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高額療養費
(国保)医療費が高額になったときは?
■高額療養費とは
 
 国民健康保険に加入している人は、病気やけがをしてお医者さんの診療を受けると、かかった医療費の3割(70歳以上の方は1割〜3割、小学校入学前児童は2割)を窓口で支払います。この窓口で支払った金額を自己負担額といいます。
 もし、この自己負担額が高額になってしまったとき、自己負担限度額を超えた分が、申請により払い戻される制度を「高額療養費制度」といいます。自己負担限度額は、年齢・所得区分によって異なります。
 なお、飯豊町国民健康保険では高額療養費に該当した方に「高額療養費の支給申請について(お知らせ)」をお送りしています。

高額な医療を受けるときは『限度額・減額適用』申請をしましょう

 入院した時や外来で自己負担額が高額になりそうな時は、事前に『限度額適用認定証』等の申請をしてください。医療機関に被保検証と一緒に提示することにより、窓口での支払いが下記表の自己負担限度額までになります。

■70歳未満の方
1か月間の自己負担限度額(外来と入院は別計算)
適用区分 自己負担限度額(月額)
外来・入院それぞれ
【入院時食事代・差額ベット代等は除く】
食事代(1食)
基礎控除後の所得(※1)
901万円超
医療費が842,000円を超えた場合
252,600円+(医療費の総額−842,000円)×1%
多数回140,100円(※2)
460円
(※3)
基礎控除後の所得(※1)
600〜901万円
医療費が558,000円を超えた場合
167,400円+(医療費の総額−558,000円)×1%
多数回93,000円(※2)
基礎控除後の所得(※1)
210〜600万円
医療費が267,000円を超えた場合
80,100円+(医療費の総額−267,000円)×1%
多数回44,400円(※2)
基礎控除後の所得(※1)
210万円以下
(住民税非課税世帯を除く)
57,600円
多数回44,400円(※2)
住民税非課税世帯 90日までの入院 35,400円
多数回24,600円(※2)
210円
過去12か月で90日を越える入院 160円


(※1)基礎控除後の所得とは、前年の総所得金額等から33万円を差し引いた金額を示します。
(※2)過去12ヶ月以内に3回以上、自己負担限度額に達した場合、4回目以降は「多数回」該当となり限度額が下がります。
(※3)指定難病や小児慢性特定疾患の方または平成27年4月1日以降から継続して精神病床に入院している方は、260円になります。


■70歳以上の方
1か月間の自己負担限度額(外来と入院は別計算)
適用区分 自己負担限度額(月額) 食事代(1食)
外来(個人ごと)
外来+入院(世帯ごと)
【入院時食事代・差額ベット代等除く】
現役並み 住民税課税所得
690万円以上【Ⅲ】
252,600円+(医療費の総額−842,000円)×1%
多数回 140,100円(※2)
460円
(※3)
住民税課税所得
380万円以上690万円未満【Ⅱ】
167,400円+(医療費の総額−558,000円)×1%
多数回93,000円(※2)
住民税課税所得
145万円以上380万円未満【Ⅰ】
80,100円+(医療費の総額−267,000円)×1%
多数回44,400円(※2)
一般 住民税課税所得
145万円未満
18,000円
≪年間上限(※1)
144,000円≫
57,600円
多数回44,400円(※2)
住民税非課税世帯 低所得Ⅱ 90日までの入院 8,000円 24,600円 210円
過去12か月で90日を越える入院 160円
低所得Ⅰ(年金収入80万円以下など) 15,000円 100円


(※1)一般区分の1年間(8月〜翌7月)の外来の自己負担額の合計額に、年間上限額を設けるものです。
(※2)過去12ヶ月以内に3回以上、自己負担限度額に達した場合、4回目以降は「多数回」該当となり限度額が下がります。
(※3)指定難病や小児慢性特定疾患の方または平成27年4月1日以降から継続して精神病床に入院している方は、260円になります。


≪限度額・減額適用申請に必要なもの≫
・ はんこ(認印)
・ 国民健康保険証
・ マイナンバーカードまたは通知カード

■長期入院該当について
 70歳未満で住民税非課税世帯の方、70〜74歳で上記表の低所得Ⅱの方は、過去1年間の合計入院日数が90日を超えた場合、申請することで食事代が減額されます(長期入院該当)。
 申請をした日の翌月の初日から長期入院該当となります。入院期間がわかるもの(領収書など)、被保険者証、すでに交付された「限度額適用・標準負担額減額認定証」、はんこをご持参のうえ申請してください。


この記事に関するお問い合わせ先

担当課/住民課 住民室

TEL/0238-87-0511(直通)

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