○戸籍記載文末認印及び管理者の指定について

平成5年10月15日

告示第81号

戸籍法施行規則(昭和22年司法省令第94号)第32条の規定により、町長又は町長の職務を代理する者が、戸籍の記載をするごとにその文の末尾に押す認印(以下「文末認印」という。)及び管理者を次のように定め、平成5年10月15日から施行する。

1 文末認印の種類、名称、寸法(縦10ミリメートル、横8ミリメートル)及び型式(楕円形)

(町長認印)

(地方自治法第152条に規定する職務)

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2 管理者 住民課長

3 廃止した文末認印の保存

廃止した文末認印の保存については、飯豊町公印規程(昭和43年訓令第12号)第9条の規定を準用する。

改正文(平成17年3月24日告示第19号)

平成17年4月1日から施行する。

改正文(平成19年3月30日告示第22号)

平成19年4月1日から施行する。

改正文(平成31年4月1日告示第101号)

平成31年4月1日から施行する。

戸籍記載文末認印及び管理者の指定について

平成5年10月15日 告示第81号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第3節 文書・公印
沿革情報
平成5年10月15日 告示第81号
平成17年3月24日 告示第19号
平成19年3月30日 告示第22号
平成31年4月1日 告示第101号