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介護保険料について

◆ 介護保険被保険者の分類
  

第1号被保険者 65歳以上の人
第2号被保険者 40〜64歳の人

 第1号被保険者と第2号被保険者では、保険料の算出は異なります。保険者は飯豊町です。

◆ 第1号被保険者の介護保険料
 保険料の基準になる「基準額」は、対象の人口や介護サービスなどで市町村によって決められます。
 飯豊町も計算式に準じ、以下のようになります。


○(市町村で必要な介護サービスの総費用)×(65歳以上の方の負担分22%)
 ÷(市町村に住む65歳以上の方の人数)
 = 保険料の基準額 年間82,740円(月額6,895円)

 基準額をもとに、所得額に応じて保険料が以下のようになります。

段階 対  象  者 保険料の調整率 保険料(年額 )
1 生活保護受給者 基準額×0.3 24,660円
老齢福祉年金受給者
世帯全員が町民税非課税で、前年の合計所得金額と課税年金収入額の合計が80万円以下の方
2 世帯全員が町民税非課税で、前年の合計所得金額と課税年金収入額の合計が80万円超120万円以下の方 基準額×0.5 41,100円
3 世帯全員が町民税非課税で、前年の合計所得金額と課税年金収入額の合計が120万円超の方 基準額×0.7 57,540円
4 世帯の誰かに町民税が課税されているが、本人は町民税非課税で、前年の合計所得金額と課税年金収入額の合計が80万円以下の方 基準額×0.9 73,980円
5 世帯の誰かに町民税が課税されているが、本人は町民税非課税で、前年の合計所得金額と課税年金収入額の合計が80万円超の方 基準額 82,200円
6 本人が町民税課税で、前年の合計所得金額が120万円未満の方 基準額×1.2 98,640円
7 本人が町民税課税で、前年の合計所得金額が120万円以上190万円未満の方 基準額×1.3 106,860円
8 本人が町民税課税で、前年の合計所得金額が190万円以上290万円未満の方 基準額×1.5 123,300円
9 本人が町民税課税で、前年の合計所得金額が290万円以上の方 基準額×1.7 139,740円

 ・ 納入方法
  年金が年額18万円以上の人は、年金から天引きになります。(特別徴収)
  年金が年額18万円未満の人は、納付書で金融機関から納付します。(普通徴収)
  
  第2号被保険者の介護保険料
 第2号被保険者の保険料は、加入している医療保険の算出法により決まります。

加入医療保険  保険料の算出 納入方法
国民健康保険(自営業など)  世帯の第2号被保険者の人数や所得額等によって決まります  世帯の健康保険料などと介護保険料の合計を世帯主が納めます
職場の健康保険  各加入医療保険で算定方法に基づきます  医療保険料とあわせて、給与から差し引かれます


◆ 介護保険料の滞納について
 特別な事情がないのに、保険料の滞納が続く場合、次のような措置がとられます。
 納付期間内に納めるようにしてください。

滞納期間 措置 具体的な措置内容
1年 ・サービス利用の支払方法の変更 利用したサービス費用の全額を支払い、後日町から払い戻しを受ける
1年6ヶ月 ・保険給付の一時差し止め 上記の払い戻し金額の一部または全額を一時的に差し止めます。
2年以上 ・利用者負担率の引き上げ サービス費用の自己負担を、3割または4割に引き上げます。
 困ったことがあったら、まずはご連絡を…
 災害など特別な事情で保険料を納めることが難しい場合は、
保険料の減免や猶予が受けられることがあります。
 
 町健康福祉課 福祉室 へお気軽にご相談ください。
 


この記事に関するお問い合わせ先

担当課/健康福祉課 福祉室
      山形県西置賜郡飯豊町大字椿3654-1番地

TEL/0238-86-2233  FAX/0238-86-2230

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