トップ > 住民課 > マイナンバー制度の概要
住まいと暮らし
住民登録・戸籍・印鑑
社会保障・税番号制度(マイナンバー制度)
マイナンバー制度の概要
マイナンバー制度広報用ロゴマーク「マイナちゃん」

内閣府が作成したマイナンバーの広報用ロゴマークです。
国民の皆さまに親しみを感じていただけるように、ウサギが番号(数字の1)を大切に掲げている姿をデザインしたものです。
詳細は、内閣府ホームページ〈マイナンバーの広報用ロゴマーク〉をご覧ください。

■マイナンバー制度について

・マイナンバーは、住民票を有するすべての方に1人1つ付される12桁の番号です。
・マイナンバーは、(1)行政を効率化し、(2)国民の利便性を高め、(3)公平・公正な社会を実現する社会基盤です。

■期待される効果

(1)行政の効率化
 国の行政機関と市町村の間や、複数の業務の間での連携が進み、作業重複といったむだが削減されます。
(2)国民の利便性の向上
 添付書類の削減など、様々な場面で行政手続が簡素化され、国民の負担が軽減されます。
(3)公平・公正な社会の実現
 所得や他の行政サービスの受給状況が把握しやすくなり、負担を不当に免れることや給付の不正受給を防止するとともに、真に困っている方にきめ細やかに支援を行えるようになります。


■マイナンバーの利用について

平成28年1月から、社会保障、税、災害対策分野において、法律で定められた行政手続でマイナンバーが必要となっています。
【社会保障】・年金の資格取得や確認、給付
      ・雇用保険の資格取得や確認、給付
      ・医療保険の給付の請求
      ・福祉分野の給付、生活保護  など
【  税     】・税務当局に提出する確定申告書、届出書などに記載
      ・税務当局の内部事務  など
【災害対策】・被災者台帳の作成事務  など
※このほか、これらに関する事務で、市町村などが条例で定める事務にマイナンバーを利用することができます。

住民の皆さまには、上記のような手続きなどにおいて、申請書等にマイナンバーの記載を求められることになります。また、税や社会保険の手続きを事業主や証券会社、保険会社などが個人に代わって行うこととされている場合にも、マイナンバーの提出を求められる場合があります。


■マイナンバー(個人番号)カードの利用について

申請により、マイナンバー(個人番号)カードが交付されます。
◎マイナンバー(個人番号)カード
 券面に氏名、住所、生年月日、性別、マイナンバーなどが記載され、本人の写真が表示されます。「個人番号カード交付申請書」により申請すると、マイナンバー(個人番号)カードの交付を受けることができます(最初の発行手数料、および有効期限切れに伴う再発行手数料は無料)。
〜利用可能な用途〜 
・本人確認のための身分証明書※1
・各種電子申請(例:e-Tax「国税電子申告・納税システム」等)
・マイナポータルへのログイン
・マイナポイント予約サイトへのログイン
※1 役場にて、戸籍や住民票、各種証明書の取得の際、本人確認資料として身分証明書の提示をお願いしておりますが、顔写真付のマイナンバー(個人番号)カードは1点の提示でよいとされています。
運転免許証や住基カードを持たない方も、本人確認書類として幅広く利用できます。

マイナンバーカードの身分証明書としての取扱いについて


■マイナンバーに関する住民向けQ&A

マイナンバー制度に関する質疑応答がまとめてありますのでご覧くださいPDFファイル


【関連リンク】

デジタル庁 マイナンバー(個人番号)制度このリンクは別ウィンドウで開きます
総務省ホームページこのリンクは別ウィンドウで開きます
マイナンバーカード総合サイトこのリンクは別ウィンドウで開きます



この記事に関するお問い合わせ先

担当課/住民課 住民室

TEL/0238-87-0511(直通)

TOP