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第三者行為(交通事故など)による病気やけがについて

 交通事故など第三者の行為によるケガや病気で国民健康保険の被保険者証を使って治療を受けたときは、必ず国保の窓口に「第三者行為による被害届」の提出が必要です。

第三者の行為によるケガや病気とは?

◆交通事故
◆暴力行為を受けた
◆他人の飼い犬に噛まれた
◆飲食店で食中毒にあった
◆スキー場での接触事故など


届出について

 交通事故等の第三者行為によりケガや病気をしたときの治療費は、本来、加害者が負担するのが原則です。しかし、加害者に支払い能力がない場合や損害賠償に時間がかかってしまうときなどには、一時的に国保が立替え払いをして、あとから国保が加害者に費用の請求をします。その際、「第三者行為による被害届」が必要となりますので、示談の前に必ず提出をお願いいたします。


届出に必要なもの

1.国民健康保険被保険者証
2.印鑑(認印)
3.各種届出書は山形県国民健康保険団体連合会ホームページよりダウンロードをお願いいたします。
各種ダウンロード【第三者行為の届け出に関する様式】から【市町村(保険者)に届け出るときに必要な書類】をご覧いただき、提出をお願いいたします。
https://www.ymgt-kokuho.org/cat12/

※書き方等、ご不明な点はお問い合わせください。



この記事に関するお問い合わせ先

担当課/住民課 住民室

TEL/0238-87-0511(直通)

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