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介護保険
申請から利用まで
介護保険サービスの申請・認定について

 介護が必要になった場合は、要介護認定申請をし、介護の必要性に応じた認定を受ける必要があります。
 以下のような流れになります。

◆ 申請先と必要書類
 ☆申請先
    飯豊町役場 健康福祉課
 
 ☆申請に必要なもの
  ・申請書(健康福祉課窓口にあります)
  ・介護保険の保険証
   ※第2号被保険者(40〜64歳)は、健康保険の保険証

◆ 第2号被保険者の介護保険の利用には制限があります。
  以下の16種類の病気で介護や支援が必要になった場合のみ、介護保険が適用されます。

  ・筋萎縮性側索硬化症
  ・後縦靭帯骨化症
  ・骨折を伴う骨粗しょう症
  ・多系統萎縮症
  ・初老期における認知症
  ・脊髄小脳変性症
  ・末期がん
  ・慢性閉塞性肺疾患
  ・脊柱管狭窄症
  ・早老症
  ・脳血管疾患
  ・閉塞性動脈硬化症
  ・関節リウマチ
  ・進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症およびパーキンソン病
  ・両側の膝関節、または股関節に著しい変形を伴う変形性股関節症
  ・糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症、および糖尿病性網膜症

  ※交通事故や転倒などが原因の場合は、介護保険の対象になりません。
 


 認定審査会の審査結果にもとづいて、結果が通知されます。
 在宅での介護保険サービスを利用される場合は、居宅介護支援事業者(ケアマネジャー(介護の知識を幅広く持った専門員)を配置している事業所)を選びます。その後、ケアマネジャーと話し合いを行ない、サービス利用計画を作成してもらいます。



この記事に関するお問い合わせ先

担当課/健康福祉課 福祉室
      山形県西置賜郡飯豊町大字椿3654-1番地

TEL/0238-86-2233    FAX/0238-86-2230

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