○飯豊町選挙公報発行に関する条例

昭和50年7月18日

条例第25号

(目的)

第1条 この条例は、公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第172条の2の規定に基づき、飯豊町選挙管理委員会(以下「委員会」という。)が行う選挙公報の発行に関し、必要な事項を規定することを目的とする。

(選挙公報の発行)

第2条 委員会は、飯豊町の議会の議員及び長の選挙(選挙の一部無効に因る再選挙を除く。)において、公職の候補者の氏名、経歴、政見、写真等を掲載した選挙公報を選挙ごとに1回発行するものとする。

(掲載文の申請)

第3条 公職の候補者が、選挙公報に氏名、経歴、政見、写真等の掲載を受けようとするときは、その掲載文及び写真を添えて、委員会の指定する期日までに委員会に文書で申請しなければならない。

2 前項の掲載文については、法第150条の2の規定を準用する。

(選挙公報の発行手続)

第4条 委員会は、前条第1項の申請があったときは、掲載文を原文のまま選挙公報に掲載しなければならない。

2 1の用紙に、2人以上の公職の候補者の氏名、経歴、政見、写真等を掲載する場合においては、その掲載の順序は、委員会がくじで定める。

3 前条第1項の申請をした公職の候補者又はその代人は、前項のくじに立会うことができる。

(選挙公報の配布)

第5条 選挙公報は、当該選挙に用うべき選挙人名簿に登録された者の属する世帯に対して、その選挙の期日の前日まで配布するものとする。

(選挙公報の発行を中止する場合)

第6条 法第100条第4項(無投票当選)の規定に該当し、投票を行うことを必要としなくなったとき、又は天災その他避けることのできない事故その他特別の事情があるときは、選挙公報の発行の手続は中止することができるものとする。

(その他)

第7条 この条例に規定するもののほか、選挙公報の発行の手続きに関し、必要な事項は委員会が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和59年9月29日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成7年12月22日条例第31号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成10年3月27日条例第11号)

1 この条例は、平成10年6月1日から施行する。

2 改正後の第3条の規定は、この条例の施行の日以後その期日を告示される選挙について適用し、この条例の施行の日の前日までに告示された選挙については、なお従前の例による。

(平成11年3月19日条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成15年7月10日条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

飯豊町選挙公報発行に関する条例

昭和50年7月18日 条例第25号

(平成15年7月10日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第3章 選挙管理委員会
沿革情報
昭和50年7月18日 条例第25号
昭和59年9月29日 条例第20号
平成7年12月22日 条例第31号
平成10年3月27日 条例第11号
平成11年3月19日 条例第11号
平成15年7月10日 条例第21号