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給水装置工事関係
給水装置の誤接合防止について

 水道法では、給水装置は当該給水装置以外の水管(地下水配管等)、その他の設備に直接連結することを禁止しています。
 給水装置への誤接合については、逆流により水道水が汚染され健康被害が生じるなど、重大事故につながる恐れがありますので、給水装置工事の際は十分にご注意ください。

水道法 第16条
 水道事業者は、当該水道によって水の供給を受ける者の給水装置の構造及び材質が、政令で定める基準に適合していないときは、供給規定の定めるところにより、その者の給水契約の申込を拒み、又はその者が給水装置をその基準に適合させるまでの間その者に対する給水を停止することができる。


町民の皆様へ
 ご家庭の水道工事を行う際は、指定の給水装置工事事業者へ依頼してください。どの業者へ依頼すればよいかわからない場合は、地域整備課上下水道室までご相談ください。

給水装置工事事業者の皆様へ
 全国で給水装置の誤接合事故が後を絶ちません。事故防止のためにも給水装置工事の際は必ず残留塩素濃度測定を実施されるようお願いします。
 また、誤接合が無届工事だったために発見が遅れた事例もあります。工事の際は適正な手続きを行ってください。 


この記事に関するお問い合わせ先

担当課/地域整備課 上下水道室

TEL/0238-72-2111(内線:153)

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