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郵送による転出手続きについて

飯豊町から他市町村へ引越しされる方は、住民基本台帳法の規定により、あらかじめ役場へ転出先・転出予定日等の届出をする必要があります。また、国外へ転出される場合も転出届が必要となります。
届出は窓口に出向いて行っていただくのが原則ですが、郵送でも行うことができます。

届出のできる方
転出する本人 または 世帯員
※その他代理人による届出はできません。
届出方法
1〜4の書類を送付ください。書類が届き次第、転出証明書を送付いたします。

1.転出届
転出による郵送届(ExselエクセルファイルPDFPDFファイル)をダウンロードして使用していただくか、便箋等に下記の事項を記入してください。
・申請者の住所、氏名(押印)、連絡先の電話番号
・転出日と転出先の住所、転出先の世帯主氏名
・今までの住所、世帯主氏名
・転出するすべての方の氏名、生年月日、性別、今までの世帯主からみた続柄
・マイナンバーカード、住民基本台帳カードの所有の有無

2.送付先を明記した返信用封筒(84円切手を貼付する)

3.届出人の本人確認書類のコピー(官公庁が発行したもの:運転免許証、マイナンバーカード、健康保険証、在留カード、パスポート、住民基本台帳カードなど※1)
健康保険証のコピーを送付いただく場合は、記号と番号を黒く塗りつぶしていただきますようお願いいたします※2。
※1 いずれも有効期限内のものに限ります。
※2 塗りつぶし方法はこちら。PDFファイルこのリンクは別ウィンドウで開きます
 
4.(お持ちの方は)印鑑登録証、子育て支援医療証、介護保険証、国民健康保険証など、役場から交付されているもの

※転出証明書の交付手数料は無料です。
※同一世帯内での転出者が5名以上の場合は、届出用紙を必要枚数用意し、2枚目以降は「異動者」のみ記載のうえまとめて郵送してください。
●送付先
〒999-0696
山形県西置賜郡飯豊町大字椿2888番地
飯豊町役場 住民課 住民室


この記事に関するお問い合わせ先

担当課/住民課 住民室

TEL/0238-87-0511(直通)

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