかにした書類

(5) 歳出の会計、年度及び科目の更正通知があったとき。 科目更正書(歳出)

4 支出証拠書類は、歳出予算科目ごとに整理し、表紙を付して編てつしておかなければならない。

(会計管理者の帳票)

第95条 この章に特別の定めがあるものを除くほか、会計管理者は次の各号に掲げる帳票を備え、これを整理しておかなければならない。

(1) 資金前渡整理簿(様式第64号)

(2) 概算払整理簿(様式第64号)

(3) 支出事務委託資金整理簿(様式第64号)

第5章 決算

(決算証書等の提出)

第96条 課及び事務局の長は、その所管に属する歳入歳出決算の資料を作成し、会計管理者に提出しなければならない。

(主要な施策の成果を説明する書類の提出)

第97条 課及び事務局の長は、決算に係る会計年度における主要な施策の成果を説明する書類を作成し、翌年度の6月末までに総務課長に提出しなければならない。

第6章 契約

第1節 競争入札

(一般競争入札の公告)

第98条 令第167条の6の規定による公告は、入札期日の前日から起算して少なくとも10日前(予定価格が5千万円以上の建設工事については15日前)に、次の各号に掲げる事項を告示し、公報及び当該事項を新聞紙、掲示板その他のものに掲示して、これを行うものとする。ただし、急を要するときは、当該期限を入札期日の前日から起算して5日前(予定価格が5千万円以上の建設工事については10日前)まで短縮することができる。

(1) 競争入札に付する事項

(2) 競争入札に参加する者に必要な資格に関する事項

(3) 契約条項を示す場所

(4) 競争執行の場所及び日時

(5) 入札保証金及び契約保証金に関する事項

(6) 令第167条の6第2項に関する事項

(7) その他必要な事項

(一般競争入札の入札保証金)

第99条 令第167条の7第1項の規定による入札保証金の率は、当該入札に参加する者の見積る金額の100分の5以上とする。

2 契約担当者は、入札保証金を直ちに納付させるときは、保証金納付書(様式第65号)を当該入札に参加する者に交付しなければならない。

3 会計管理者又は出納員は、入札保証金を入札執行後において直ちに還付するときは、当該入札に参加した者から領収証書を徴しなければならない。ただし、落札者に対しては契約締結後還付するものとする。

(入札保証金に代わる担保)

第100条 令第167条の7第2項の規定により入札保証金の納付に替えて提供させることのできる担保は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 鉄道債券その他の政府の保証のある債券

(2) 銀行又は契約担当者が確実と認める金融機関(出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律(昭和29年法律第195号)第3条に規定する金融機関(銀行を除く。)をいう。以下本条及び第122条において同じ。)が振出し、又は支払保証をした小切手

(3) 銀行又は契約担当者が確実と認める金融機関に対する定期預金債権

2 国債、地方債及び前項第1号の債券のうち記名式の債券を提供させる場合は、売却承諾書及び白紙委任状を添付させ、前項第3号の定期預金債権を提供させる場合は、当該債権に質権を設定させ、当該債権に係る証書及び当該債権に係る債務者である銀行又は確実と認める金融機関の承諾を証する確定日付のある書面を提出させなければならない。

(担保の価値)

第101条 入札保証金の納付に代えて提供させることのできる担保の価値は、国債、地方債にあっては額面金額に相当する金額及び前条第1項第1号の債券にあっては市場価格の8割に相当する金額並びに同項第2号の小切手にあっては券面金額及び定期預金債権にあっては当該債権証書に記載された債権金額に相当する金額にこれを換算したものとする。

(入札保証金の免除)

第102条 契約担当者は、次の各号の一に該当する場合には、入札保証金の全部又は一部を納付させないことができる。

(1) 一般競争入札に参加しようとする者が保険会社との間に飯豊町を被保険者とする入札保証保険契約を締結したとき。

(2) 一般競争入札に付する場合において、第109条に規定する資格を有する者が契約を締結しないこととなるおそれがないと認められるとき。

(予定価格の作成)

第103条 契約担当者は、その一般競争入札に付する事項の価格を当該事項に関する仕様書、設計書等によって予定し、予定価格を記載した書面を封書にして、開札の際これを開札場所へ置かなければならない。

(予定価格の決定方法)

第104条 予定価格は、一般競争入札に付する事項の価格の総額について定めなければならない。ただし、一定期間継続してする製造、修理、加工、売買、供給、使用等の契約の場合においては、単価についてその予定価格を定めることができる。

2 予定価格は契約の目的となる物件又は役務について、取引の実例価格、需給の状況、履行の難易、数量の多寡、履行期間の長短等を考慮して適正にこれを定めなければならない。

(最低制限価格を付する場合)

第105条 契約担当者は、工事又は製造の請負を一般競争入札にする場合において、その内容に適合した履行を確保するため特に必要があると認めるときは、前条の規定に準じ最低制限価格を設けることができる。

2 前項の場合においては、第103条の書面に合わせて記載しなければならない。

(入札の方法)

第106条 一般競争入札の入札は、入札書(様式第66号)を封筒に入れて厳封し、その表面に氏名又は名称及び当該一般競争入札に付された事項を記載し、これを契約担当者に提出して行うものとする。この場合において郵便により一般競争入札に参加しようとする者は、落札にならない場合に還付されるべき入札保証金に係る当該還付に要する経費に相当する金額を添え、かつ、封筒の表面の余白に「入札書在中」の旨を朱書きしなければならない。

2 入札が代理人による場合は、委任状を提出させなければならない。

(入札の効力)

第107条 一般競争入札に参加したものが次の各号の一に該当するときは、その者のした入札は、これを無効とする。

(1) 第109条及び令第167条の4及び令第167条の5第1項の規定による資格がないとき。

(2) 入札の公正な執行を妨げ、又は公正な価格の成立を害し、若しくは不正の利益を得るために連合したとき。

(3) 入札保証金を納付させる場合において、その全部又は一部を納付しないとき。

(4) 同一の事項につき2通以上の入札書を提出したとき。

(5) 金額、氏名等の入札要件が確認できない入札書、記名押印を欠く入札書又は入札金額を訂正した入札書を提出したとき。

(6) その他入札条件に違反したとき。

(落札通知)

第108条 契約担当者は、落札者を決定したときは、直ちに当該落札者にその旨を通知するとともに、その他の入札者に対しては、落札がなかった旨を通知しなければならない。

(競争入札参加者の資格)

第109条 令第167条の5第1項及び令第167条の11第2項に規定する資格は、次の各号に掲げる競争入札(一般競争入札又は指名競争入札をいう。以下同じ。)の区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。

(1) 建設工事(建設業法(昭和24年法律第100号)第3条第1項ただし書に規定する軽微な建設工事を除く。以下この号において同じ。)の請負に係る競争入札 建設業法第3条第1項の規定による建設業の許可を受けた者(以下「建設業許可業者」という。)であること(建設工事のうち、土木工事一式、建築工事一式、電気工事、管工事、舗装工事、鋼構造物工事及び造園工事の請負に係る競争入札にあっては、建設業許可業者で、その予定価格に応じて別に定める要件に該当する者であること。)

(2) 前号に掲げる競争入札以外の競争入札(物件の売払いに係る一般競争入札を除く。) 建設業許可業者又は1年以上引き続き業として当該競争入札に付する契約に係る業務を営んでいる者又は常時使用する従業員の数が3人以上で、かつ、資本の額が50万円以上である者であること。

(競争入札の参加申込み及び競争入札参加資格者名簿への登載)

第110条 競争入札に参加しようとする者は、あらかじめ、競争入札参加資格審査申請書(様式第67号)次の各号に掲げる区分に応じて町長が必要と認める書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 建設工事

(2) 測量・建設コンサルタント

(3) 物品・役務提供等

2 前項の規定による書類の提出は、特別の事情がある場合を除き、2月1日から同月末日までに行わなければならない。

3 契約担当者は、競争入札参加資格審査申請書を受理したときは、当該申請に係る者の信用状況等を調査のうえ、その者について競争入札に参加する者に必要な資格の有無を審査し、その者が当該資格を有すると認めたときは、その者を競争入札参加資格者名簿(様式第68号)に登載しなければならない。

4 前項の競争入札参加資格者名簿に登載された者を競争入札に参加させることのできる期間は、特別の事情がある場合を除き、次の各号に掲げるものの区分に応じ、当該各号に定める期間とする。ただし、当該登載された者が当該期間内に令第167条の4(令第167条の11第1項において準用する場合を含む。)又は前条に規定する資格を失った場合は、当該各号に定める期間の初日から当該資格を失った日の前日までとする。

