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中小企業緊急金融対策保証料補給制度について

 平成22年度から実施している飯豊町中小企業緊急金融対策保証料補給制度を、平成25年度も継続して実施します。
 町は、産業の振興と中小企業者の経営安定のために緊急的な金融対策として、保証料補給金を交付します。

◆補給の対象者
 次の要件を満たす中小企業信用保険法(昭和25年法律第264号)第2条第4項の認定を受けた特定中小企業者で、セーフティネット保証(5号・7号)制度を利用して資金の融資を受けた者。
  (1) 町税を完納している者
  (2) 本町に在住する者又は町内に主たる事業所等を有する者
  (3) 平成25年4月1日以後平成26年3月31日までの間に融資の実行を受けた者

 ※平成22・23・24年度にこの制度をご利用された方も、対象となります。

◆補給要件及び対象期間
 保証料補給の要件は次のとおりとする。
  (1) 資金使途
    設備資金及び運転資金
  (2) 保証料補給対象保証限度額
    500万円以内
  (3) 保証料補給額
    保証金額又は限度額のどちらか少ない額の対象者が負担すべき保証料総額の3年
    間以内相当額。
  (4) 保証料補給対象区分
    要綱をご覧下さい。

◆申請はお早めに
  申請は信用保証の決定を受けた後、1か月以内を目途に、速やかに行なってください。

◆詳細は要綱をご覧下さい。
 ・平成25年度飯豊町中小企業緊急金融対策保証料補給制度要綱PDFファイル(171KB)
 ・平成25年度飯豊町中小企業緊急金融対策保証料補給制度各種様式ワードファイル(74KB)



この記事に関するお問い合わせ先

担当課/商工観光課 産業連携室

TEL/0238-72-2111(内線:267)

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