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令和3年度から適用される主な税制改正について
1.給与所得控除の改正

(1)給与所得控除額が10万円引き下げられます。

(2)給与所得控除額の上限額が適用される給与等の収入金額を、1,000万円から850万円に引き下げられます。

(3)控除上限額が220万円から195万円に引き下げられます。

給与等の収入金額(A) 控除額(改正後) 控除額(改正前)
1,625,000円まで 550,000円 650,000円
1,625,001円から
1,800,000円まで
(A)×40%−100,000円 (A)×40%
1,800,001円から
3,600,000円まで
(A)×30%+80,000円 (A)×30%+180,000円
3,600,001円から
6,600,000円まで
(A)×20%+440,000円 (A)×20%+540,000円
6,600,001円から
8,500,000円まで
(A)×10%+1,100,000円 (A)×10%+1,200,000円
8,500,001円から
10,000,000円まで
1,950,000円 (A)×10%+1,200,000円
10,000,001円から 2,200,000円
2.公的年金控除の改正

(1)公的年金等控除額が10万円引き下げられます

(2)公的年金等の収入金額が1,000万円を超える場合の公的年金等控除について、195万5千円が上限となります。

(3)公的年金等に係る雑所得以外の所得が1,000万円以上2,000万円以下の場合、改正後の控除額からさらに10万円引き下げられます。

(4)公的年金等に係る雑所得以外の所得が2,000万円を超える場合、改正後の控除額からさらに20万円引き下げられます。

65歳未満の方の公的年金等控除額
公的年金等の収入金額(B) 改正後 改正前
1,000万円以下 1,000万円超2,000万円以下 2,000万円超 所得要件なし
1,300,000円まで 600,000円 500,000円 400,000円 700,000円
1,300,001円から 4,100,000円まで (B)×25%+275,000円 (B)×25%+175,000円 (B)×25%+75,000円 (B)×25%+375,000円
4,100,001円から 7,700,000円まで (B)×15%+685,000円 (B)×15%+585,000円 (B)×15%+485,000円 (B)×15%+785,000円
7,700,001円から 10,000,000円まで (B)×5%+1,455,000円 (B)×5%+1,355,000円 (B)×5%+1,255,000円 (B)×5%+1,555,000円
10,000,001円から 1,955,000円 1,855,000円 1,755,000円
65歳以上の方の公的年金等控除額
公的年金等の収入金額(B) 改正後 改正前
1,000万円以下 1,000万円超2,000万円以下 2,000万円超 所得要件なし
3,300,000円まで 1,100,000円 1,000,000円 900,000円 1,200,000円
3,300,001円から 4,100,000円まで (B)×25%+275,000円 (B)×25%+175,000円 (B)×25%+75,000円 (B)×25%+375,000円
4,100,001円から 7,700,000円まで (B)×15%+685,000円 (B)×15%+585,000円 (B)×15%+485,000円 (B)×15%+785,000円
7,700,001円から 10,000,000円まで (B)×5%+1,455,000円 (B)×5%+1,355,000円 (B)×5%+1,255,000円 (B)×5%+1,555,000円
10,000,001円から 1,955,000円 1,855,000円 1,755,000円
3.基礎控除の改正

(1)基礎控除額が一律10万円引き上げられました。
(2)合計所得金額が2,400万円を超える場合はその金額に応じて控除額が減少し、2,500万円を超える場合は基礎控除が適用されません。

合計所得金額 控除額(改正後) 控除額(改正前)
24,000,000円まで 430,000円 330,000円
24,000,001円から 24,500,000円まで 290,000円
24,500,001円から 25,000,000円まで 150,000円
25,000,001円から 0円
4.所得金額調整控除の創設

子育て世帯や介護世帯等の負担軽減を図るため、所得金額調整控除が創設されました。

(1)給与等の収入金額が850万円を超え、次のいずれかに該当する場合には、給与等の収入金額(上限1,000万円)から850万円を控除した金額の10パーセントに相当する金額が、給与所得の金額から控除されます。

〇本人が特別障害者に該当する
〇年齢23歳未満の扶養親族を有する
〇特別障害者である同一生計配偶者もしくは扶養親族を有する

控除額={給与等の収入金額(上限1,000万円)−850万円}×10パーセント


(2)給与所得控除後の給与等の金額及び公的年金等に係る雑所得の金額がある方で、双方の合計額が10万円を超える方の総所得金額を計算する場合には、双方の合計額(それぞれ10万円を限度)から10万円を控除した残額を、給与所得の金額から控除されます。

控除額={給与所得控除後の給与等の金額(上限10万円)+公的年金等に係る雑所得(上限10万円)}−10万円

※(1)、(2)の両方に該当する場合は、(1)の控除後の金額から(2)の金額を控除します。


5.調整控除の改正

合計所得金額が2,500万円を超える場合は調整控除が適用されません。


6.扶養親族等の所得金額要件の改正

扶養親族等の所得要件が10万円引き上げられ、表のとおりに変更になります。

要件等 改正後 改正前
同一生計配偶者および扶養親族の合計所得金額要件 48万円以下 38万円以下
配偶者特別控除の対象となる配偶者の合計所得金額要件 48万円超133万円以下 38万円超123万円以下
勤労学生控除の合計所得金額要件 75万円以下 65万円以下
7.非課税基準の改正

非課税措置の所得要件が10万円引き上げられ、以下のとおりになります。

要件等 改正後 改正前
障害者等に対する非課税措置の合計所得金額要件 135万円以下 125万円以下
均等割の非課税限度額の合計所得金額
(扶養家族なし)
28万円+10万円=38万円 28万円
均等割の非課税限度額の合計所得金額
(扶養家族あり)
28万円×(本人+同一生計配偶者+扶養親族)+17万円+10万円 28万円×(本人+同一生計配偶者+扶養親族)+17万円
所得割の非課税限度額の総所得金額等
(扶養家族なし)
35万円+10万円=45万円 35万円
所得割の非課税限度額の総所得金額等
(扶養家族あり)
35万円×(本人+同一生計配偶者+扶養親族)+32万円+10万円 35万円×(本人+同一生計配偶者+扶養親族)+32万円
8.ひとり親控除の創設および寡婦控除の見直し

(1)すべてのひとり親家庭に対して公平な税制を実現する観点から、「婚姻歴の有無による不公平」と「男性のひとり親と女性のひとり親の間の不公平」を解消するために、改正が行われました。

(2)婚姻歴や性別にかかわらず、生計を一にする子(総所得金額が48万円以下)を有する単身者(合計所得金額500万円以下に限ります)について、ひとり親控除(控除額30万円)が適用されます。

(3)上記以外の寡婦については、引き続き寡婦控除(控除額26万円)を適用し、子以外の扶養親族をもつ寡婦についても、所得制限(合計所得金額500万円以下)が設けられます。

(4)ひとり親控除および寡婦控除のいずれも、住民票の続柄に「妻(未届)「夫(未届)」の記載がある場合、いわゆる事実婚については対象外となります。

(5)非課税に係る対象を見直し、合計所得金額が135万円以下の未婚のひとり親について、非課税となります。



この記事に関するお問い合わせ先

担当課/税務会計課 税務室

TEL/0238-87-0513

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