(1) 西暦における奇数年に第2項の規定により書類の提出を行った者 当該登載された日の属する年の4月1日からその翌翌年の3月31日まで

(2) 西暦における偶数年に第2項の規定により書類の提出を行った者 当該登載された日の属する年の4月1日からその翌年の3月31日まで

(指名競争入札の執行方法)

第111条 契約担当者は、指名競争入札に付そうとするときは、前条第3項の競争入札参加資格者名簿に登載された者のうちから、なるべく3人以上の入札者を指名しなければならない。

(一般競争入札に関する規定の準用)

第112条 第98条から第108条までの規定は指名競争入札の場合にこれを準用する。

第2節 随意契約等

(随意契約)

第113条 令第167条の2第1項第1号に規定する規則で定める額は、次の各号に掲げる契約の種類に応じ、当該各号に定めるとおりとする。

(1) 工事又は製造の請負 130万円

(2) 財産の買入れ 80万円

(3) 物件の借入れ 40万円

(4) 財産の売払い 30万円

(5) 物件の貸付け 30万円

(6) 前各号に掲げるもの以外のもの 50万円

(随意契約の予定価格の決定)

第114条 契約担当者は、随意契約によろうとするときは、あらかじめ、第104条の規定に準じて予定価格を定めなければならない。ただし、契約の金額が50万円以下の場合又は予定価格を定めることが困難な場合は、これを省略することができる。

(随意契約の場合の信用調査及び見積書の徴取)

第115条 契約担当者は、随意契約によろうとするときは、あらかじめ、契約の相手方となるべき者の信用調査をするとともに、2人以上の者から見積書を徴させなければならない。ただし、これによりがたい場合は、この限りでない。

(せり売り)

第116条 第98条から第104条まで、及び第108条の規定は、せり売りの場合に準用する。

第3節 契約の締結

(契約の締結)

第117条 契約担当者は、競争により落札者を決定したとき、又は随意契約の相手方を決定したときは、遅滞なく契約書を作成しなければならない。ただし、一件の当初の契約金額が130万円(建設工事請負契約以外にあっては50万円)を超える物件売払契約、物件購入契約及び建設工事請負契約を締結する場合においては、別に定める契約約款によらなければならない。ただし、契約の性質又は目的により、契約約款によりがたい場合は、この限りでない。

(契約書の省略)

第118条 契約担当者は、一件の当初の金額が130万円(建設工事請負契約以外にあっては50万円)を超えない契約については、契約書に代えて請書又は請書の要件を満たす見積書の提出によることができる。

2 前条及び前項の規定にかかわらず、次の各号の一に該当する場合においては、単価契約の場合を除き、契約書の作成若しくは請書又は相手方の見積書の提出を省略することができる。

(1) 契約金額が20万円を超えない契約をするとき。

(2) 物品売払の場合において、買受人が直ちに代金を納付してその物品を引き取るとき。

(3) せり売りするとき。

(契約書の記載事項)

第119条 第117条の規定により契約担当者が作成すべき契約書には、契約の目的、契約金額、履行期限及び契約保証金に関する事項のほか、次の各号に掲げる事項を記載しなければならない。ただし、契約の性質又は目的により該当のない事項については、この限りでない。

(1) 契約履行の場所

(2) 契約代金の支払又は受領の時期及び方法

(3) 監督及び検査

(4) 履行の遅滞その他債務の不履行の場合における遅延利息、違約金その他の損害金

(5) 危険負担

(6) かし担保責任

(7) 契約に関する紛争の解決方法

(8) その他必要な事項

(印鑑証明書)

第120条 契約者は、工事又は製造の請負、物件の売買その他の契約で一件の金額が130万円を超えるものについて、第117条の規定により契約書を作成する場合は、登記所又は市町村の発行する印鑑証明書を添付しなければならない。ただし、契約者が官公署である場合及びすでに提出した場合はこの限りでない。

2 契約担当者は、契約者から契約書の提出を受けた場合において、その内容を審査し、かつ、当該契約書の印鑑と前項の印鑑とを照合し、相違ないと認めたときは、当該契約書の余白に「印鑑照合済」と記載して押印しなければならない。

(仮契約)

第121条 契約担当者は、議会の議決に付すべき契約及び財産の取得及び処分に関する条例(昭和39年条例第12号)の規定により議会の議決を必要とする契約については、議会の議決を得たときに本契約が成立する旨を記載した仮契約書により、仮契約を締結しなければならない。

2 契約担当者は、仮契約を締結したときは、議会の議決に付さなければならない。

3 契約担当者は、前項の規定により議会の議決を得たときは遅滞なくその旨を契約者に通知しなければならない。

第4節 契約の履行

(契約保証金)

第122条 令第167条の16第1項の規定による契約保証金の率は、契約金額の100分の10以上とする。

2 令第167条の16第2項において準用する令第167条の7第2項の規定により、契約保証金の納付に代えて提供させることのできる担保は、次に掲げるものとする。

(1) 鉄道債券その他の政府の保証のある債券

(2) 銀行又は契約担当者が確実と認める金融機関が振出し、又は支払保証をした小切手

(3) 銀行又は契約担当者が確実と認める金融機関に対する定期預金債権

(4) 銀行、契約担当者が確実と認める金融機関又は公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社(以下本条において「金融機関等」という。)の保証

3 契約担当者は、金融機関等の保証を契約保証金に代わる担保として提供させるときは、当該保証を証する書面を提出させるとともに、当該書面の提出を受けた後遅滞なく、当該保証をした金融機関等との間に保証契約を締結しなければならない。

4 金融機関等の保証に係る担保の価値は、その保証する金額に相当する金額にこれを換算したものとする。

5 第99条第2項並びに第100条第2項及び第101条の規定は、契約保証金の納付についてこれを準用する。

6 契約保証金は、契約履行後に返還するものとする。

(契約保証金の免除)

第123条 契約担当者は、次の各号の一に該当する場合には、契約保証金の全部又は一部を納付させないことができる。

(1) 契約の相手方が保険会社との間に飯豊町を被保険者とする履行保証保険契約を締結したとき。

(2) 契約の相手方から委託を受けた保険会社と工事履行保証契約を締結したとき。

(3) 第109条に規定する資格を有する者と契約を締結する場合において、その者が過去2箇年の間に国(公社、公団を含む。)又は地方公共団体と種類及び規模をほぼ同じくする契約を数回以上にわたって締結し、これらをすべて誠実に履行し、かつ、契約を履行しないこととなるおそれがないと認められるとき。

(4) 法令に基づき延納が認められる場合において、確実な担保が提供されたとき。

(5) 物品を売り払う契約を締結する場合において、売払代金が即納されるとき。

(6) 指名競争入札に係る契約又は随意契約を締結する場合において、契約金額が100万円未満であり、かつ、契約の相手方が契約を履行しないこととなるおそれがないと認められるとき。

(検査)

第124条 法第234条の2第1項の規定による検査は、契約担当者又はその命ずる職員(以下「検査職員」という。)が行う。ただし、建設工事については別に定める職員が行う。

2 前項の検査は、次の各号に定めるときにこれを行うものとする。

(1) 契約を履行した旨の届出があったとき。

(2) 契約による部分払の請求があったとき。

(3) 前各号に掲げる場合のほか、給付の完了を確認するため必要があると認めるとき。

3 検査職員は、当該検査を終了した場合は、すみやかに検査調書を作成しなければならない。ただし、契約書の作成を省略したもので、請書その他これに準ずる書類を提出させなかったものについては、請求書等に検査した旨を記載するをもって検査調書に代えることができる。

(検査の立会い)

第125条 法第234条の2第1項の規定による検査をするときは、契約の相手方又はその代理人が立ち会わなければならない。

2 検査職員は、第142条第1項各号に掲げる物品の購入又は修繕に係る物品について検査しようとするときは、当該物品を管理し、若しくは当該物品の管理換を受ける物品管理者、これらの事務を補助する職員又は当該物品を使用する職員の立会いを求めることができる。

(その他検査に関し必要な事項)

第125条の2 前2条に定めるもののほか、法第234条の2第1項の規定による検査に関し必要な事項は、別に定める。

(部分払の限度額)

第126条 契約により、工事若しくは製造の既済部分又は物件の既納部分に対し、完済前又は完納前に代価の一部を支払う必要がある場合における当該支払金額は、次の各号に定める額を超えることができない。ただし、性質上不可分の工事又は製造の請負契約に係る完済部分にあっては、その代価の全額まで支払うことができる。

