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令和3年度 女性に対する暴力をなくす運動

 夫・パートナーからの暴力、性犯罪、売買春、セクシュアル・ハラスメント、ストーカー行為などの女性に対する暴力は、女性の人権を著しく侵害するものであり、男女共同参画社会を形成していく上で克服すべき重要な課題です。11月25日は「女性に対する暴力廃絶のための国際デー」であり、内閣府は11月12日から11月25日を「女性に対する暴力をなくす運動」期間としています。夫・パートナーからのDV(ドメスティック・バイオレンス)は周囲から見えにくく、性犯罪やセクシュアル・ハラスメントは周囲に相談しにくいため、被害女性が問題を抱え込んでしまいやすい傾向があります。私たち一人ひとりが、女性に対するいかなる暴力も許さないという毅然とした姿勢を持つことが、こうした問題行為を生まない機運の醸成、被害女性が相談しやすい環境づくりにつながります。

チラシ表

チラシ裏

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この記事に関するお問い合わせ先

担当課/企画課総合政策室

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