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厚生労働省からのお知らせ
~業務によって新型コロナウイルスに感染した場合、労災保険給付の対象となります~
職場で新型コロナウイルスに感染した方へ

厚生労働省からのお知らせ
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■感染経路が業務によることが明らかな場合
■感染経路が不明の場合でも、感染リスクが高い業務(※)に従事し、それにより感染した蓋然性が強い場
 合
 ※(例1)複数の感染者が確認された労働環境下での業務
 ※(例2)顧客等の近接や接触の機会が多い労働環境下での業務
■医師・看護師や介護の業務に従事される方々については、業務外で感染したことが明らかな場合を除き、
 原則として対象
■症状が持続し(罹患後症状があり)、療養等が必要と認められる場合も保険給付の対象

 詳しくは、厚生労働省ホームページのQ&A(項目「5 労災補償」)このリンクは別ウィンドウで開きますをご覧ください。



この記事に関するお問い合わせ先

担当課/飯豊町商工観光課産業連携室

TEL/0238-87-0569

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