(1) 工事又は製造の請負 既済部分に対する代価の10分の9に相当する額

(2) 物件の買入れ 既納部分に対する代価に相当する額

(履行遅延に対する損害金)

第127条 契約担当者は、契約の相手が契約期間内にその義務を履行しないときは、次条の規定により履行期間の延長を承認した場合を除き、遅延日数1日につき未納部分又は未済部分の価格又は代価の1,000分の1以上の損害金を納付させる旨約定しなければならない。

(履行期間の延長)

第128条 契約担当者は、天災その他やむを得ない事由により当該契約に定めた履行期間内に契約を履行することができないと認められるときは、契約者の申し出により履行期間を延長することができる。

2 前項の規定により、履行期間を延長したときは、その旨契約者に通知しなければならない。

(契約の解除等)

第129条 契約担当者は、次の各号に掲げる場合においては、契約を解除することができる旨の約定をしなければならない。

(1) 契約期間内に契約を履行しないとき、又は履行の見込がないと明らかに認められるとき。

(2) 正当な理由がなく契約履行の着手を延ばしたとき。

(3) 前各号の一に該当する場合を除くほか契約者が契約に違反したとき。

2 契約担当者は、前項各号に該当しない場合であってもやむを得ない事由があるときは、契約を解除し、又は履行を中止させ、若しくはその一部を変更することができる旨の約定をすることができる。

(解除等の通知及び契約の変更)

第130条 契約担当者は、前条の規定による約定に基づき契約を解除し、又はその履行を中止させるときは、その理由、期間その他必要な事項を契約者に通知しなければならない。

第7章 現金及び有価証券

第1節 歳計現金

(会計管理者の保管現金の限度額)

第131条 第74条の規定による小口現金払に充てるため会計管理者が保管できる現金の限度額は、200万円とする。

(一時借入金)

第132条 一時借入金の借入れ及び償還の手続きについては、歳入の収入及び歳出の支出の例による。

(会計相互間の歳計現金の運用)

第133条 一の会計の歳計現金に不足を生じたときは、他の会計の歳計現金を一時繰り替えて運用することができる。

2 前項の規定により繰替運用したときは、その年度の出納閉鎖期日までに繰り戻さなければならない。

3 第1項の繰替運用の手続は、公金振替の例による。

(指定金融機関等)

第134条 指定金融機関等の町公金収納支払の事務取扱いについては、別に定める。

第2節 歳入歳出外現金及び保管有価証券

(会計年度所属区分)

第135条 歳入歳出外現金及び飯豊町が保管する有価証券(以下「保管有価証券」という。)の会計年度所属区分は、現に出納を行った日の属する年度とする。

(整理区分)

第136条 歳入歳出外現金及び保管有価証券は、次の各号により整理しなければならない。

(1) 保証金

 入札保証金

 契約保証金

 公売保証金

 町営住宅敷金

 その他保証金

(2) 保管金

 源泉徴収をした所得税

 源泉徴収をした県民税及び町民税

 社会保険料

 その他保管金

(歳入歳出外現金の受入及び払出)

第137条 課及び事務局の長は、歳入歳出外現金を受け入れようとするときは、納付書(様式第32号)を会計管理者に送付しなければならない。

2 課及び事務局の長は、歳入歳出外現金を払出しようとするときは、支出命令書(様式第51号)を会計管理者に送付しなければならない。

3 会計管理者は、歳入歳出外現金を受け入れるときは歳入の例に、払い出すときは歳出の例によらなければならない。

(歳入歳出外現金受入・払出票等の整理)

第138条 課及び事務局の長は、歳計外受払簿(様式第73号)を備え、歳入歳出外現金の整理区分ごとに受入額及び払出額等を記載してこれを整理しておかなければならない。

(保管有価証券の受入及び還付等)

第139条 前2条の規定は、課及び事務局の長が保管有価証券を受け入れ又は払出しようとする場合にこれを準用する。この場合において、前条中「歳計外整理簿(様式第73号)」とあるのは「保管有価証券受払簿(様式第74号)」と読み替えるものとする。

(領収証書の交付等)

第140条 第38条第1項の規定は、会計管理者が第137条及び前条の規定により歳入歳出外現金及び保管有価証券を受け入れた場合に準用する。この場合において、「領収証書(様式第32号及び様式第33号)」とあるのは「領収証書(様式第32号、様式第33号及び様式第75号)」と読み替えるものとする。

(保管有価証券に係る利札の還付請求手続)

第141条 保管有価証券を提出した者は、当該保管有価証券に係る支払期の到来した利札について還付を受けようとするときは、支出命令書(様式第51号)を課及び事務局の長に提出しなければならない。

2 課及び事務局の長は、前項の支出命令書の提出を受けた場合において、審査の上、還付する必要があると認めたときは、これを会計管理者に送付しなければならない。

3 会計管理者は、前項の支出命令書の送付を受けたときは、当該請求者から領収証書を徴して、当該利札を還付しなければならない。

第8章 物品

第1節 通則

(物品の分類)

第142条 物品は、会計ごとにこれを次の各号に掲げる区分に分類して整理しなければならない。

(1) 備品 原形のまま比較的長期間の反復使用に耐える物品

(2) 原材料 工事又は加工等のため消費する材料及び原料

(3) 生産品 製造、耕作、飼育、捕獲及び加工等により取得した物品

(4) 動物 獣類、鳥類、魚類等で飼育されるもの

(5) 消耗品 その性質上使用するに従って消費され、又は減耗するもので前各号に掲げる物品以外の物品

2 前項の各分類に属すべき物品を明らかにした分類基準は、別表第3のとおりである。

(備品の標示)

第143条 会計管理者又は物品管理者は、その保管又は管理する物品のうち備品については、備品標示票(様式第76号)をもって標示しなければならない。ただし、標示をすることが困難なものについては、その標示を省略し、又は適宜の標示をもってこれに替えることができる。

第2節 取得

(購入による取得)

第144条 物品管理者は、物品を取得(購入による取得に限る。)しようとするときは、第60条及び第63条の例によらなければならない。

(生産品の取得)

第145条 物品の生産に直接従事する職員は、生産品受払簿を備えて、その受払の状況を記録するとともに、そのつど生産品引継書により物品管理者にこれを引き継がなければならない。

2 物品管理者は、生産品整理表を備え、生産品の受払の状況等を記載し、これを整理しておかなければならない。ただし、実情に応じ、生産品受払簿により生産品の受払状況を把握することができるときは、この限りでない。

(寄贈品の取得)

第146条 物品管理者は、物品の寄附又は贈与の申込みがあり、その処理について町長の指示を受けようとするときは、寄贈品調書(様式第77号)を作成しなければならない。

2 物品管理者は、寄附又は贈与による物品の取得を決定したときは、当該寄贈者に対して寄贈品受領通知書(様式第78号)を送付するとともに、会計管理者に寄贈品出納通知書(様式第79号)により通知しなければならない。

(占有動産の取得)

第147条 物品管理者は、令第170条の5第1項第2号に規定する占有動産で飯豊町に帰属したものについては、占有動産引継書(様式第80号)により、その引継ぎを受けなければならない。

第3節 出納、管理及び保管

(物品の出納)

第148条 物品管理者は、会計管理者に対して物品の出納の通知をする場合は、物品の分類、品目、規格及び数量並びに出納の時期及び出納の相手方を明らかにした物品出納通知書(様式第81号)によりこれをしなければならない。

2 会計管理者は、前項の通知に係る物品の出納をしようとするときは、その出納が当該通知の内容に適合しているかどうか確認しなければならない。

(出納手続の省略)

第149条 官報、新聞及び雑誌並びにその他の定期刊行物は、前条の規定にかかわらず、物品出納の手続を省略することができる。

(使用中の物品の管理)

第150条 物品管理者は、引き渡しを受けた後直ちに消費する物品を除き、その使用に係る物品について、物品管理簿(様式第82号)にその受払状況を記載し、善良な管理者の注意をもってこれを管理しなければならない。ただし、図書については、図書台帳(様式第83号)をもって物品管理簿に替えることができる。

2 物品管理者は、その使用に係る物品を特定の職員にもっぱら使用させようとするときは、物品専用証(様式第84号)を提出させなければならない。ただし、貸与して使用させるべき物品については、別に定めるところによる。

(管理換)

第151条 物品管理者は、物品の効率的な使用又は処分をするため必要があるときは、物品管理者相互間において管理換をすることができる。ただし、取得額又は評価額50万円以上の備品については、あらかじめ町長の承認を受けなければこれをすることができない。

