○飯豊町議会事務局設置条例

昭和33年12月1日

条例第33号

第1条 飯豊町議会は、その権限に属する事務を処理するため議会事務局(以下「事務局」という。)を設置する。

第2条 事務局を飯豊町役場に置く。

第3条 事務局に事務局長及び書記その他の職員を置き議長がこれを任免する。

第4条 事務局の職員定数は、飯豊町職員定数条例(昭和45年条例第2号)の定めるところによる。

第5条 事務局長は、議長の命を受け、局務を統轄し、職員を指揮監督する。

第6条 局長に事故がある場合は、あらかじめ指定した局員がその職務を代理する。

第7条 この条例に定めるもののほか、職員に関する任用、給与、勤務時間その他勤務条件、分限及び懲戒、服務、研修、福祉及び利益の保護その他身分の取扱いに関しては飯豊町一般職の職員に関する諸規定を準用する。

この条例は、昭和33年12月1日から施行する。

(昭和46年3月18日条例第4号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和45年3月20日から適用する。

飯豊町議会事務局設置条例

昭和33年12月1日 条例第33号

(昭和46年3月18日施行)

体系情報
第2編
沿革情報
昭和33年12月1日 条例第33号
昭和46年3月18日 条例第4号