トップ > 農林振興課 > 特別栽培農産物の表示基準となる化学肥料の窒素成分量および農薬の慣行レベルについて
仕事と産業
農業
その他農業に関すること
特別栽培農産物の表示基準となる化学肥料の窒素成分量および農薬の慣行レベルについて

特別栽培農産物の表示基準となる化学肥料の窒素成分量および農薬の慣行
レベルについて、別紙PDFファイル(126KB)のとおり設定されております。ご参照ください。



この記事に関するお問い合わせ先

担当課/農林振興課 農業振興室

TEL/0238-87-0525

TOP