2 前項の規定により管理換をしようとするときは、当該物品の管理換を受けるべき物品管理者に対して物品管理換書(様式第85号)を送付しなければならない。

3 物品管理者は、第1項の規定により管理換をしようとするときは、会計管理者に通知しなければならない。

(保管の方法)

第152条 会計管理者は、物品を善良な管理者の注意をもって保管し、かつ、常に良好な状態で使用し、又は処分することができるように整理区分しておかなければならない。

2 前項の規定は、物品管理者又は物品をもっぱら使用する職員が物品を保管する場合にこれを準用する。

3 会計管理者及び物品管理者は、毎年1回以上現品と帳簿とを照合しなければならない。

(物品の返納)

第153条 物品をもっぱら使用する職員は、その管理する物品で使用の必要がなくなったものがあるときは、当該物品に物品返納書(様式第86号)を添えてこれを所属の物品管理者に返納しなければならない。

(物品の貸付)

第154条 物品管理者は、貸付けを目的とする物品を除くほか、物品を貸付けてはならない。ただし、事務又は事業に支障を及ぼさないと認められるものについては、この限りでない。

2 物品の貸付期間は、特に必要と認められる場合を除き、1年を超えてはならない。

3 物品の貸付けは、次に掲げる事項を記載した契約書により行う。ただし、必要がないと認めるときは、その一部を省略し、又は契約書の作成を省略することができる。

(1) 貸付物品の表示

(2) 指定用途及び使用上の制限

(3) 貸付期間

(4) 貸付料の額及びその納入方法

(5) 貸付物品の返還、原状回復又は損害賠償に関すること

(6) その他必要な事項

(占有動産の管理)

第155条 令第170条の5第1項第1号に規定する占有動産の管理については、第148条及び第152条の規定を準用する。

第4節 処分等

(不用の決定等)

第156条 物品管理者は、使用にたえない物品若しくは使用の必要がない物品で管理換により適切な処理をすることができないもの又は生産品を処分するときは、不用物品決定書(様式第87号)により、不用の決定をしなければならない。この場合において取得額又は評価額30万円以上の備品については、あらかじめ町長の承認を受けなければならない。

2 物品管理者は、前項の規定により不用の決定をしたときは、会計管理者にその旨を通知しなければならない。

3 物品管理者は、第1項の規定により不用の決定をした物品のうち、売り払うことが不利又は不適当であると認めるもの及び売り払うことができないものは廃棄することができる。

(関係職員の譲受けを制限しない物品)

第157条 令第170条の2第2号の規定により指定する物品は、学校及び町の施設における生産品とする。

(重要物品の指定)

第158条 令第166条第2項に規定する財産に関する調書中の物品として記載する重要な物品は、次の各号に定めるものとする。

(1) 取得額又は評価額が100万円以上の備品(次号及び第3号に掲げるものを除く。)

(2) 自動車(道路運送車両法(昭和26年法律第185号)による軽自動車、小型特殊自動車並びに小型自動車のうち被けん引自動車、二輪自動車及び三輪自動車を除く。)

(3) 取得額又は評価額が50万円以上の大動物

(管理状況の報告)

第159条 物品管理者は、その主管に属する前条に規定する物品について物品調書(様式第88号)を作成し、翌年度5月末日までに会計管理者に提出しなければならない。

(帳簿)

第160条 この章に特別の定めがあるもののほか、会計管理者は、物品出納簿(様式第82号)を備え、これに必要な事項を記載し、異動の事実があったつど整理しておかなければならない。

(記載省略の物品)

第161条 会計管理者は、次の各号に掲げる物品(備品を除く。)については、前条の規定にかかわらず諸帳簿の記載を省略することができる。

(1) 官報、新聞及び雑誌並びにその他の定期刊行物

(2) 取得後直ちに交付するもの

第9章 債権

第1節 通則

(債権の管理)

第162条 債権管理者は、その所管に属すべき債権(債権中法第240条第4項に規定する債権を除く。)のうち、当該年度の歳入に係る債権以外の債権(誤払金等の戻入に係る債権を除く。)については、別に定めがあるものを除き、債権管理簿(様式第89号)を備え、これを管理しなければならない。

(履行期限の繰上げの通知)

第163条 令第171条の3の規定により履行期限を繰り上げる旨の通知は、歳入徴収担当者が納期限を繰り上げる旨及びその理由を納入通知書に記載してこれをしなければならない。

2 前項による通知をする場合において、既に納入通知書を債務者に対して交付しているときは、債権管理者が、納期限繰上通知書(様式第90号)を債務者に交付してこれをしなければならない。

(充当の決議及び通知)

第164条 歳入徴収担当者は、債務者が督促状により督促を受けて歳入を納付した場合において、法令の規定による当該歳入に係る延滞金又は違約金について、負担金等元本に先だつ旨の規定がある場合は、充当決議書(様式第91号)により充当の決議をするとともに、債務者には歳入充当額通知書(様式第92号)により、その旨通知しなければならない。

(違約金の額)

第165条 債権に係る違約金の額は、特別の定めがある場合を除くほか、納期限の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ、年14.6パーセントの割合で計算した額とする。

2 前項に規定する違約金の額を計算する場合において、その計算の基礎となる債権の一部が納入されているときは、その納入の日後の期間に係る違約金の額の計算の基礎となる債権の額は、その納入された債権の額を控除した金額とする。

(年当たりの割合の基礎となる日数)

第166条 違約金、延納利息等の額を計算する場合の年当たりの割合は、閏年の日を含む期間についても、365日当たりの割合とする。

第2節 債権の整理等

(債権の整理)

第167条 歳入徴収担当者は、町税の滞納処分の例により処分することができる債権について督促したものについては、滞納整理票(様式第93号)を備え、これを整理しておかなければならない。

2 歳入徴収担当者は、前項に規定する債権以外の債権について督促したものについては、債権整理簿(様式第94号)を備え、これを整理しておかなければならない。

(保証人に対する履行の請求の手続)

第168条 債権整理者は、令第171条の2第1号の規定により保証人に対して履行の請求をするときは、納付書(様式第32号)に当該履行の請求をすべき理由を明らかにした書類を添えて、当該保証人にこれを交付しなければならない。この場合において、納期限は、既に主たる債務者に交付した納付書の納期限と同一の期限とする。

(担保の種類及び価値)

第169条 債権管理者は、令第171条の4第2項の規定により担保の提供を求めるときは、法令又は契約に別段の定めがある場合を除き、次の各号に掲げる担保の提供を求めなければならない。

(1) 国債及び地方債

(2) 債権管理者が確実と認める社債その他の有価証券

(3) 土地並びに保険に付した建物、立木、船舶、航空機、自動車及び建設機械

(4) 債権管理者が確実と認める金融機関その他の保証人の保証

2 前項に規定する担保の価値は、同項第1号にあってはその額面金額、同項第2号及び第3号にあっては市場価格の8割に相当する金額及び同項第4号にあってはその保証する金額にこれを換算したものとする。

(担保の提供の手続)

第170条 有価証券を担保として提供しようとする者は、これを管轄の供託所に供託し、供託書正本をその担保を求めた債権管理者に提出しなければならない。ただし、登録国債(乙種国債登録簿に登録のあるものを除く。)又は社債等登録法(昭和17年法律第11号)の規定により登録した社債、地方債その他の債券については、その登録に係る登録済通知書又は登録済証を提出しなければならない。

2 土地、建物その他抵当権の目的とすることができる財産を担保として提供しようとする者は、当該財産についてその抵当権の設定の登記原因又は登録原因を証明する書類及びその登記又は登録についての承諾書をその担保を求めた債権管理者に提出しなければならない。

3 債権管理者は、前項の書類の提出を受けたときは、すみやかにこれらの書類を添えて抵当権の設定の登記又は登録を管轄の登記所又は登録機関に嘱託しなければならない。

4 金融機関その他の保証人の保証を担保として提供しようとする者は、その保証人の保証を証明する書類をその担保を求めた債権管理者に提出しなければならない。

5 債権管理者は、前項の保証人の保証を証明する書類の提出を受けたときは、すみやかに当該保証人との間に保証契約を締結しなければならない。

6 指名債権を担保として提供しようとする者は、民法(明治29年法律第89号)第364条の措置をとった後、その指名債権の証書及び第三債務者の承諾を証明する書類をその担保を求めた債権管理者に提出しなければならない。

(担保の保全)

第171条 債権管理者は、債権について担保が提供されたときは、すみやかに担保権の設定について、登記、登録その他の第三者に対抗することができる要件を備えるために必要な措置をとらなければならない。

