○飯豊町ポスター掲示場設置条例

昭和58年6月15日

条例第16号

(設置)

第1条 飯豊町議会議員及び長の選挙においては、公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第144条の2第8項の規定に基づき、法第143条第1項第5号のポスター(以下「ポスター」という。)の掲示場(以下「掲示場」という。)を設ける。

2 飯豊町選挙管理委員会(以下「委員会」という。)は、この条例の定めるところにより、掲示場の設置に関する事務を行わなければならない。

(掲示場の設置数)

第2条 委員会は、公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号。以下「令」という。)第111条の規定により算定した総数の掲示場を設置しなければならない。ただし、特別の事情があるときは、委員会の定めるところにより、その総数を減ずることができる。

2 委員会は、投票区ごとに公衆の見やすい場所を選び、令第111条第3項に定める基準に従い、掲示場を設置しなければならない。

3 委員会は、掲示場を設置したときは、直ちにその設置場所を告示しなければならない。

(ポスターの掲示)

第3条 飯豊町議会議員及び長の選挙の候補者(以下「候補者」という。)は、掲示場に、委員会が定めて告示した日からポスター1枚を掲示することができる。

2 前項の場合において、候補者1人が掲示できる掲示場の区画は、縦横それぞれ42センチメートル以上とする。

(掲示場を設置しない場合)

第4条 天災その他避けることのできない事故その他特別の事情があるときは、掲示場は設けないことができる。

(補則)

第5条 この条例の定めるもののほか、掲示場に関し必要な事項は、委員会が定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(飯豊町ポスター掲示場設置条例の廃止)

2 飯豊町ポスター掲示場設置条例(昭和54年条例第21号)は、廃止する。

飯豊町ポスター掲示場設置条例

昭和58年6月15日 条例第16号

(昭和58年6月15日施行)