○飯豊町特別職報酬等審議会条例

昭和42年6月9日

条例第14号

(設置)

第1条 町長の諮問に応じ、議員報酬等の額について審議するため、飯豊町特別職報酬等審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(所掌事項)

第2条 町長は、議会の議員の議員報酬、農業委員及び教育委員の報酬の額並びに町長、副町長及び教育長の給料の額に関する条例を議会に提出しようとするときは、あらかじめ当該報酬等の額について審議会の意見を聞くものとする。

(委員)

第3条 審議会は、委員8名をもって組織し、その委員は町の区域内の公共団体の代表者、その他住民のうちから必要のつど町長が委嘱する。

2 委員は、当該諮問にかかる審議が終了したときは、解任されるものとする。

(会長)

第4条 審議会に会長を置き委員の互選により定める。

2 会長は、会務を総理する。

3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長の指定する委員がその職務を代理する。

(会議)

第5条 審議会は、会長が招集する。

2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

(庶務)

第6条 審議会の庶務は、総務課において処理する。

(雑則)

第7条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和46年3月18日条例第6号)

この条例は、昭和46年4月1日から施行する。

(昭和48年4月1日条例第5号)

この条例は、昭和48年4月1日から施行する。

(平成17年9月13日条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年10月1日から施行する。

(平成18年3月10日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月9日条例第7号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年9月9日条例第22号)

この条例は、公布の日又は地方自治法の一部を改正する法律(平成20年法律第69号)の施行の日のいずれか遅い日から施行する。

(平成27年3月4日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(飯豊町特別職報酬等審議会条例の一部改正に伴う経過措置)

5 この条例の施行の際現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、この条例による改正後の飯豊町特別職報酬等審議会条例第2条の規定は適用せず、改正前の飯豊町特別職報酬等審議会条例第2条の規定は、なおその効力を有する。

(平成31年3月7日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。

飯豊町特別職報酬等審議会条例

昭和42年6月9日 条例第14号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・給料等/第1節 特別職職員
沿革情報
昭和42年6月9日 条例第14号
昭和46年3月18日 条例第6号
昭和48年4月1日 条例第5号
平成17年9月13日 条例第20号
平成18年3月10日 条例第1号
平成19年3月9日 条例第7号
平成20年9月9日 条例第22号
平成27年3月4日 条例第2号
平成31年3月7日 条例第2号