(担保及び証拠物件の保全)

第172条 債権管理者は、債権について町が債権者として占有すべき金銭以外の担保物及びもっぱら債権又は債権の担保に係る事項の立証に供すべき書類その他の物件を善良な管理者の注意をもって整備し、かつ、保存しなければならない。

(徴収停止の手続)

第173条 債権管理者は、令第171条の5に規定する措置をとる場合には、同条各号に掲げる場合の一に該当する理由、その措置をとることが債権の管理上必要であると認められる理由及び業務又は資産に関する状況、債務者の所在その他必要な事項を記載した書類により、これをしなければならない。

2 債権管理者は、前項の規定により徴収停止の措置をとった後、事情の変更等によりその措置を維持することが不適当となったことを知ったときは、直ちにその措置を取りやめなければならない。

第3節 債権の内容の変更及び免除等

(履行延期の特約等の手続)

第174条 債権管理者は、令第171条の6の規定により履行延期の特約又は処分(以下「特約等」という。)をするときは、債務者から履行延期申請書(様式第95号)を提出させなければならない。

2 債権管理者は、前項の申請書を徴した場合において、その内容を審査し、かつ、履行延期の特約等をすることが債権管理上必要であると認めたときは、当該理由を記載した書類及び当該申請書並びにその他の関係書類により、町長の承認を受けなければならない。

3 債権管理者は、前項の規定により履行延期の特約等をするときは、履行延期承認通知書(様式第96号)を作成して債務者に交付しなければならない。

(履行期限を延長する期間)

第175条 債権管理者は、履行期限の特約等をするときは、履行期限(履行期限後に履行延期の特約等をする場合には、当該履行延期の特約等をする日)から5年(令第171条の6第1項第1号又は第5号に該当する場合には10年)以内において、その延長に係る履行期限を定めなければならない。ただし、さらに履行延期の特約をすることを妨げない。

(履行延期の特約等に係る措置)

第176条 債権管理者は、債権について履行延期の特約等をするときは、担保を提供させ、かつ、延納利息を付さなければならない。ただし、令第171条の6第1項第1号に該当する場合、その他特別の事情があると認められるときは、担保の提供を免除し、又は延納利息を付さないことができる。

2 第169条から第172条までの規定は、前項の担保を提供させる場合に準用する。

3 債権管理者は、既に担保に付されているものについて履行延期の特約等をする場合においてその担保が当該債権を担保するのに充分であると認められないときは、増担保の提供又は保証人の変更その他担保の変更をさせなければならない。

4 第1項の規定により付する延納利息は、履行期限を延長する期間の日数に応じ、年7.3パーセントの割合で計算した額とする。

(担保の提供を免除することができる場合等)

第177条 前条第1項ただし書の規定により担保の提供を免除することができる場合は、次の各号に掲げる場合に限るものとする。

(1) 債務者から担保を提供させることが町の事務又は事業の遂行を阻害する等公益上著しい支障を及ぼすことになるおそれがあるとき。

(2) 同一債務者に対する債権金額の合計額が10万円以内であるとき。

(3) 履行延期の特約等をする債権が債務者の故意又は重大な過失によらない不当利得により返還金に係るものであるとき。

(4) 担保として提供すべき適当な物件がなく、かつ、保証人となるべき者がないとき。

2 前条第1項ただし書の規定により延納利息を付さないことができる場合は、次の各号に掲げる場合に限るものとする。

(1) 履行延期の特約をする債権が令第171条の6第1項第1号に規定する債権に該当する場合

(2) 履行延期の特約等をする債権が貸付金に係る債権その他の債権で、既に利息を付することとなっているものであるとき。

(3) 履行延期の特約等をする債権が利息、延滞金その他法令又は契約の定めるところにより一定期間に応じて付する加算金に係る債権である場合

(4) 履行延期の特約等をする債権の金額が1,000円以内であるとき。

(5) 延納利息を付することとして計算した場合において、当該延納利息の額の合計額が100円以内となるとき。

(債務名義を取得するための措置等)

第178条 債権管理者は、債権(債務名義のあるものを除く。)について履行延期の特約等をするときは、次の各号に掲げる場合を除き、当該債権について債務名義を取得するため必要な措置をとらなければならない。

(1) 履行延期の特約等をする債権に確実な担保が付されているとき。

(2) 前条第1項第1号又は第2号に掲げるとき。

(3) 強制執行をすることが町の事務又は事業の遂行を阻害する等公益上著しい支障を及ぼすこととなるおそれがあるとき。

(4) 債務者が無資力で債務名義を取得するために要する費用を支弁することができないと認められるとき。

(履行延期の特約等に付する条件)

第179条 債権管理者は、履行延期の特約等をする場合には、次の各号に掲げる趣旨の条件を付さなければならない。

(1) 当該債権の保全上必要あるときは、債務者又は保証人に対し、その業務又は資産の状況に関して質問し、帳簿書類その他の物件を調査し、又は参考となるべき報告若しくは資料の提供を求めること。

(2) 次に掲げる場合には、当該債権の全部又は一部について、当該延長に係る履行期限を繰り上げることができること。

 債務者がその財産を隠し、損ない、若しくは処分したとき、若しくはこれらのおそれがあると認められるとき、又は虚偽に債務を負担する行為をしたとき。

 当該債権の金額を分割して履行期限を延長する場合において、債務者が分割された弁済金額についてその履行を怠ったとき。

 令第171条の4第1項に規定する理由が生じたとき。

 債務者が前号の条件その他の当該履行延期の特約等に付された条件に従わないとき。

 その他債務者の資力の状況その他の事情の変化により、当該延長に係る履行期限によることが不適当となったと認められるとき。

2 債権管理者は、第176条第1項ただし書の規定により担保の提供を免除し、又は利息を付さないこととした場合においても、債務者の資力の状況その他の事情の変更により必要があると認めるときは、担保を提供させ、又は延納利息を付することができる旨の条件を付さなければならない。

(免除の手続)

第180条 令第171条の7の規定による債権の免除は、債務者からの書類による申請に基づいて行うものとする。

2 債権管理者は、前項の規定による債権の免除の申請に係る書類の提出を受けた場合において、令第171条の7第1項及び第2項の規定の一に該当し、かつ、当該債権を免除することがその管理上やむを得ないと認められるときは、その理由を記載した書類に当該申請に係る書類その他の関係書類を添えて、債権を免除することについて、町長の承認を受けなければならない。

(債権の異動の通知等)

第181条 債権管理者は、その所管に属する債権で債権管理簿に登記されているものについて異動を生じたときは、そのつど、当該異動の状況を債権異動通知書(様式第97号)により会計管理者に通知しなければならない。

第182条 会計管理者又は出納員は、前条の規定による通知を受けたときは、当該通知に係る債権の異動の状況を債権記録簿(様式第98号)に記載しておかなければならない。

(債権に対する調書の提出)

第183条 課及び事務局の長は、毎会計年度末現在における債権に関する調書(様式第99号)を作成し、翌年度6月5日までに会計管理者に提出しなければならない。

第10章 基金

(手続の準用)

第184条 基金の管理については、次の各号に掲げるところにより処理するものとする。

(1) 基金に属する現金の受け入れ、払出し及び保管の手続は、第3章第4章及び第7章の規定の例による。

(2) 基金に属する財産については、その種類に応じ、第8章前章及び公有財産の取得、管理及び処分に関する規則(昭和39年規則第1号)の規定の例による。

(基金運用状況調書の提出)

第185条 課及び事務局の長は、定額の資金を運用するため設置した基金については、毎年3月31日現在における基金運用状況調書(様式第100号)を作成し、翌年度の5月31日までに町長及び会計管理者に提出しなければならない。

第11章 雑則

(会計管理者等の事故報告)

第186条 会計管理者は、その保管に係る現金、有価証券、物品、占有動産又は小切手帳若しくは帳票を亡失し、又は損傷したとき、及び証券の提示期間又は有効期間の経過により歳入が徴収不能となったときは、遅滞なく町長に報告しなければならない。

第187条 出納員は、その保管に係る現金、有価証券、物品、占有動産又は帳票を亡失し、又は損傷したときは、直ちに会計管理者に報告しなければならない。

2 資金前渡職員は、その保管に係る現金を亡失したときは、直ちに課又は事務局の長に報告しなければならない。

3 物品をもっぱら使用している職員がその管理に係る物品を亡失し、又は損傷したときは、直ちに物品管理者に報告しなければならない。

4 物品管理者は、その管理に係る物品を亡失し、又は損傷したとき、及び前項の報告を受けたときは、直ちに町長に報告しなければならない。

5 歳入徴収担当者、支出命令者及び債権管理者は、その保管に係る帳票を亡失し、又は損傷したときは、直ちに会計管理者及び町長に報告しなければならない。

6 課又は事務局の長は、前各項の報告を受けたとき及び財務に関して事故が発生したことを知ったときは、遅滞なくその事実を町長及び会計管理者に報告しなければならない。

(事故報告書の記載事項)

