○公職選挙法第192条第4項の規定による報告書の閲覧の請求及び方法に関する規程

昭和29年10月1日

選管規程第6号

(目的)

第1条 公職選挙法(昭和25年法律第100号)第189条の規定により、飯豊町選挙管理委員会(以下「委員会」という。)に提出された報告書の閲覧は、法令に特別の定めあるもののほか、この規程による。

(閲覧の時間及び場所)

第2条 公職選挙法第191条の期間内においては、何人も、執務時間中に限り、委員会が指定する場所において報告書の閲覧を請求することができる。

(報告書の取扱)

第3条 報告書を閲覧する者は、これを指定された以外の場所に持出、破損、汚損又は加筆等の行為をしてはならない。

2 前項の規定に違反する者に対しては、係員はその閲覧を中止させ、又は禁止することができる。

この規程は、公布の日から施行する。

公職選挙法第192条第4項の規定による報告書の閲覧の請求及び方法に関する規程

昭和29年10月1日 選挙管理委員会規程第6号

(昭和29年10月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第3章 選挙管理委員会
沿革情報
昭和29年10月1日 選挙管理委員会規程第6号