○飯豊町委員会等に関する専決規則

昭和48年4月1日

規則第9号

(目的)

第1条 この規則は、別に定めるものを除くほか町の財務に関し、議会、教育委員会、農業委員会及び監査委員(以下「委員会等」という。)に関する事務の専決について必要な事項を定めることを目的とする。

(専決事務の範囲)

第2条 委員会等の権限に属する事務に係る財務に関する事務のうち、飯豊町事務決裁規程(平成3年訓令第6号。以下「事務決裁規程」という。)別表第1第3項及び第4項に規定する各課長が共通して専決することとされている事務に相当する事務は、次の各号に掲げる者が専決する。

(1) 議会 議会事務局長

(2) 教育委員会 教育長

(3) 農業委員会 農業委員会事務局長

(4) 監査委員 監査委員書記

(合議)

第3条 前条の規定により事務を行う場合は、事務決裁規程中合議すべき事項に相当する事項は、すべて総務課長に合議しなければならない。

この規則は、昭和48年4月1日から施行する。

(平成18年3月30日規則第4号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成31年4月1日規則第7号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

飯豊町委員会等に関する専決規則

昭和48年4月1日 規則第9号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第2節 代理・代決等
沿革情報
昭和48年4月1日 規則第9号
平成18年3月30日 規則第4号
平成31年4月1日 規則第7号