第188条 前2条に規定する報告は、次の各号に掲げる事項を記載した書類によらなければならない。

(1) 当該事故職員の職氏名

(2) 監督責任者の職氏名

(3) 当該事故の発生した日時及び場所

(4) 当該事故に係る現金若しくは有価証券の額又は物品の品名、数量、金額(亡失した物品の価格又は損傷による物品の減価額)

(5) 当該事故の原因となった事実の詳細

(6) 平素における管理状況の詳細

(7) 当該事故発見の動機

(8) 当該事故発見後の処置

(9) 損害補てんの状況(弁償年月日、金額、弁償者)

(10) その他の参考事項

(職員の賠償責任)

第189条 法第243条の2第1項後段の規定により指定する職員は、次の各号に掲げる者とする。

(1) 支出負担行為については、別に定めるところにより、支出負担行為担当者の事務を代決する者

(2) 法第232条の4第1項の命令については、別に定めるところにより、支出命令者の事務を代決する者

(3) 法第234条の2第1項の監督又は検査については、契約担当者の命を受けて監督又は検査をする者

(諸書類の記載等)

第190条 財務に関する諸書類及び諸帳簿に記載する金額及び数量は、「アラビア」数字を用いるものとする。ただし、縦書をする場合は、この限りでない。

2 前項の諸書類及び諸帳簿の記載事項は、これを改ざんしてはならない。

3 前2項に規定する諸書類及び諸帳簿について、これを訂正し、挿入し、又は削除しようとするときは、当該訂正し、又は削除すべき箇所に2線を引き、縦書にあってはその右側に、横書にあってはその上位に正書し、当該削除した字句が明らかに読み得られるように字体を残し、数字以外の記載事項について訂正し、挿入し、又は削除をしたときにあっては、その字数を欄外に記載して、責任者がこれに証印を押さなければならない。ただし、金銭又は物品の出納に関する諸証書の数字は、その内訳明細に係るものを除きこれを訂正することができないものとする。

(財務事務の特例)

第191条 特別の事情により、この規則により難いものがあるときは、町長の承認を得て特例を設けることができる。

(施行期日)

1 この規則は、昭和63年4月1日から施行する。

(飯豊町財務規則等の廃止)

2 次に掲げる規則(以下「従前の財務関係規則」という。)は、廃止する。

(2) 飯豊町契約に関する規則(昭和58年規則第7号)

(経過措置)

3 第1項の規定にかかわらず、昭和62年度の出納整理期間中における収入及び支出並びに昭和62年度の決算については、なお従前の例による。

4 この規則の施行の際、現に従前の財務関係規則の規定に基づいてなされた許可、承認、指示、決定その他処分又は申請、届出その他の手続きは、この規則の相当規定に基づいてなされた処分又は手続きとみなす。

(平成3年3月30日規則第10号)

この規則は、平成3年4月1日から施行する。

(平成4年3月27日規則第1号)

この規則は、平成4年4月1日から施行する。

(平成11年3月31日規則第11号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成12年9月28日規則第10号)

この規則は、平成12年10月1日から施行する。

(平成14年11月18日規則第18号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成15年2月28日規則第1号)

この規則は、平成15年3月1日から施行する。

(平成16年3月11日規則第9号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年9月28日規則第18号)

この規則は、平成17年10月1日から施行する。

(平成18年3月30日規則第11号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年11月1日規則第46号)

この規則は、平成18年11月1日から施行する。

(平成19年3月30日規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 前項の規定にかかわらず、平成18年度の出納整理期間中における収入及び支出については、なお、従前の例による。この場合において、「助役」とあるのは「会計管理者」と読み替えるものとする。

(平成21年8月24日規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年3月29日規則第3号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成24年10月30日規則第15号)

この規則は、平成24年11月1日から施行する。

(平成25年3月25日規則第13号)

(施行期日)

1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 前項の規定にかかわらず、平成24年度の出納整理期間中における収入及び支出については、なお、従前の例による。

(平成27年5月25日規則第9号)

この規則は、平成27年6月1日から施行する。

(平成30年8月30日規則第13号)

この規則は、平成30年9月1日から施行する。

(平成31年4月1日規則第10号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年10月1日規則第19号)

この規則は、令和元年10月1日から施行する。

(令和2年3月31日規則第17号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年3月7日規則第11号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。

3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、所要の補正を行い使用することができる。

(令和5年9月22日規則第12号)

この規則は、令和5年10月1日から施行する。

別表第1(第61条関係)

節又は細節の区分

支出負担行為として整理する時期

支出負担行為の範囲

支出負担行為に必要な主な書類

備考

1 報酬

支出決定のとき。

支出しようとする額

報酬支給調書又は職員別給与台帳


2 給料

支出決定のとき。

支出しようとする額

職員別給与台帳


3 職員手当等

支出決定のとき。

支出しようとする額

職員別給与台帳


4 共済費

払込通知を受けたとき。

払込みをする額

職員別給与台帳払込通知書等


5 災害補償費

支出決定のとき。

支給しようとする額

本人又は病院等の請求書受領書又は証明書、戸籍謄本又は戸籍抄本、死亡診断書、その他事実の発生、給付額の算定を明らかにする書類


6 恩給及び退職年金

支出決定のとき。

支給しようとする額

恩給台帳


7 報償費

支出決定のとき。

支出しようとする額

支給調書又は請求書


ア 買上金

買上げ決定のとき。

買上げに要する額

見積書


8 旅費

支出決定のとき。

支出しようとする額

旅行命令票


9 交際費

支出決定のとき。

支出しようとする額

請求書


10 需用費





ア 消耗品費、燃料費、賄材料費、食糧費、印刷製本費、修繕料

契約を締結するとき又は発注するとき。

(請求のあったとき。)

契約金額

(請求のあった額)

契約書、請書、見積書

(請求書)

単価契約によるものは、かっこ書きによることができる。

イ 光熱水費

請求のあったとき。

請求のあった額

請求書

11 役務費





ア 通信運搬費

契約を締結するとき。

(請求のあったとき。)

契約金額

(請求のあった額)

契約書、請書、見積書

(請求書)

単価契約によるものは、括弧書によることができる。

イ 筆耕翻訳料

請求のあったとき。

請求のあった額

請求書

ウ 火災保険料自動車損害保険料

契約を締結するとき又は払込通知を受けたとき。

払込指定金額

契約書、払込通知書

12 委託料

契約締結のとき。(請求のあったとき。)

契約金額(請求のあった額)

契約書、請書、見積書(請求書)

単価契約によるものは、括弧書によることができる。

13 使用料及び賃借料

契約締結のとき。(請求のあったとき。)

契約金額(請求のあった額)

契約書、請書、見積書(請求書)

後納及び単価契約によるものは、かっこ書きによることができる。

14 工事請負費

契約締結のとき。

契約金額

契約書、請書、見積書


15 原材料費

契約締結のとき。(請求のあったとき。)

契約金額(請求のあった額)

契約書、請書、見積書(請求書)

単価契約によるものは、括弧書によることができる。

16 公有財産購入費

契約締結のとき。

契約金額

契約書、請書、見積書


17 備品購入費

契約締結のとき。

契約金額

契約書、請書、見積書


18 負担金、補助及び交付金

請求のあったとき又は交付決定をするとき。

請求金額又は交付決定額

請求書、交付指令書の写


19 扶助費

支出決定のとき。

支出しようとする額

扶助決定書の写し、決裁書


20 貸付金

貸付決定のとき。

貸付けを要する額

契約書、申請書、確約書


21 補償、補填及び賠償金

支出決定のとき又は支払期日

支出しようとする額

請求書、支払決定調書、判決書謄本


22 償還金、利子及び割引料

支出決定のとき又は支払期日

支出しようとする額

償還又は支払に関する書類


23 投資及び出資金

出資又は払込決定のとき。

出資又は払込みを要する額

申請書、申込書の写し


24 積立金

積立決定のとき。

積立しようとする額



25 寄附金

寄附決定のとき。

寄附しようとする額

申込書の写し


26 公課費

義務の発生又は支出決定のとき。

支出しようとする額

公課通知書の写し


27 繰出金

繰出決定のとき。

繰り出ししようとする額



別表第2(第61条関係)

