トップ > 農林振興課 > ポジティブリスト制度について
仕事と産業
農業
その他農業に関すること
ポジティブリスト制度について

<ポジティブリスト制度とは・・・>
○食品衛生法では、基準を超える農薬が残留する食品の販売が禁止されています。
○ポジティブリスト制度は、これまで残留基準がなかった農薬についてもすべて基準を設定するものです。
○参考となるデータがない農薬については「一律基準」として「0.01ppm」が適用されます。


農薬の使用基準(希釈倍数、量、散布時期など)を守ることはもちろん、
これまで以上に、農薬の飛散が起こらないよう細心の注意が必要です。

【対策として】
≪農薬散布時に守りたいこと≫
1.風の弱い時に、風向に気をつけて散布しましょう
2.散布量が多くなりすぎないよう気をつけましょう
3.散布の方向や位置に気をつけて散布しましょう
4.細かすぎる散布粒子のノズルは使わないように、散布圧力を上げすぎないようにしましょう
5.タンクやホースは洗いもれがないようきれいに洗っておきましょう

〔こんな対策も有効〕
○まわりの作物にも登録のある農薬を使用する
○飛散しにくい剤型(粒剤等)の農薬を使用する
○まわりの作物をネットやシートなどで遮断したり一時的に覆う


◎農薬散布は、ご近所の日頃のコミュニケーションを大切に◎

 
◆山形県ポジティブリスト制度ホームページへ◆



この記事に関するお問い合わせ先

担当課/農林振興課 農業振興室

TEL/0238-72-2111(内線:260・262・263・264)

TOP