区分

支出負担行為として整理する時期

支出負担行為の範囲

支出負担行為に必要な主な書類

備考

1 資金前渡

資金前渡をするとき。

資金前渡に要する額

内訳書

 

2 概算払

概算払いをするとき。

概算払いを要する額

内訳書又は請求書

 

3 繰替払

繰替命令を発するとき。

繰替命令をしようとする額

 

 

4 過年度支出

過年度支出を行うとき。

過年度支出を要する額

請求書

過年度支出であるむね表示をすること。

5 繰越

当該繰越分を含む支出負担行為を行うとき。

繰越しをした金額の範囲内の額

契約書

 

6 過誤払返納金の戻入

現金戻入があったとき。

戻入する額

 

戻入事由を明記すること。

7 債務負担行為

債務負担行為を行うとき。

債務負担行為の額

契約書その他関係書類

 

別表第3(第142条関係)

物品分類基準

大分類

中分類

小分類

例示品目

1 備品

次に掲げるものを除く。

① 報償、交際、扶助等の目的のため管理するもの

② 公有財産又は備品の付属的部分としての性格をもつもの

③ 公印、標本類及びスチール製会議用椅子を除き取得額又は評価額が1万円(図書については、3,000円)未満のもの

1 庁用器具

1 机類

両袖机、片袖机、平机、会議用机、座机、脇机、食卓、教卓、児童用机、タイプ机、講演台等

2 椅子類

回転椅子、児童用椅子、長椅子、折りたたみ椅子、丸椅子、パイプ椅子、背張椅子等

3 戸棚、箱類

戸棚、食器棚、本棚、カード棚、整理棚、保管棚、書架、耐火金庫、手提げ金庫、シャッターケース、投票箱、鍵箱、消火器ボックス、レターケース等

4 たんす類

更衣ロッカー、茶だんす等

5 おけ、容器類

風呂おけ、水槽等

6 黒板類

黒板、掲示板、行事予定表(板)、展示板、告示板、案内板等

7 厨房具類

調理台、流し台、冷蔵庫、湯沸器、電気釜、電子レンジ、ガスレンジ、保温器、魔法ビン、野菜切断機、球根皮むき機、食器洗浄機、食器消毒機、かん切機、回転釜、ジャー、ミキサー、食缶等

8 冷暖房用具類

ルームクーラー、クリーンヒーター、ファンヒーター、ストーブ、扇風機、電気こたつ等

9 調度品類

絵画、彫刻像、びょうぶ、置物、掛軸、花瓶等の工芸美術品類、じゅうたん、応接セット、センターテーブル等

10 その他の庁用器具類

製図台、実験台、図面閲覧台、電話台、花台、作業台、カウンター、ペーパーハンガー、帳簿立、換気扇、コートかけ、雨具立、衝立、はしご、脚立、演壇、電気スタンド、アイロン、洗濯機、電気掃除機、ポリッシャー、寝具、毛布、飯豊町職員被服貸与規程(昭和54年訓令第5号)による貸与品等

2 事務用器具

1 事務用器具類

複写機、丁合機、印鑑洗浄器、計算機、ナンバーリング、紙幣硬貨計算機、輪転機、謄写ファックス、プリンター、宛名印刷機、謄写機、製図板、万能製図器、金額打抜器、レジスター、穿孔器、裁断器、ワードプロセッサー、パーソナルコンピューター、タイプライター、予備活字等

3 公印

1 公印類

庁印、職印、刻印等

4 車両及び同用具

1 車両類

自動車(特殊用途車を含む。)、自動二輪車、原動機付自転車(125cc以下のもの)、自転車、一輪車、台車等

2 車両用具類

車両はかり、車両ジャッキ、カーワッシャー、洗車機等

5 船舶及び同用具

1 船舶類

救命ボート等

2 船舶用具類

救命胴衣、救命浮輪等

6 標本及び見本類

1 標本類

各種見本、模型等

7 教養、体育用品

1 体育用品類

マット、とび箱、とび板、円盤、砲丸、ハンマー、スキー、卓球台、剣道防具、ハードル、平均台、球技用具、各種競技審判台、トレーニング機器、スチロン巻尺等

2 視聴覚品類

各種楽器、映写機、オートスライドプロジェクター、スクリーン、映画フィルム、地球儀、テレビ、ラジオカセット、ビデオテープレコーダー、マイクロホン、拡声機、増幅機、レピータ、チャイム、演奏装置、テレビカメラ、オーバーヘッドプロジェクター、交通安全パネルセット、紙芝居セット等

3 娯楽用品類

将棋盤、碁盤、スポットライト、舞台照明ライト類等

4 遊具類

ジャングルジム、シーソー、ブランコ、すべり台、箱積木等

8 機械器具

1 医療機械器具類

担架、酸素吸入器、聴診器、診療台、治療椅子、器械戸棚、カルテ箱、診療病室区画衝立、額帯反射鏡、血圧計、心電計、検尿器、肺活量計、背筋力計、握力計、身長計、体重計、座高計、赤外線灯、汚物かん、薬品戸棚、時測計、獣医眼鏡、精液注射器、精液保存器、妊娠鑑定器、家畜繁殖歴速算器、牛鼻押え(スプリング付き)、去勢器、体尺計、蹄角度計、間接度計、蹄鉄治療器等

2 分析、試験研究器械器具類

恒温槽、ふ卵器、定温乾燥器、滅菌器、消毒用器具、遠心分離器、遠心沈殿器、かくはん器、ろ水器、動物用器類、解剖器、塵埃計、反応計算器、照度計、屈折計、分光計、高圧釜、蒸留器、対物鏡、顕微鏡、接眼鏡、望遠鏡、双眼鏡、表面張力試験器、騒音測定器、はかり類、汚泥濃度計、空気呼吸器、ガス検知器等

3 矯正及び舗装器具類

歩行補助器、松葉杖、各種矯正装置、駆幹筋運動器、スプリング抵抗運動器等

4 測量観測器具類

トランシット、レベル、平板測量計、アリダート類、各種コンパス、プラニメーター、スチロン巻尺、測探器等

5 気象観測器具類

風速計、気圧計、雨量計、風力計、風圧計、晴雨計、高度計、自記寒暖計、水位計、流速計、百葉箱、日照計等

6 計量、検定、測定器具類

タコメーター、比重計、ヤードメーター、圧力計、真空計、キャリバー、マイクロメーター、マイクロスタンド、硬度計、粘土計、回転計、水準計、水平計、傾斜測定器、土壌検定器、はかり類、電流計、検土器、酸度測定器、絶縁抵抗計、土質

7 写真機類

写真機、撮影機、露出計、フラッシュガン、プリンター、引伸器、ヘロタイプ器、暗室用時計、レンズ、写真用カッター等

8 農業機械器具類

動力耕運機、トラクター、砕土器、噴霧器、草刈機、撒粉機、酪農用機器、放牧用機器等

9 建設機械類

ドラグライン、バケット掘削機、ベルトコンベアー、コンクリート機械類、アスファルト機械類、ハンドトラクター、アングルトーザー、ブルトーザー、モーターグレーダー、ロードローラー、ブラウ、ハロー等

10 工作機械器具類

旋盤、ボール盤、スライス盤、平削盤、研削盤、熔接機械、板金機械等

11 通信機械類

電話機、電話交換装置、テレホンアーム、印刷通信機、無線電話機、無線電信機等

12 その他の機械器具類

モーター(電動機)、エンジン(発動機)、各種ポンプ類、ボイラー、トランス(変圧機)、バッテリー(自動車用及び消防機械用を除く。)、発電機、充電機、揚水機、コンプレッサー、配電盤、ミシン、タイムスイッチ、各種時計、サーチライト、消火器、サイレン、回転灯、点字器、プロパン装置、刻印機等

13 工具類

ナットランナー、エアドライバー、電気グラインダー、バッハー、チェンソー、エンジンカッター、自動カンナ、空気ヤスリ、空気プレス、ふいご、ジャッキ、金床、滑車、万力等

9 図書

1 図書類

各種図書、地図帳、掛地図、掛図、各種法令集等

10 その他の雑品

1 その他の雑品類

町旗、国旗、天幕、暗幕、カーテン、ブラインド、額縁、かばん、トランク、ビニールハウス、移動式組立小屋、各種テント、ホース、ロープ、賞状盆、ゴミ消却器等

2 原材料

1 原材料

1 工事用原材料類

木材、竹材、鉄鋼材、石材、床材、屋根材、壁材、金具材料、セメント類、ガラス類、パイプ類、ヒューム管類、鉄管、土管、鉛管、ブロック類、石綿類、電気工事材料、合金素材、針金、くぎ等

2 加工用原材料類

木材、竹材、鉄鋼材、繊維製品、食品加工用農産物、種子等

3 生産品

1 生産品

1 生産品類

木工品、加工食品、農産物、林産物、畜産物等

2 副生品類

公有財産、機械器具等の不用部物品及び破損部品、不用書籍、書類等

4 動物

1 動物

1 獣畜類

実験又は加工のため以外の獣畜類

2 鳥類

実験又は加工のため以外の鳥類

3 魚類

実験又は加工のため以外の魚類

4 その他の動物

実験又は加工のため以外のその他の動物、みつばち等

5 消耗品

 

 

用紙、紙製品、印刷物、文具、雑誌類、燃料、食糧品、試験用品、薬品、工具、肥飼料、巻尺、屋外に常時掲揚し標示し又は掲示する国旗、町旗類、標識及び看板類(官公庁を標示するものを除く。)、ガラス及び陶磁器類(美術工芸品を除く。)、テープレコーダー用テープ、靴(足)拭き用マット類、その他前掲各分類に該当しないもの

物品分類区分表(学校関係)

大分類

中分類

小分類

例示品目

1 校具

1 校具

1 一般

2~9に分類できないもの

2 机、台類

両袖机、片袖机、平机、児童生徒用机、講演台、調理台等

3 椅子類

普通椅子、折りたたみ椅子、回転椅子、児童生徒用椅子等

4 戸棚、箱類

ガラス戸棚、食器棚、保管庫、書架、レターケース等

5 黒板、衝立類

黒板、掲示板、行事板、展示板、案内板、衝立、パネル等

6 事務用器具類

複写機、輪転謄写機、計算機、謄写版、穿孔機等

7 保健寝具類

寝台、寝具等

8 修理器具類

工具類等

9 給食用器具類

給食用機械器具等

2 教具

1 一般及び補助教材

1 共通

教科別に区分できないもの

2 国語

教科別教材等

3 社会

 

4 算数、数学

 

5 理科

 

6 音楽

 

7 図工美術

 

8 技術家庭

 

9 体育保健体育

 

10 外国語

 

11 特殊学級

 

12 進路指導

 

13 理振

 

14 産振

 

2 図書

1 児童生徒用図書

 

2 教師用参考図書

 

3 一般図書

各種法令集(台本)

<様式目次>

様式第1号 事務引継書……第8条関係

様式第2号 歳入歳出予算見積書……第11条関係

様式第3号 継続費見積書……第11条関係

様式第4号 繰越明許費見積書……第11条関係

様式第5号 債務負担行為見積書……第11条関係

様式第6号 歳入歳出予算見積書(補正)……第13条関係

様式第7号 継続費補正見積書……第13条関係

様式第8号 繰越明許費補正見積書……第13条関係

様式第9号 債務負担行為補正見積書……第13条関係

様式第11号 予算執行計画書……第18条関係

様式第12号 予算配当書……第20条関係

様式第13号 予算配当申請書……第20条関係

様式第14号 配当通知書……第20条関係

様式第15号 配当替要求書……第21条関係

様式第17号 予算流用要求書………第22条関係

様式第19号 予備費充用要求書……第23条関係

様式第22号 弾力条項適用申請書……第24条関係

様式第23号 弾力条項適用通知書……第24条関係

様式第24号 継続費繰越予定額見積書……第25条関係

継続費繰越計算書……第25条関係

様式第25号 継続費精算報告書……第25条関係

様式第26号 繰越明許費繰越予定額見積書……第26条関係

繰越明許費繰越計算書……第26条関係

様式第27号 事故繰越し繰越予定額見積書……第26条関係

事故繰越し繰越計算書……第26条関係

様式第29号 起債台帳……第27条関係

様式第30号 調定通知書……第28条関係

様式第31号 調定更正書……第29条関係

様式第32号 納付書・領収書・領収済通知書……第34・38・40・168条関係

様式第34号 現金払込書……第38条関係

様式第35号 現金引継書……第39条関係

様式第36号 領収証書用紙受払簿……第41条関係

様式第37号 現金出納簿……第42条関係

様式第38号 督促状……第46条関係

様式第39号 過誤納金還付命令書……第47条関係

様式第40号 歳入不納欠損調書(報告書)……第48条関係

様式第41号 不納欠損書……第48条関係

様式第42号 科目更正書(歳入)……第49条関係

様式第43号 身分証明書……第51条関係

様式第44号 歳入委託徴収通知書……第53条関係

様式第45号 歳入調定報告書……第53条関係

様式第47号 収納計算書……第55条関係

様式第48号 収入金内訳書……第57条関係

様式第49号 歳入現計表……第58条関係

様式第50号 支出負担行為書……第60条関係

様式第51号 支出命令書……第63条関係

様式第52号 戻入命令書……第63条関係

様式第53号 支払済印……第67条関係

様式第54号 小切手振出済通知書……第70条関係

様式第55号 小切手振出簿……第70条関係

様式第56号 小切手償還請求書……第73条関係

様式第57号 公金送金請求書……第76条関係

公金送金通知書……第76条関係

様式第58号 総合振替依頼書……第77条関係

様式第58号の2 支払準備合計表……第78条関係

様式第58号の3 精算命令書……第82条関係

様式第59号 繰替払依頼書……第86条関係

様式第60号 繰替払通知書……第86条関係

様式第60号の2 返納通知書……第88条関係

様式第61号 振替命令書……第90条関係

様式第62号 科目更正書(歳出)……第91条関係

様式第63号 歳出現計表……第93条関係

様式第64号 資金前渡・概算払科目別整理簿

(支出事務委託資金整理簿)……第95条関係

様式第65号 保証金納付書……第99条関係

様式第66号 入札書……第106条関係

様式第67号 競争入札参加資格審査申請書……第110条関係

様式第68号 競争入札参加資格者名簿……第110条関係

様式第73号 歳計外受払簿……第138条関係

様式第74号 保管有価証券受払簿……第139条関係

様式第75号 保管有価証券領収証書……第140条関係

様式第76号 備品標示票……第143条関係

様式第77号 寄贈品調書……第146条関係

様式第78号 寄贈品受領通知書……第146条関係

様式第79号 寄贈品出納通知書……第146条関係

様式第80号 占有動産引継書……第147条関係

様式第81号 物品出納通知書……第148条関係

様式第82号 物品管理(出納)簿……第150・160条関係

自動車管理(出納)簿……第150条関係

様式第83号 図書台帳……第150条関係

様式第84号 物品専用証……第150条関係

様式第85号 物品管理換書……第151条関係

様式第86号 物品返納書……第153条関係

様式第87号 不用物品決定書……第156条関係

様式第88号 物品調書……第159条関係

様式第89号 債権管理簿……第162条関係

様式第90号 納期限繰上通知書……第163条関係

様式第91号 充当決議書……第164条関係

様式第92号 歳入充当額通知書……第164条関係

様式第93号 滞納整理票……第167条関係

様式第94号 債権整理簿……第167条関係

様式第95号 履行延期申請書……第174条関係

様式第96号 履行延期承認通知書……第174条関係

様式第97号 債権異動通知書……第181条関係

様式第98号 債権記録簿……第182条関係

様式第99号 債権に関する調書……第183条関係

様式第100号 基金運用状況調書……第185条関係

様式 略

飯豊町財務規則

昭和63年3月31日 規則第3号

(令和5年10月1日施行)

体系情報
第6編 務/第1章
沿革情報
昭和63年3月31日 規則第3号
平成3年3月30日 規則第10号
平成4年3月27日 規則第1号
平成11年3月31日 規則第11号
平成12年9月28日 規則第10号
平成14年11月18日 規則第18号
平成15年2月28日 規則第1号
平成16年3月11日 規則第9号
平成17年9月28日 規則第18号
平成18年3月30日 規則第11号
平成18年11月1日 規則第46号
平成19年3月30日 規則第4号
平成21年8月24日 規則第10号
平成22年3月29日 規則第3号
平成24年10月30日 規則第15号
平成25年3月25日 規則第13号
平成27年5月25日 規則第9号
平成30年8月30日 規則第13号
平成31年4月1日 規則第10号
令和元年10月1日 規則第19号
令和2年3月31日 規則第17号
令和4年3月7日 規則第11号
令和5年9月22日 規則第12号